第3節 責任制限手続開始の決定(第26条―第36条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第3節 責任制限手続開始の決定
(責任制限手続の効力発生の時)
第26条
責任制限手続は、その開始の決定の時から、効力を生ずる。
(開始決定と同時に定めるべき事項)
第27条
裁判所は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。
一
制限債権の届出期間。ただし、その期間は、決定の日から一月以上四月以下でなければならない。
二
制限債権の調査期日。ただし、その期日と届出期間の末日との間には、一週間以上二月以下の期間がなければならない。
(開始の公告等)
第28条
裁判所は、責任制限手続開始の決定をしたときは、直ちに、次の事項を公告しなければならない。
一
責任制限手続開始決定の年月日時及び主文
二
第19条第1項の規定による決定に基づき供託された金銭又は第20条第1項の供託委託契約に係る一定の金銭の総額
三
管理人の氏名及び住所
四
申立人及び知れている受益債務者の氏名又は名称並びにこれらの者と事故に係る船舶、救助船舶又は救助者との関係
五
制限債権の届出期間及び調査期日
六
申立人又は受益債務者に対する制限債権をその届出期間内に届け出るべき旨の催告
2
管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項各号に掲げる事項を記載した書面を送達しなければならない。
3
前2項の規定は、第1項第2号から第5号までに掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。ただし、制限債権の調査期日の変更については、公告することを要しない。
(抗告)
第29条
責任制限手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2
第23条の規定は、責任制限手続開始の申立てを却下し、又は棄却する決定に対して即時抗告があつた場合について準用する。
第30条
責任制限手続開始の決定に対し前条第1項の即時抗告があつた場合において、第19条第1項の規定による決定において定められた責任限度額又は事故発生の日を不当と認めるときは、裁判所は、申立人に対して、二週間を超えない一定の期間内に、増加すべき責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第19条第1項に規定する年六パーセントの割合により算定した金銭を供託し、かつ、その旨を責任制限裁判所に届け出るべきことを命じなければならない。
2
第19条第2項及び第20条から第22条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第19条第2項中「供託の日」とあるのは、「第30条第1項の供託の日」と読み替えるものとする。
(開始決定を取り消す決定の公告等)
第31条
責任制限手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
2
管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項の規定による公告に係る事項を記載した書面を送達しなければならない。
(開始決定が取り消された場合における供託金の取戻しの制限)
第32条
申立人は、前条第1項の決定が確定した日から起算して一月を経過した後でなければ、次条に規定する基金として供託された金銭を取り戻し、又はその取戻請求権を処分することができない。
(手続開始の効果)
第33条
責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、この法律で定めるところにより、第19条第1項又は第30条第1項の規定による決定に基づき供託された金銭、第21条第1項又は第22条第5項(第30条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により供託される金銭及び第94条第1項の規定により供託される金銭並びに供託されたこれらの金銭に付される利息(以下「基金」という。)から支払を受けることができる。この場合においては、制限債権者は、基金以外の申立人の財産又は受益債務者の財産に対してその権利を行使することができない。
第34条
責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、制限債権をもつて申立人又は受益債務者の債権と相殺することができない。
(強制執行に対する異議の訴え)
第35条
申立人又は受益債務者は、第33条後段の事由を主張して制限債権に基づく強制執行の不許を求めるには、強制執行に対する異議の訴えを提起しなければならない。
2
請求異議の訴えに関する民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の規定は、前項の訴えについて準用する。
(担保権実行に対する異議の訴え)
第36条
申立人又は受益債務者は、第33条後段の事由を主張して制限債権に基づく担保権の実行の不許を求めるには、担保権の実行に対する異議の訴えを提起しなければならない。
2
前項の訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは、担保権の目的である財産の所在地を管轄する裁判所の管轄に専属する。
3
民事執行法第36条及び第37条の規定は、第1項の訴えについて準用する。
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