附則/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律


(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

   附 則 抄

(施行期日等)
 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第95号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄

(施行期日)
 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和五七年五月二一日法律第54号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)

(施行期日)
第1条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第3条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第134号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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