第7節 制限債権の調査及び確定(第57条―第67条)/船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
(昭和五十年十二月二十七日法律第94号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第7節 制限債権の調査及び確定
(制限債権の調査)
第57条
制限債権の調査期日においては、届出のあつた債権について、制限債権であるかどうか、並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別を調査する。
(関係人の出頭)
第58条
申立人、受益債務者及び責任制限手続に参加した者並びにこれらの代理人は、制限債権の調査期日に出頭して、届出のあつた債権について異議を述べることができる。
(管理人の出頭)
第59条
制限債権の調査は、管理人の出頭がなければすることができない。
(異議のない制限債権の確定)
第60条
制限債権の調査期日において管理人及び第58条に掲げる者の異議がなかつたときは、制限債権であること及びその内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別は、確定する。
(査定の裁判)
第61条
裁判所は、異議のあつた債権について、査定の裁判をしなければならない。
2
査定の裁判においては、当該債権が、制限債権でないときはその旨を、制限債権であるときはその内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別を定める。
3
査定の裁判は、当該債権を届け出た者及びその債権について異議を述べた者に送達する。
(管理人の調査等)
第62条
裁判所は、査定の裁判をするに当たり、管理人に対して、必要な事項について調査を命じ、又は意見を求めることができる。
(査定の裁判に対する異議の訴え)
第63条
査定の裁判に不服がある者(管理人を除く。)は、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2
前項の訴えは、これを提起する者が、異議のあつた債権を届け出た者であるときは異議を述べた者を、異議を述べた者であるときは異議のあつた債権を届け出た者を、それぞれ被告としなければならない。
3
第1項の訴えは、責任制限裁判所の管轄に専属し、口頭弁論は、第1項の期間を経過した後でなければ、開始することができない。
4
同一の債権に関し数個の訴えが同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
5
第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、又は変更する。
(訴訟手続の中止)
第64条
第47条第5項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)が係属するときは、裁判所は、原告の申立てにより、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
2
裁判所は、原告の申立てにより、前項の規定による中止の決定を取り消すことができる。
(手続外訴訟の管轄の拡張)
第65条
査定の裁判に対する異議の訴えが係属するときは、その訴えに係る債権を有する者及び申立人又は受益債務者間の当該債権に関する訴えは、責任制限裁判所に提起することができる。
(移送)
第66条
査定の裁判に対する異議の訴えが係属する場合において、その訴えに係る債権に関する手続外訴訟が他の第一審裁判所に係属するときは、責任制限裁判所は、申立てにより、その移送を求めることができる。
2
前項の規定による決定があつたときは、移送を求められた裁判所は、手続外訴訟を責任制限裁判所に移送しなければならない。
3
前項の規定による移送は、訴訟手続が中断又は中止中でもすることができる。
(併合)
第67条
責任制限裁判所に査定の裁判に対する異議の訴えと手続外訴訟とが係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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