第8節 配当(第68条―第81条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第8節 配当
(配当)
第68条
基金は、第92条第5項(第94条第2項において準用する場合を含む。)又は第93条第1項若しくは第3項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。
(配当の時期)
第69条
管理人は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当を行わなければならない。
2
制限債権の調査期日において異議があつたときは、管理人は、査定の裁判に対する異議の訴えの出訴期間を経過した後でなければ、配当を行うことができない。ただし、裁判所の許可を得たときは、この限りでない。
(配当表)
第70条
管理人は、配当を行おうとするときは、配当表を作り、裁判所の認可を得なければならない。
2
配当表には、配当に加えるべき制限債権者の氏名、配当に加えるべき制限債権の額、配当することのできる金銭の額、配当率その他の最高裁判所規則で定める事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて記載しなければならない。
(配当表の認可の公告)
第71条
裁判所は、配当表を認可したときは、その旨を公告しなければならない。
(配当表に対する異議)
第72条
配当表の記載に不服がある者は、前条の規定による公告の日から二週間の不変期間内に、裁判所に対して、異議を申し立てることができる。
2
裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。
3
異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(配当の保留の申出)
第73条
責任制限手続に参加した者は、配当表に対する異議申立期間の経過前に、管理人に対して、届出に係る自己の債権につき手続外訴訟が係属していること又は当該債権に基づく強制執行若しくは担保権の実行がされていることを証明して、配当の保留の申出をすることができる。
(配当の保留)
第74条
管理人は、次に掲げる債権については、配当を保留しなければならない。
一
前条の規定により配当の保留の申出がされた債権
二
第47条第3項又は第4項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権で、第51条第3項の規定による届出がないもの
三
責任制限手続においてまだ確定していない債権で、前2号に掲げるもの以外のもの
(費用等の保留命令)
第75条
第92条第1項若しくは第93条第2項又は同条第1項の規定により立て替えられ、又は支弁されることとなる費用等及び弁護士又は弁護士法人の報酬で、その額が明らかでないものがあるときは、裁判所は、管理人に対して、基金につき相当額の保留をすることを命じなければならない。
2
裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
(配当の効果)
第76条
責任制限手続に参加した者がその配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該参加した者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
(手続からの除斥)
第77条
届出に係る債権が手続外訴訟において制限債権でないことに確定したときは、当該債権は、責任制限手続から除斥される。
(保留された配当の実施)
第78条
第74条各号に掲げる債権について、次に掲げる事由が生じたときは、管理人は、遅滞なく、配当を実施しなければならない。
一
第74条第1号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、保留の申出をした者が配当を行うべきことを求めたとき。
二
第74条第2号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、第51条第3項の規定による届出があつたとき。
三
第74条第3号に掲げる債権にあつては、その内容が確定したとき。
(追加配当)
第79条
基金に新たに配当に充てることができる部分が生じたときは、管理人は、更に配当を行わなければならない。
2
管理人は、裁判所の許可を得て、一時前項の配当を行わないことができる。
(手続の終結)
第80条
配当が終了したときは、裁判所は、責任制限手続終結の決定をし、かつ、その旨を公告しなければならない。
(損害賠償)
第81条
申立人又は受益債務者が第18条(第37条第2項において準用する場合を含む。)又は第55条第1項に規定する届出義務に違反した場合において、責任制限手続終結の決定があつたときは、これらの者は、その義務に違反したことにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
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