船籍港が数箇の登記所の管轄地に跨がる船舶の管轄登記所を指定する省令
(昭和四十一年九月二十六日法務省令第41号)
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最終改正:平成一四年一一月一八日法務省令第56号
船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第2条第2項の規定に基づき、
船籍港が数箇の登記所の管轄地に跨がる船舶の管轄登記所を指定する省令を次のように定める。
第1条
東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶登記の事務は、東京法務局が取り扱う。
2
福岡県北九州市の区域を船籍港と定めた船舶登記の事務は、福岡法務局北九州支局が取り扱う。
3
秋田県秋田市の区域を船籍港と定めた船舶登記の事務は、秋田地方法務局土崎出張所が取り扱う。
第2条
前条の場合を除くほか、船籍港が数箇の登記所の管轄地に跨がるときは、その船舶登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。
附 則 抄
1
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2
船籍港数箇ノ登記所ノ管轄地ニ跨カル船舶ノ管轄登記所指定ノ件(明治三十二年司法省令第39号)は、廃止する。
附 則 (昭和四六年三月三一日法務省令第17号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一八日法務省令第56号)
この省令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。ただし、第1条中別表福島地方法務局の部の改正規定並びに第2条及び第3条の改正規定は、同年十二月九日から施行する。
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