第4節 責任制限手続の拡張(第37条―第39条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第4節 責任制限手続の拡張
(手続拡張の申立て)
第37条
物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。
2
第18条から第25条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
(手続拡張の決定)
第38条
責任制限手続を拡張する決定においては、責任制限手続が人の損害に関する債権についても効力を及ぼす旨を定めるものとする。
2
前節(第27条中管理人の選任に関する部分を除く。)の規定は、前項の決定について準用する。
(受益債務者を申立人とみなす場合)
第39条
前条第1項の決定があつたときは、第82条から第84条まで、第90条から第92条まで及び第94条の規定の適用については、責任制限手続拡張の申立てをした受益債務者は、申立人とみなす。
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