船舶登記取扱手続
(明治三十二年六月十五日司法省令第35号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日法務省令第32号
船舶登記取扱手続左ノ通相定ム
第1条
船舶登記簿ハ附録第1号様式ニ依ル表紙及ビ附録第2号様式ニ依ル目録ヲ附シ附録第3号様式ニ依ル船舶ノ登記用紙ヲ編綴シテ之ヲ調製スベシ
○2
第24条ニ於テ準用スル不動産登記法施行細則第52条ノ共同人名票ハ附録第4号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ
第2条
削除
第3条
登記用紙ハ船籍港毎ニ船舶ノ名称ノ五十音順ニ従ヒ登記簿ニ之ヲ編綴スベシ但シ製造中ノ船舶ノ登記用紙ハ登記簿ノ末尾ニ適宜ノ順序ニ従ヒ之ヲ編綴スベシ
○2
登記用紙ハ表題部及ビ甲区、乙区及ビ丙区、共同人名票ノ順序ニ従ヒ登記簿ニ之ヲ編綴スベシ
第4条
表題部及ビ甲区、乙区及ビ丙区並ニ共同人名票ノ各用紙ニハ其毎葉ニ丁数ヲ記入スベシ
第5条
登記簿ノ目録ニハ登記簿ニ登記用紙ヲ編綴スル毎ニ其登記用紙ニ登記シタル船舶ノ名称及び編綴ノ年月日ヲ記載シ登記官捺印スベシ
第5条ノ二
船舶ノ名称ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキハ登記簿ノ目録ニ新名称ヲ記載シ従前ノ名称ヲ朱抹シ備考欄ニ其旨及ビ年月日ヲ記載シ登記官捺印スベシ
第5条ノ三
閉鎖登記簿ハ附録第5号様式ニ依ル表紙及ビ附録第2号様式ニ依ル目録ヲ附シ閉鎖シタル船舶ノ登記用紙ヲ編綴シテ之ヲ調製スベシ
○2
第5条並ニ不動産登記法施行細則第7条第2項及ビ第3項ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス
第6条
受附帳ハ附録第6号様式又ハ附録第6号ノ二様式ニ依リ毎年之ヲ調製スベシ
第7条
削除
第8条
削除
第9条
削除
第10条
削除
第11条
登記所ニハ登記簿、閉鎖登記簿、申請書編綴簿及ビ受附帳ノ外左ノ帳簿ヲ備フ
一
共同担保目録綴込帳
二
信託原簿綴込帳
三
申請書類綴込帳
四
決定原本綴込帳
五
審査請求書類等綴込帳
六
本登記済証交付帳
七
船舶登記済通知簿
八
各種通知簿
第11条ノ二
前条第3号乃至第8号ノ帳簿ハ一个年毎ニ別冊ト為スヘシ但分冊スルコトヲ妨ケス
第11条ノ三
削除
第11条ノ四
共同担保目録ハ附録第8号ノ一様式ニ依リ其継続用紙ハ附録第8号ノ二様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ之ヲ調製スヘシ
第11条ノ五
船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条ニ於テ準用スル不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第123条第1項ノ規定ニ依リ申請書ニ前ノ登記ヲ表示スルニハ共同担保目録ノ記号及ビ番号(共同担保目録ナキトキハ船舶ヲ特定スルニ足ルベキ事項及ビ順位番号)ヲ記載スルヲ以テ足ル但シ根抵当権ノ設定ノ登記ノ申請書ニアリテハ船舶ヲ特定スルニ足ルベキ事項及ビ順位番号ヲ記載シ共同担保目録アルトキハ其ノ記号及ビ番号ヲモ記載スルコトヲ要ス
第11条ノ六
信託原簿ハ附録第9号様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ之ヲ調製スヘシ
第11条ノ七
不動産登記法施行細則第43条ノ三ノ規定ハ信託原簿ニ之ヲ準用ス
第12条
登記簿謄本ノ交付又ハ登記簿若クハ附属書類ノ閲覧ヲ請求スル場合ニ於テハ其申請書ニ左ノ事項ヲ記載シ申請人署名スベシ但附属書類ノ閲覧ヲ請求スル申請書ニハ利害ノ関係アル事由ヲ記載シ又ハ其事由ヲ記載シタル書面ヲ添附スベシ
一
船舶ノ種類及ビ名称
二
船籍港
三
請求ノ通数(閲覧ヲ請求スル場合ヲ除ク)
四
手数料ノ金額
五
登記所ノ表示
六
年月日
第13条
登記簿抄本ノ交付ヲ請求スル場合ニ於テハ其申請書ニ前条ニ掲ケタル事項ノ外抄本ノ交付ヲ請求スル部分ヲ記載シ申請人署名スヘシ
第14条
登記簿ノ謄本ハ登記官登記簿ト同一様式ノ用紙ヲ以テ之ヲ作リ其末尾ニ登記簿ノ謄本ナル旨ノ認証文ヲ附記シ之ニ年月日及ビ職氏名ヲ記載シテ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ契印又ハ之ニ準ズル措置ヲ為スベシ
○2
謄本ハ謄写スベキ登記ノ記載ナキ用紙ヲ省略シテ之ヲ作ルコトヲ得此場合ニ於テハ認証文ニ其旨ヲ附記スベシ
○3
第1項ノ規定ハ登記簿ノ抄本ニ之ヲ準用ス但シ抄本用紙ハ適宜ノ様式ノ用紙ヲ用ユベシ
第14条ノ二
受附帳ハ十年間之ヲ保存スベシ
○2
決定原本綴込帳及ビ審査請求書類等綴込帳ハ五年間之ヲ保存スベシ
○3
登記事件以外ノ事件ノ申請書類綴込帳、本登記済証交付帳、船舶登記済通知簿及ビ各種通知簿ハ一年間之ヲ保存スベシ
○4
前3項ノ帳簿ノ保存期間ハ当該年度ノ翌年ヨリ之ヲ起算ス
第14条ノ三
信託原簿ハ信託ノ抹消ノ登記ヲ為シタル日ヨリ二十年間之ヲ保存スベシ
○2
共同担保目録ハ抵当権ノ抹消ノ登記ヲ為シタル日ヨリ十年間之ヲ保存スベシ
第14条ノ四
船舶登記規則第16条第2項、第19条第1項又ハ第2項ノ規定ニ依リ添付スベキ書面ハ其作成後三箇月以内ノモノニ限ル
第15条
登記ヲ申請スルニハ申請書ニ其登記ヲ申請スルニ必要ナル事項ノ外登録免許税額ヲ記載スヘシ但登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)別表第一ノ第2号ノ(一)乃至(六の二)、(七)及ビ(八)ノイノ登記ニ付テハ課税標準ノ価格ヲモ記載スヘシ
第15条ノ二
登録免許税法別表第一ノ第2号ノ(一)乃至(五)、(七)及ビ(八)ノイノ登記(同号ノ(五)ノ登記ニ在リテハ同法第11条第1項ノ規定ニ依リ船舶ノ価額ヲ以テ債権金額ト看做サルル場合ニ限ル)ノ申請書ニハ左ノ事項ニ付造船者ノ証明ヲ得タル書面ヲ添附スベシ
一
貨物船、コンテナー船、貨客船、カーフエリー、客船、水中翼船、油槽船、漁船、浚渫船、砂利採取船又ハ其他ノ別
二
船舶ノ製造ノ年月
三
漁船(但木船ヲ除ク)ニ付テハ其用途
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
第19条
船舶登記規則第3条ノ通知ニハ船舶ノ種類、名称、船籍港、総トン数、申請書受附ノ年月日、登記ノ目的及ヒ申請人ノ氏名、住所ヲ記載スヘシ
第20条
信託原簿用紙中ノ予備欄カ記載スヘキ余白ナキトキハ申請人ハ附録第10号様式ノ予備欄用紙ヲ編綴シ之ニ記載ヲ為スヘシ
第21条
信託原簿ノ記載ヲ変更スヘキトキハ登記官ハ附録第11号様式ノ変更欄用紙ヲ編綴シテ契印ヲ為シ之ニ記載ヲ為スヘシ
第22条
登記用紙中表題部又ハ或区ガ登記ヲ為スベキ余白ナキニ至リタルトキハ表題部又ハ其区ヲ設ケタル用紙ヲ追加編綴スベシ乙区又ハ丙区ヲ設ケザル登記用紙中乙区又ハ丙区ニ登記ヲ為スベキトキ亦同ジ
○2
前項ノ場合ニ於テ前用紙中表題部又ハ他ノ区ニ余白アルトキハ表題部又ハ其区ニ登記スベキ事項ニ付テハ仍ホ之ニ登記ヲ為スベシ
第22条ノ二
表題部ニ登記ヲ為シタルトキハ縦線ヲ画シ事項欄ニ登記ヲ為シタルトキハ順位番号欄及ビ事項欄ニ縦線ヲ画シテ余白ト分界スベシ
○2
仮登記ヲ為シタルトキハ事項欄ノミニ縦線ヲ画シ其ノ左側ニ本登記ヲ為シ得ベキ相当ノ余白ヲ存シタル上順位番号欄及ビ事項欄ニ縦線ヲ画スベシ
第22条ノ三
不動産登記法第63条乃至第65条ノ規定ハ船舶ノ表示ニ関スル登記ニ付キ之ヲ準用ス
○2
前項ノ規定ニ依リ通知ヲ為ストキハ各種通知簿ニ其ノ通知事項、通知ヲ受クル者及ビ通知ヲ発スル年月日ヲ記入スベシ
第22条ノ四
登記用紙ヲ閉鎖スルニハ表題部ニ閉鎖ノ事由及ビ其ノ年月日ヲ記載シテ登記官捺印シ船舶ノ表示ヲ朱抹スベシ
第23条
船舶登記規則第51条第1項但書ノ規定ニ依リ旧登記簿用紙ニ丁区事項欄ヲ追加スル場合ニ於テハ旧登記用紙中丙区ノ左側ニ附録第1号雛形中丁区事項欄ノ部分ト同一ノ用紙ヲ貼附シ登記官契印スヘシ
第24条
不動産登記法施行細則第1条第2項、第5条第1項、第6条第2項、第7条第2項及ビ第3項、第9条、第12条本文、第13条、第15条、第16条ノ二乃至第18条、第20条乃至第22条、第23条、第24条、第29条、第33条、第34条、第35条ノ二、第35条ノ三、第36条乃至第37条ノ三、第37条ノ七、第38条第2項乃至第4項、第38条ノ二、第39条、第41条乃至第42条ノ三、第43条ノ三、第43条ノ四、第43条ノ七、第44条乃至第44条ノ四、第44条ノ六、第44条ノ八、第44条ノ九、第44条ノ十一、第44条ノ十六、第45条、第46条、第46条ノ三乃至第48条ノ二、第51条、第52条、第53条、第54条、第56条、第57条ノ二第1項及ビ第2項、第57条ノ三乃至第57条ノ九、第57条ノ十一乃至第61条、第63条ノ三、第64条ノ二乃至第67条、第69条乃至第71条、第71条ノ四並ニ第94条乃至第97条ノ規定ハ船舶ノ登記ニ之ヲ準用ス
第25条
船舶登記規則第1条ニ於テ準用スル不動産登記法第151条ノ二第1項ノ規定ニ依リ法務大臣ガ指定スル登記所ニ於テハ其ノ管轄ニ属スル船舶ノ全部ニ付テノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フベシ
第26条
不動産登記法施行細則第73条乃至第89条、第92条及ビ第93条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ同令第79条中「第30条各号」トアルハ「第12条各号」ト、同令第81条中「甲区又ハ乙区」トアルハ「乙区又ハ丙区」ト読替フルモノトス
第27条
磁気ディスクヲ以テ調製シタル受附帳ニハ船舶ノ名称ヲモ記録スベシ
第28条
登記記録ニ付キ第26条ニ於テ準用スル不動産登記法施行細則第81条第1項ノ書面ヲ作ルニハ附録第12号様式ニ依ルベシ
第29条
登記事項要約書ハ附録第13号様式ニ依リ之ヲ作ルベシ
第30条
第26条乃至前条ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニ於ケル第1条、第3条、第5条ノ三及ビ第22条ノ四ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「登記用紙」トアルハ「登記記録」ト、「捺印」トアルハ「第26条ニ於テ準用スル不動産登記法施行細則第86条ノ識別番号ヲ記録」ト、「朱抹」トアルハ「抹消スル記号ヲ記録」トス
附 則 (大正二年五月二二日司法省令第18号)
第1条
本令ハ大正二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
第2条
従前ノ規定ニ依ル登記簿ノ謄本ハ従前ノ規定ニ依ル謄本用紙ヲ以テ之ヲ作成スヘシ
第3条
本令施行前ニ調製シタル船舶登記見出帳ハ当分ノ内其侭之ヲ使用スルコトヲ得
附 則 (大正三年一〇月二八日司法省令第9号)
本令ハ大正三年法律第21号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (大正五年一二月二〇日司法省令第28号)
○1
本令ハ大正六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2
本令施行前調製シタル帳簿及ヒ用紙ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スヘシ
○3
見出帳ハ之ヲ改製スルマテハ仍ホ従前ノ雛形ニ依ルヘシ
附 則 (大正一一年一二月二九日司法省令第47号)
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二年四月一日司法省令第11号)
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和四年四月二四日司法省令第15号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和八年五月一八日司法省令第21号)
本令ハ昭和八年法律第44号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一三年四月四日司法省令第8号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一四年一二月一日司法省令第60号)
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一四年一二月二八日司法省令第67号) 抄
○1
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一五年六月三日司法省令第31号)
○1
本令ハ昭和十五年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
○2
本令施行前調製シタル謄本抄本交付帳ノ保存期間ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
附 則 (昭和一六年五月二八日司法省令第54号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二四年六月一日法務府令第8号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令施行の際現に存する帳簿又は用紙に限り、この府令施行後でも、なお使用することができる。
3
従前の規定による抗告書類綴込帳、評価事件簿及び評価書類綴込帳は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
4
法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第137号)附則第7項の抗告に関する書類は、前項の抗告書類綴込帳に編綴しなければならない。
5
従前の規定による帳簿で、この府令の規定により廃止されたものは、法務局又は地方法務局の長の許可を得て廃棄することができる。但し、登記簿は、なお当分の間保存しなければならない。
附 則 (昭和二六年六月三〇日法務府令第117号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(船舶登記及び農業用動産抵当登記に関する経過規定)
7
船舶登記規則等の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第245号。以下「令」という。)附則第2項の規定による船舶登記簿及び農業用動産抵当登記簿の改製は、令及びこの府令による改正前の規定による当該登記簿の登記用紙で現に効力を有する登記のなされているものを令及びこの府令による改正後の規定による当該登記簿に編てつしてするものとする。
8
前項の規定により船舶登記簿又は農業用動産抵当登記簿に編てつした登記用紙には、
船舶登記取扱手続附録第3号様式又は農業用動産抵当登記取扱手続附録第3号様式に準じ、枚数欄を設けなければならない。
9
第7項の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、なお従前の例による。但し、従前の
船舶登記取扱手続第8条から第10条まで、第11条(各号列記以外の部分を除く。)及び第14条ノ二の規定については、この限りでない。
10
前項の規定は、改正後の
船舶登記取扱手続第24条において準用する不動産登記法施行細則第11条第2項、第15条第2項、第42条及び第43条の規定並びに農業用動産抵当登記取扱手続第18条において準用する不動産登記法施行細則第11条第2項、第15条第2項及び第37条ノ五の規定の適用を妨げない。
附 則 (昭和二八年八月一八日法務省令第66号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月一九日法務省令第10号)
1
この省令中、附則第7項の規定は昭和三十二年三月二十日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
2
船舶登記規則等の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第245号)附則第2項の規定による船舶登記簿の改製を完了していない場合において、船舶登記規則の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第16号。以下「政令」という。)による改正後の船舶登記規則(以下「規則」という。)第25条第2項又は第38条の規定による移送を受けたときは、その登記用紙により相当登記簿に登記を移さなければならない。この場合には、船舶登記規則等の一部を改正する政令による改正前の船舶登記規則第25条第2項の規定の例による。
3
第2項の改製を完了していない場合における規則第25条第2項又は第38条の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記簿の謄本」と読み替えるものとする。この場合には、政令による改正前の船舶登記規則(以下「改正前の規則」という。)第25条第2項の規定の例による。
4
第2項の改製を完了している場合において、前項の規定により登記簿の謄本の移送を受けたときは、その登記簿の謄本により相当登記簿に登記を移さなければならない。この場合には、
船舶登記取扱手続等の一部を改正する府令(昭和二十六年法務府令第117号)附則第11項の規定により準用する不動産登記法施行細則の一部を改正する府令(昭和二十六年法務府令第110号)第15項の規定の例による。
5
第2項の規定は、同項の改製を完了していない場合において、第3項の規定により登記簿の謄本の移送を受けたときに準用する。
6
登記官吏は、登記用紙中表題部表示欄に船籍港の記載のない船舶(製造中の船舶を除く。)につき登記をするときは、船舶の表示変更の登記に準じ、その船籍港を登記しなければならない。
7
登記官吏は、政令附則第3項の規定により登記を移した場合には、その移した登記の末尾に船舶登記規則の一部を改正する政令附則第3項の規定により移した旨を記載しなければならない。
8
昭和三十二年二月二十日以降改正前の規則第45条第1項の規定による移送を受けた場合は、なお、同項の例による。
9
附録第3号の改正規定の施行の際、現に設けられている登記用紙は、改正後の附録第3号の様式による登記用紙とみなす。
附 則 (昭和三二年三月二〇日法務省令第11号) 抄
1
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置等)
第2条
不動産登記法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第18号。以下「法」という。)附則第4項又は船舶登記規則等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第96号。以下「改正政令」という。)附則第3項の規定により所有権の登記をするときは、登記用紙中甲区事項欄に所有権の登記名義人の氏名、住所及び法附則第4項又は改正政令附則第3項の規定によりその者の所有権の登記をする旨並びに登記の年月日を記載して、登記官が押印しなければならない。
2
登記官は、法附則第4項の規定により所有権の登記をしたときは、その所有権の登記の登記済証を作成し、これを所有権の登記名義人に交付しなければならない。
3
前項の登記済証を作成するには、不動産を表示し、所有権の登記名義人の氏名、住所、登記の年月日及び順位番号並びに法附則第4項の規定により所有権の登記をした旨を記載し、登記所の印を押さなければならない。
第3条
法による改正前の不動産登記法の規定(船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条、農業用動産抵当登記令(昭和八年勅令第308号)第20条及び建設機械登記令(昭和二十九年政令第305号)第9条において準用する場合を含む。)及び第1条、第2条、第6条又は第8条の規定による改正前の不動産登記法施行細則、
船舶登記取扱手続、農業用動産抵当登記取扱手続又は建設機械登記規則による共同担保目録は、法による改正後の不動産登記法の規定(船舶登記規則第1条、農業用動産抵当登記令第20条及び建設機械登記令第9条において準用する場合を含む。)及び第1条、第2条、第6条又は第8条の規定による改正後の不動産登記法施行細則、船舶登記取扱手続、農業用動産抵当登記取扱手続又は建設機械登記規則による共同担保目録とみなす。
2
登記官は、前項の共同担保目録に第1条の規定による改正後の不動産登記法施行細則第16条ノ二第1項(第2条の規定による改正後の
船舶登記取扱手続第24条、第6条の規定による改正後の農業用動産抵当登記取扱手続第18条及び第8条の規定による改正後の建設機械登記規則第24条において準用する場合を含む。)の規定により記号及び番号を附し、従前の番号を朱抹しなければならない。この場合には、法による改正前の不動産登記法第125条第2項又は第127条第2項(船舶登記規則第1条、農業用動産抵当登記令第20条及び建設機械登記令第9条において準用する場合を含む。)の規定によつてした記載を変更しなければならない。
第4条
法の施行前に登記された数個の不動産(船舶、農業用動産及び建設機械を含む。本条において以下同じ。)に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権でその目的たる不動産に関する権利が共同担保目録に記載されていないものがある場合において、法の施行後にその目的たる不動産の滅失の登記をしたとき又はその先取特権、質権もしくは抵当権の消滅の登記をしたときもしくはその目的たる不動産に関する権利の表示について変更の登記をしたときは、なお従前の例による。
(弁済期の定め等の朱抹)
第5条
この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。
(合筆又は合併の登記を申請する場合の経過措置)
第6条
不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間において、合筆又は合併の登記を申請する場合には、申請書に合併前のいずれか一個の不動産の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。
2
不動産登記法第44条及び法による改正後の不動産登記法第44条ノ二の規定は、前項の登記済証が滅失した場合に準用する。
附 則 (昭和四二年七月二九日法務省令第40号)
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月二五日法務省令第16号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二二日法務省令第79号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年五月三〇日法務省令第34号)
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三日法務省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
(経過規定)
第2条
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第3号、附録第3号ノ二及び附録第3号ノ四の様式による甲区及び乙区の用紙、附録第4号の様式による共同人名票の用紙並びに附録第6号の様式による不動産登記受附帳、工場抵当登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録、立木登記規則附録第2号の様式により登記簿目録、
船舶登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による船舶登記受附帳、農業用動産抵当登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による農業用動産抵当登記受附帳、建設機械登記規則附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による建設機械登記受付帳並びに鉱害賠償登録規則附録第3号の様式による鉱害賠償登録受付帳は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。
3
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第94号)附則第2項の場合における同法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号)第691条の規定による船舶の委付の登記については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年六月二四日法務省令第33号)
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附 則 (昭和六三年七月一日法務省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月二五日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第1条中不動産登記法施行細則第71条ノ四の次に1章を加える改正規定のうち第76条第3項から第5項まで、第77条第3項及び第4項(第76条第2項後段の規定を準用する部分を除く。)、第81条第3項第4号、第82条、第88条並びに第89条(これらの規定を他の法務省令において準用する場合を含む。)に係る部分並びに附則第3条(附則第4条第3項、第5条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律第1条中不動産登記法第4章の次に一章を加える改正規定のうち第151条ノ三第2項から第4項まで、第151条ノ五及び第151条ノ七の規定に係る部分の施行の日から施行する。
(不動産の登記簿の改製)
第2条
指定登記所は、第1条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第72条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第151条ノ二第1項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2
前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
3
前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第86条の識別番号を記録しなければならない。
4
登記官は、第2項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。
(共同担保目録の改製)
第3条
指定登記所は、新細則第88条の規定により共同担保目録を作成すべき場合には、従前の共同担保目録を電子情報処理組織によつて取り扱う共同担保目録に改製しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(船舶登記簿等の改製)
第4条
船舶登記規則第1条において準用する不動産登記法第151条ノ二第1項の規定により法務大臣が指定する登記所は、船舶登記簿を同項の登記簿に改製しなければならない。この場合においては、附則第2条第1項ただし書の規定を準用する。
2
附則第2条第2項前段、第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、登記用紙にされた登記を登記記録に移すには、現に効力を有しない登記を省略することができる。
3
前条の規定は、第2条による改正後の
船舶登記取扱手続第26条において準用する新細則第88条の規定により共同担保目録を作成すべき場合に準用する。
附 則 (平成一一年六月一一日法務省令第32号)
この省令は、船舶法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年六月十八日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第32号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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附録第6号ノ二
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削除
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