政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する法人登記規則の特例を定める省令

(平成六年十二月九日法務省令第61号)

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最終改正:平成一一年三月一〇日法務省令第8号


 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第106号)第8条及び第12条において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第124条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第120条の規定に基づき、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する法人登記規則の特例を定める省令を次のように定める。

(解散の登記)
第1条  政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第106号。以下「法」という。)第10条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による登記については、法人登記規則(昭和三十九年法務省令第46号)第9条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第89条の規定は、準用しない。

(整理結了の登記)
第2条  法第11条第2項の規定による登記は、登記用紙中「その他の事項」欄にしなければならない。
 商業登記規則第55条第2項の規定は、前項の登記をした場合に準用する。

(登記簿の編成の特例)
第3条  法による登記を電子情報処理組織によって取り扱う場合には、法人でなくなった旨の登記は、会社状態区に記録する。
 前項の場合における前条第1項の規定及び同条第2項において準用する商業登記規則第55条第2項の規定の適用については、「登記用紙」とあるのは「登記記録」とし、「「その他の事項」欄」とあるのは「登記記録区」とする。

   附 則

 この省令は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第106号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月一〇日法務省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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