船舶登記規則第1条において準用する不動産登記法第35条第3項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。 大臣官房会計課長検疫所長国立療養所長 附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 民事に戻る法令ユビキタスに戻る