第4章 補則(第95条―第98条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律


(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

   第4章 補則

(船舶先取特権)
第95条  制限債権者は、その制限債権につき、事故に係る船舶、その属具及び受領していない運送賃の上に先取特権を有する。
 前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第48号)第842条第8号の先取特権に次ぐ。
 商法第843条、第844条第2項本文及び第3項、第845条、第846条、第847条第1項並びに第849条の規定は、第1項の先取特権について準用する。
 第1項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第847条第1項の規定にかかわらず、第1項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。

(締約国である外国における制限基金の形成の効果)
第96条  千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約(以下「海事債権責任制限条約」という。)の締約国である外国において同条約に定める制限基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、その制限債権者は、制限基金以外の船舶所有者等の財産若しくは救助者の財産又は被用者等の財産に対してその権利を行使することができない。
 第34条から第36条までの規定は、前項の場合について準用する。

第97条  削除

(船舶の管理人等に対するこの法律の適用)
第98条  この法律は、海事債権責任制限条約第1条第2項に規定する船舶の管理人及び船舶の運航者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員について船舶所有者等と同様に、同項に規定する船舶の管理人又は船舶の運航者の被用者その他の者でその者の行為につきこれらの者が責めに任ずべきものについて被用者等と同様に、適用する。
 この法律は、制限債権につき弁済の責めに任ずることによつて生ずる損害をてん補する保険契約の保険者について、被保険者と同様に適用する。

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