住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令
(平成十四年二月十二日総務省令第13号)

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最終改正:平成一六年一月二六日総務省令第23号


 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)別表第一から別表第五までの規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令を次のように定める。

(法別表第一の総務省令で定める事務)
第1条  住民基本台帳法(以下「法」という。)別表第一の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査
 特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第一の二の項の総務省令で定める事務は、保険業法(平成七年法律第105号)第276条又は第286条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
 法別表第一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第28条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 証券取引法第30条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 証券取引法第64条第1項(同法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 証券取引法第68条第2項又は第79条の30第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 証券取引法第80条第1項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 証券取引法第101条の11第1項又は第140条第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 証券取引法第152条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 証券取引法第156条の24第1項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 法別表第一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第3条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 外国証券業者に関する法律第12条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 外国証券業者に関する法律第32条において準用する証券取引法第64条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 法別表第一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第6条の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 投資信託及び投資法人に関する法律第10条の3第2項又は第69条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 投資信託及び投資法人に関する法律第187条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 投資信託及び投資法人に関する法律第191条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第4条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第3条の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 金融先物取引法第34条の14第1項又は第34条の23第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 金融先物取引法第51条の2第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業の規制等に関する法律第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業の規制等に関する法律第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第3条又は第8条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 抵当証券業の規制等に関する法律第9条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
10  法別表第一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第3条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(次号において「旧資産流動化法」という。)第9条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査
 旧資産流動化法第11条第1項の変更登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
11  法別表第一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第3条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条第1項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第10条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
12  法別表第一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第30条又は第52条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第35条第1項(同法第54条において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第37条(同法第54条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
13  法別表第一の十三の項の総務省令で定める事務は、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第34条の10第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
14  法別表第一の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第30号)第3条第1項の指定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 株券等の保管及び振替に関する法律第4条の3第1項の承認の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 株券等の保管及び振替に関する法律第7条の4第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 株券等の保管及び振替に関する法律第10条第1項、第11条第1項、第11条の4第1項又は第12条第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
15  法別表第一の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第6条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 前払式証票の規制等に関する法律第11条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
16  法別表第一の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
17  法別表第一の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
18  法別表第一の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
19  法別表第一の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
20  法別表第一の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
21  法別表第一の二十一の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
22  法別表第一の二十二の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
23  法別表第一の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
24  法別表第一の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第9条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気通信事業法第13条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 電気通信事業法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
25  法別表第一の二十五の項の総務省令で定める事務は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号)第10条第2項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
26  法別表第一の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電波法(昭和二十五年法律第131号)第4条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電波法第8条第1項の予備免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)の地位の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 免許状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 放送局の事業計画の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 電波法第24条の5第2項(同法第24条の9第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 電波法第37条の検定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電波法第41条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十一  電波法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明の申請の受理、その申請にかかる事実についての審査又はその申請に対する応答
十二  無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十三  無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
27  法別表第一の二十七の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
28  法別表第一の二十八の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
29  法別表第一の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 消防団員等福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
30  法別表第一の三十の項の総務省令で定める事務は、司法試験の受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
31  法別表第一の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 不動産の表示の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 表題部の所有者の表示の変更又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 表題部の所有者の更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 所有権の保存又は移転の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登記名義人の表示の変更又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
32  法別表第一の三十二の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
33  法別表第一の三十三の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
34  法別表第一の三十四の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
35  法別表第一の三十五の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
36  法別表第一の三十六の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
37  法別表第一の三十七の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
38  法別表第一の三十八の項の総務省令で定める事務は、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第7条又は第8条の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
39  法別表第一の三十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 供託法(明治三十二年法律第15号)第8条第1項の還付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 供託法第8条第2項の取戻しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
40  法別表第一の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令三百十九号)第7条の2第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 出入国管理及び難民認定法第20条第3項(同法第22条の2第3項(同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第21条第3項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
41  法別表第一の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 旅券法(昭和二十六年法律第267号)第3条第1項の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第8条第1項の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第9条第1項の記載事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第10条第1項の再発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第12条第1項の査証欄の増補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
42  法別表第一の四十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
43  法別表第一の四十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
44  法別表第一の四十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
45  法別表第一の四十五の項の総務省令で定める事務は、関税法(昭和二十九年法律第61号)第24条第2項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
46  法別表第一の四十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第11条第1項又は第20条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 たばこ事業法第14条第3項又は第15条(これらの規定を同法第21条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 たばこ事業法第22条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 たばこ事業法第27条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
47  法別表第一の四十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 塩事業法(平成八年法律第39号)第5条第1項、第16条第1項又は第19条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 塩事業法第8条第3項又は第9条(これらの規定を同法第17条及び第20条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 塩事業法第15条第1項若しくは第2項又は第18条第1項若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
48  法別表第一の四十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
49  法別表第一の四十九の項の総務省令で定める事務は、博物館法(昭和二十六年法律第285号)第5条第1項第3号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
50  法別表第一の五十の項の総務省令で定める事務は、受験申込書の受理、受験申込書に係る事実についての審査又は受験申込書の提出に対する応答とする。
51  法別表第一の五十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 技術士又は技術士補の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
52  法別表第一の五十二の項の総務省令で定める事務は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第35条第2項又は第3項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
53  法別表第一の五十三の項の総務省令で定める事務は、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第86号)第5条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
54  法別表第一の五十四の項の総務省令で定める事務は、著作権法(昭和四十五年法律第48号)第75条第1項又は第77条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
55  法別表第一の五十五の項の総務省令で定める事務は、著作権法第88条第1項又は同法第104条において準用する第77条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
56  法別表第一の五十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 著作権等管理事業法(平成十二年法律第131号)第3条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 著作権等管理事業法第7条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
57  法別表第一の五十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第99号)第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第5条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
58  法別表第一の五十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第19条の2第1項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 薬事法第19条の3の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
59  法別表第一の五十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第192号)第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
60  法別表第一の六十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許証の書替えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
61  法別表第一の六十一の項の総務省令で定めるは、免許試験受験申請書の受理、免許試験受験申請書に係る事実についての審査又は免許試験受験申請書の提出に対する応答とする。
62  法別表第一の六十二の項の総務省令で定める事務は、登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
63  法別表第一の六十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 保険給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 保険給付を受ける権利を有する者又は遺族補償年金若しくは遺族年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 労働福祉事業のうち被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業若しくは被災労働者若しくはその遺族の援護を図るために必要な事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働福祉事業のうち労災就学等援護費の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 労働福祉事業のうち労災就学等援護費の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
64  法別表第一の六十四の項の総務省令で定める事務は、確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
65  法別表第一の六十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第30条第1項又は第33条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業安定法第32条の6第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業安定法第32条の7第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
66  法別表第一の六十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第5条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第10条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第11条第1項、第16条第1項又は第19条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
67  法別表第一の六十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
68  法別表第一の六十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金(次号において「基本手当等」という。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 基本手当等の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
69  法別表第一の六十九の項の総務省令で定める事務は、雇用安定事業、能力開発事業若しくは雇用福祉事業に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
70  法別表第一の七十の項の総務省令で定める事務は、合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
71  法別表第一の七十一の項の総務省令で定める事務は、健康保険法(大正十一年法律第70号)第126条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
72  法別表第一の七十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
73  法別表第一の七十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
74  法別表第一の七十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
75  法別表第一の七十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
76  法別表第一の七十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 被保険者の資格の取得の届出を行う者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
77  法別表第一の七十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
78  法別表第一の七十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)第15条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 卸売市場法第21条第1項又は第2項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
79  法別表第一の七十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第8条の2の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 商品取引所法第19条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 商品取引所法第97条の2第3項の指定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品取引所法第99条の2第2項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品取引所法第126条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品取引所法第132条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 商品取引所法第136条の4第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品取引所法第136条の4第7項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品取引所法第136条の40の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
80  法別表第一の八十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第30条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条第1項において準用する同法第8条第1項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条第1項において準用する同法第10条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
81  法別表第一の八十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
82  法別表第一の八十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第6条第1項又は同法第10条第2項(同法第27条第1項において準用する場合を含む。)の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第11条第2項又は第12条(これらの規定を同法第27条第1項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第65条の2の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
83  法別表第一の八十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第26条第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理又はその意見書に係る事実についての審査
 森林法第33条の2第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
84  法別表第一の八十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 計量法(平成四年法律第51号)第40条第1項又は第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第42条第1項(同法第46条第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第62条第1項(同法第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
85  法別表第一の八十五の項の総務省令で定める事務は、計量法第79条第1項(同法第81条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
86  法別表第一の八十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 アルコール事業法(平成十二年法律第36号)第3条第1項、第16条第1項、第21条第1項又は第26条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 アルコール事業法第8条第2項(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
87  法別表第一の八十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第64号)第44条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第46条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第47条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
88  法別表第一の八十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第21条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第42条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 鉱業法第59条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第77条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第84条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
89  法別表第一の八十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第96号)第13条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 石油の備蓄の確保等に関する法律第17条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
90  法別表第一の九十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第64号)第4条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 深海底鉱業暫定措置法第10条第2項若しくは第3項又は第15条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 深海底鉱業暫定措置法第18条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 深海底鉱業暫定措置法第40条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
91  法別表第一の九十一の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第31条第3項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
92  法別表第一の九十二の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
93  法別表第一の九十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
94  法別表第一の九十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事士法(昭和三十五年法律第139号)第4条の2第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事士法第4条の2第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
95  法別表第一の九十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第96号)第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
96  法別表第一の九十六の項の総務省令で定める事務は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第23条第1項又は第24条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
97  法別表第一の九十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
98  法別表第一の九十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 技術検定受検申請書の受理、技術検定受検申請書に係る事実についての審査又は技術検定受検申請書の提出に対する応答
 合格証明書の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
99  法別表第一の九十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 監理技術者資格者証の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 監理技術者資格者証の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
100  法別表第一の百の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 浄化槽設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
101  法別表第一の百一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第50条の2第1項の取引一任代理等の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
102  法別表第一の百二の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)第30条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
103  法別表第一の百三の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項若しくは第3項又は第59条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
104  法別表第一の百四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 第一種旅行業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第一種旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第一種旅行業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
105  法別表第一の百五の項の総務省令で定める事務は、合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
106  法別表第一の百六の項の総務省令で定める事務は、認定証の再交付若しくは書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
107  法別表第一の百七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 登録ホテル業若しくは登録旅館業を営む者の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
108  法別表第一の百八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第152号)第3条の不動産鑑定士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第15条第1項又は第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第19条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は申請に対する応答
 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の生存の事実の確認
109  法別表第一の百九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建設基準法(昭和二十五年法律第201号)第77条の58第1項又は第77条の60の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築基準法第77条の61の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
110  法別表第一の百十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条の2第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士の生存の事実の確認
111  法別表第一の百十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第12条第1項の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 道路運送車両法第59条第1項の新規検査の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 道路運送車両法第67条の記入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 道路運送車両法第71条第4項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 道路運送車両法第97条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
112  法別表第一の百十二の項の総務省令で定める事務は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第72条第1項の損害のてん補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
113  法別表第一の百十三の項の総務省令で定める事務は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第7条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
114  法別表第一の百十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 船舶法(明治三十二年法律第46号)第5条の2第1項の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 船舶法第15条の仮船舶国籍証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
115  法別表第一の百十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)第6条第1項の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 小型船舶の登録等に関する法律第9条第1項の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 小型船舶の登録等に関する法律第10条第1項の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
116  法別表第一の百十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 小型船舶の登録等に関する法律第25条第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 小型船舶の登録等に関する法律第25条第5項の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
117  法別表第一の百十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 航空法(昭和二十七年法律第231号)第5条の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第7条の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第7条の2の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第8条の抹消登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第22条の航空従事者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第31条第1項の航空身体検査証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第35条第1項第1号の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
118  法別表第一の百十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 気象業務法(昭和二十七年法律第165号)第17条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 気象業務法第24条の20の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 気象予報士の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 気象予報士の生存の事実の確認
119  法別表第一の百十九の項の総務省令で定める事務は、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第42条の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
120  法別表第一の百二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(法別表第二の総務省令で定める事務)
第2条  法別表第二の一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
 法別表第二の二の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
 法別表第二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第二の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 予防接種法(昭和二十三年法律第68号)第11条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 予防接種法第11条第1項の給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 予防接種法第11条第1項の給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第二の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第二の六の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第91号)第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
 法別表第二の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第25条第1項又は第29条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条第1項において準用する同法第12条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条第1項において準用する同法第13条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第二の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法(昭和二十六年第193号)第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 法別表第二の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第26号)第30条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
10  法別表第二の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(法別表第三の総務省令で定める事務)
第3条  法別表第三の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 貸金業の規制等に関する法律第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業の規制等に関する法律第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業の規制等に関する法律第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 法別表第三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第三の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答
 技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第三の七の項の総務省令で定める事務は、家畜商法(昭和二十四年法律第208号)第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
 法別表第三の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第35条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条第1項及び第47条第1項において準用する同法第10条第2項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条第1項及び第47条第1項において準用する同法第11条第2項又は同法第12条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第三の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 森林法第25条の2第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第26条の2第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第27条第2項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答
 森林法第33条の2第1項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
10  法別表第三の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 計量法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第46条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第51条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第51条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第62条第1項(同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
11  法別表第三の十一の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
12  法別表第三の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第9条第1項、第25条第1項又は第29条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第12条第1項(同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第13条第1項(同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
13  法別表第三の十三の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
14  法別表第三の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事士法第4条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事士法第4条第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
15  法別表第三の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事業の業務の適性化に関する法律第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
16  法別表第三の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
17  法別表第三の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
18  法別表第三の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
19  法別表第三の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第21条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
20  法別表第三の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 宅地建物取引主任者資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引主任者資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引主任者資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
21  法別表第三の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 第二種旅行業若しくは第三種旅行業若しくは旅行業者代理業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第二種旅行業若しくは第三種旅行業若しくは旅行業者代理業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第二種旅行業若しくは第三種旅行業若しくは旅行業者代理業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
22  法別表第三の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第2項の規定により経由される登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第3項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
23  法別表第三の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
24  法別表第三の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第30条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
25  法別表第三の二十五の項の総務省令で定める事務は、建築基準法第77条の63第1項の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。
26  法別表第三の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条の2第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士の生存の事実の確認
27  法別表第三の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(法別表第四の総務省令で定める事務)
第4条  法別表第四の一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
 法別表第四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 予防接種法第11条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 予防接種法第11条第1項の給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 予防接種法第11条第1項の給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第四の五の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
 法別表第四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第25条第1項又は第29条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条第1項において準用する同法第12条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条第1項において準用する同法第13条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 法別表第四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第30条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第四の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(法別表第五の総務省令で定める事務)
第5条  法別表第五第1号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第五第2号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 貸金業の規制等に関する法律第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業の規制等に関する法律第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業の規制等に関する法律第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 法別表第五第3号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第五第4号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 法別表第五第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 旅券法第3条第1項の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第8条第1項の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第9条第1項の記載事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第10条第1項の再発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第12条第1項の査証欄の増補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第五第6号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第五第7号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答
 技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 法別表第五第8号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 支給を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給資格者又は対象児童の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 法別表第五第9号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 支給を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給資格者又は支給対象障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
10  法別表第五第10号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 家畜商法第3条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 家畜商法第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
11  法別表第五第11号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第35条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条第1項及び第47条第1項において準用する同法第10条第2項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条第1項及び第47条第1項において準用する同法第11条第2項又は同法第12条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
12  法別表第五第12号の総務省令で定める事務は、林業種苗法(昭和四十五年法律第89号)第10条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
13  法別表第五第13号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 森林法第25条の2第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第26条の2第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第27条第2項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答
 森林法第33条の2第1項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
14  法別表第五第14号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 計量法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第46条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第51条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第51条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第62条第1項(同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
15  法別表第五第15号の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
16  法別表第五第16号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第9条第1項、第25条第1項又は第29条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第12条第1項(同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第13条第1項(同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
17  法別表第五第17号の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
18  法別表第五第18号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事士法第4条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事士法第4条第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
19  法別表第五第19号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事業の業務の適性化に関する法律第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
20  法別表第五第20号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
21  法別表第五第21号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
22  法別表第五第22号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
23  法別表第五第23号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
24  法別表第五第24号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 宅地建物取引主任者資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引主任者資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引主任者資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
25  法別表第五第25号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 第二種旅行業若しくは第三種旅行業若しくは旅行業者代理業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第二種旅行業若しくは第三種旅行業若しくは旅行業者代理業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第二種旅行業若しくは第三種旅行業若しくは旅行業者代理業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
26  法別表第五第26号の総務省令で定める事務は、免許証の再交付若しくは書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
27  法別表第五第27号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 不動産の鑑定評価に関する法律第12条の2の規定により経由される受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第17条第1項、第18条又は第19条第2項の規定により経由される登録の申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第2項の規定により経由される登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第3項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
28  法別表第五第28号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
29  法別表第五第29号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第30条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
30  法別表第五第30号の総務省令で定める事務は、建築基準法第77条の63第1項の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。
31  法別表第五第31号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条の2第1項から第3項までの規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士の生存の事実の確認
 建築士法第10条の2第1項の規定による書類の提出若しくは届出の受理又はその書類若しくは届出に係る事実についての審査
 建築士事務所の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士事務所の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
32  法別表第五第32号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

   附 則

 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第133号)の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
   附 則 (平成一五年二月三日総務省令第29号)

(施行期日)
第1条  この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の日から平成十七年十一月三十日までの間における改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(以下「新規則」という。)第1条第30項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験法(昭和二十四年法律第140号)第5条第1項の第二次試験」とする。

第3条  平成十七年十二月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則第1条第30項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第138号)附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験」とする。

第4条  この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間における新規則第1条第59項の規定の適用については、同項第1号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第192号)第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第55号)第27条第1項第1号の救済給付」と、同項第2号及び第3号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条第1項第1号の救済給付」とする。

   附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第23号)

 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

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