第2節 責任制限手続開始の申立て(第17条―第25条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律


(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第2節 責任制限手続開始の申立て

(手続開始の申立て)
第17条  船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、その責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
 船舶共有者は、各自責任制限手続開始の申立てをすることができる。

(疎明等)
第18条  責任制限手続開始の申立てをするときは、制限債権に係る事故を特定するために必要な事実及び制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第25条第2号において同じ。)の額が第7条第1項、第3項又は第5項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。)を超えることを疎明し、かつ、知れている制限債権者の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。

(供託命令)
第19条  裁判所は、責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下「申立人」という。)に対して、一月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
 前項の責任限度額に相当する金銭は、供託の日において公表されている最終の一単位の額により算定するものとする。
 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(供託委託契約)
第20条  申立人が、裁判所の許可を得て供託委託契約を締結し、前条第1項の規定による決定において定められた期間内にその旨を裁判所に届け出た場合においては、当該契約に係る一定の額の金銭は、その期間内に供託することを要しない。
 供託委託契約は、責任制限手続開始の決定があつた場合において、受託者が申立人のために一定の額の金銭及びこれに対する責任制限手続開始の決定の日から供託の日まで供託金に付される利息の利率と同一の率により算定した金銭を前条第1項の供託所に供託をすることを約する契約とする。
 供託委託契約は、第1項の規定による届出があつた後は、裁判所の許可を得なければ、変更又は解除をすることができない。
 銀行、信託会社その他の政令で定める者でなければ、供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)となることができない。

(受託者の供託)
第21条  前条第1項の規定による届出がされた場合においては、受託者は、裁判所の定める日(次条第1項において「指定日」という。)までに供託委託契約に従つて供託し、かつ、その旨を裁判所に届け出なければならない。
 前項の規定により受託者がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。

(受託者が供託しなかつた場合の義務等)
第22条  前条第1項の規定による供託をしなかつた場合においては、受託者は、供託に代えて、指定日において供託すべき金銭及びこれに対する指定日の翌日から支払の日まで年六パーセントの割合により算定した金銭を管理人に支払う義務を負う。
 受託者が前項の義務を履行しなかつた場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、その受託者に対して、同項の規定により支払うべき額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
 前項の規定による決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
 第2項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 管理人は、第1項の規定により受託者から金銭の支払を受けたときは、直ちに、これを第19条第1項の供託所に供託し、かつ、その旨を裁判所に報告しなければならない。
 前項の規定により管理人がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。

(他の手続の中止命令等)
第23条  責任制限手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立人又は受益債務者の申立てにより、責任制限手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、制限債権に基づく申立人又は受益債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行としての競売の手続の中止を命ずることができる。
 裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。

(却下)
第24条  申立人が破産者であるときは、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを却下しなければならない。

(棄却)
第25条  次の場合においては、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを棄却しなければならない。
 手続の費用の予納がないとき。
 制限債権の額が責任限度額を超えないことが明らかなとき。
 申立人が第19条第1項の規定による決定に従わないとき。

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