第10節 費用(第90条―第94条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律


(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第10節 費用

(費用負担の原則)
第90条  第93条第1項又は第2項に規定するものを除き、責任制限手続のため必要な費用及び管理人の報酬(以下この節において「費用等」という。)は、申立人の負担とする。

(予納義務)
第91条  申立人は、責任制限手続開始の申立てをするときは、費用等として裁判所が定める金額を予納しなければならない。予納した費用等が不足する場合において、裁判所がその不足する費用等の予納を命じたときも、同様とする。

(申立人が予納命令に従わない場合における費用等の立替え等)
第92条  第82条第3号に該当する場合において、同条ただし書に規定する事由があるときは、費用等は、基金から立て替える。
 前項の規定により立て替えた費用等については、管理人が、申立人から取り立てるものとする。
 前項の場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、申立人に対して、第1項の規定により立て替えた費用等の額と同額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
 第22条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
 第2項の規定により取り立てるべき費用等の取立てが不能であるときは、当該費用等は、基金から支弁する。

(管理人の訴訟の追行の費用等)
第93条  管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用等及び弁護士又は弁護士法人の報酬は、次項に規定する費用を除き、基金から支弁する。
 管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用のうち訴訟費用となるものは、基金から立て替える。
 査定の裁判に対する異議の訴えについての判決において管理人の負担とされた訴訟費用は、基金から支弁する。
 裁判所は、管理人の申立てにより、第1項の費用等及び報酬の額を定める。
 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(管理人が取り立てた費用等及び訴訟費用の供託)
第94条  第92条第1項又は前条第2項の規定により立て替えた費用等又は訴訟費用を管理人が取り立てたときは、これを申立人のために基金として供託しなければならない。
 第22条第6項の規定は前項の規定により管理人がした供託について、第92条第5項の規定は管理人が取り立てるべき前項の訴訟費用の取立てが不能である場合について準用する。

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