第6節 責任制限手続への参加(第47条―第56条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第6節 責任制限手続への参加
(参加)
第47条
制限債権者は、その有する制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。)をもつて責任制限手続に参加することができる。
2
制限債権を弁済した申立人又は受益債務者は、弁済の限度においてその制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。
3
制限債権につき、将来、制限債権者に代位し、又は申立人若しくは受益債務者に対して求償権を有することとなる者は、その制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。ただし、制限債権者が責任制限手続に参加した場合における当該参加に係る制限債権については、この限りでない。
4
申立人又は受益債務者は、制限債権に基づき外国において強制執行をされるおそれがあるときは、その強制執行により支払をすべき制限債権の額についてその制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
5
前各項の規定により責任制限手続に参加しようとする者は、制限債権の内容その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
6
第4項の規定により責任制限手続に参加しようとする者が前項の規定による届出をするときは、外国において強制執行をされるおそれがあることを疎明しなければならない。
(制限債権につき申立人及び受益債務者以外の者が全部義務を負う場合)
第48条
制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のためにも責任制限手続が開始され、又は拡張されたときは、制限債権者は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時に有する制限債権の全額につき、各責任制限手続においてその権利を行うことができる。
2
前項の規定は、制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のために油濁損害賠償保障法の規定により責任制限手続が開始されたときにおける同法第2条第6号に規定する油濁損害に基づく債権(制限債権に該当するものに限る。)について準用する。
(金銭を目的としない債権等)
第49条
債権の目的が、金銭でないとき、又は金銭であつてその額が不確定であるとき、若しくは外国の通貨をもつて定められたものであるときは、その債権の額は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時における評価額による。
(届出の期間)
第50条
第47条第5項の規定による届出は、第27条(第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所が定めた届出期間内にしなければならない。
2
第47条第1項から第4項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者が、その責めに帰することのできない事由によつて届出期間内に届出をすることができなかつたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、届出期間が経過した後においても、届出をすることができる。ただし、制限債権の調査期日が終了した後は、この限りでない。
(変更の届出等)
第51条
責任制限手続に参加した者は、その届け出た事項に変更が生じたとき、又は届け出た事項を変更しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2
前条の規定は、他の制限債権者の利益を害すべき変更の届出をする場合について準用する。
3
第47条第3項又は第4項の規定により責任制限手続に参加した者は、制限債権者に代位し、申立人若しくは受益債務者に対して求償権を取得し、又は制限債権につき支払をしたときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、届出の原因となつた事実を証明しなければならない。
(手続に参加した者の地位の承継)
第52条
責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を取得した者は、その参加した者の地位を承継することができる。
2
前項の規定により承継しようとする者は、取得した債権その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、当該債権を取得したことを証明しなければならない。
3
前2項の規定は、第47条第1項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を弁済した申立人又は受益債務者について準用する。
(届出の却下)
第53条
裁判所は、この節の規定によつてする届出が第47条第5項若しくは第6項、第50条(第51条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第3項又は前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反するときは、その届出を却下しなければならない。
2
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(時効の中断)
第54条
責任制限手続への参加は、時効中断の効力を生ずる。ただし、その届出が取り下げられ、又は却下されたときは、この限りでない。
(知れた制限債権者の届出義務等)
第55条
申立人及び受益債務者は、第18条(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないものの氏名又は名称及び住所を知つたときは、直ちに、これを裁判所に届け出なければならない。ただし、制限債権の調査期日が終了した後に知つたときは、この限りでない。
2
第28条第2項及び第3項(第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による届出に係る制限債権者について準用する。
(配当の前払の許可)
第56条
第47条第1項の規定により責任制限手続に参加した者の著しい損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、当該参加した者の届出に係る債権が確定する前においても、管理人の申立てにより、又は職権で、管理人に対して、制限債権に対する配当の一部として基金から相当の金額を支払うことを命ずることができる。
2
管理人は、前項に規定する制限債権者から同項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちに、その旨を裁判所に報告し、なお、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その理由を裁判所に報告しなければならない。
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