住民基本台帳法施行令(住基法施行令、住基台帳法施行令)


(昭和四十二年九月十一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 住民基本台帳(第2条―第17条)
 第3章 戸籍の附票(第18条―第21条)
 第4章 届出(第22条―第30条)
 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等(第30条の2―第30条の25)
 第5章 雑則(第31条―第35条)
 附則

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