船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(船主責任制限法施行令)


(昭和五十一年九月二十五日政令第248号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一〇月二日政令第307号


 内閣は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第94号)第2条第7号及び第20条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第20条第4項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 銀行
 信託会社
 信用金庫
 商工組合中央金庫
 農林中央金庫
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
 保険会社
 保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
 船主相互保険組合
 漁船保険組合

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月二日政令第23号) 抄

 この政令は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十日)から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)

 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月一日から施行する。


民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(船主責任制限法施行令)