第5節 管理人(第40条―第46条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律


(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第5節 管理人

(権限)
第40条  管理人は、制限債権の調査期日における意見の陳述、配当その他この法律で定める職務を行う権限を有する。
 前項の職務を行うため、管理人は、申立人又は受益債務者に対して、必要な事項の報告又は帳簿その他の書類の提出を求めることができる。

(監督)
第41条  管理人は、裁判所が監督する。

(注意義務)
第42条  管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。

(管理人代理)
第43条  管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で管理人代理を選任することができる。
 前項の規定による管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

(報酬等)
第44条  管理人は、責任制限手続のため必要な費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(解任)
第45条  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。

(計算の報告義務)
第46条  管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその相続人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。

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