第9節 責任制限手続の廃止(第82条―第89条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第9節 責任制限手続の廃止
(手続の廃止)
第82条
次の場合においては、裁判所は、申立てにより、又は職権で、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。ただし、第3号の場合において制限債権者を著しく害するおそれがあるときは、この限りでない。
一
第22条第2項(第30条第2項及び第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に基づき受託者から金銭の支払を受けることができないことを管理人が証明したとき。
二
申立人が第30条第1項(第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に従わないとき。
三
申立人が第91条後段の規定による決定に従わないとき。
第83条
申立人は、知れている受益債務者及び責任制限手続に参加した者の全員の同意を得て、責任制限手続廃止の申立てをすることができる。
2
前項の申立てがあつたときは、裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。
第84条
申立人が破産宣告を受けた場合において、責任制限手続を続行することが破産債権者を著しく害するおそれがあるときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。ただし、配当表の認可の公告があつたとき、又は破産手続における配当の公告があつたときは、この限りでない。
(廃止の公告等)
第85条
裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
2
第31条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(抗告)
第86条
責任制限手続廃止の申立てを却下し、又は棄却する決定及び責任制限手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(廃止決定の取消しの公告等)
第87条
責任制限手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
2
第31条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(廃止決定の発効)
第88条
責任制限手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(廃止決定が確定した場合における供託金の取戻しの制限)
第89条
第32条の規定は、責任制限手続廃止の決定が確定した場合について準用する。
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