船舶登記の嘱託職員を指定する省令

(平成十二年十一月二十四日厚生省令第135号)

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 船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、 船舶登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。

船舶登記規則第1条において準用する不動産登記法第35条第3項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。 
大臣官房会計課長
検疫所長
国立療養所長
   附 則

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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