附則/住民基本台帳法施行令


(昭和四十二年九月十一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

(住民登録法施行令の廃止)
第2条  住民登録法施行令(昭和二十七年政令第123号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四四年三月二七日政令第35号)

 この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年五月一六日政令第118号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和四六年九月四日政令第281号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一二月二一日政令第344号) 抄

(施行期日)
 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第81号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第254号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月一三日政令第310号)

 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第76号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による被保険者であつたことがある者については、第13条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第28条第1号ハ中「国民年金の被保険者であつた」とあるのは、「国民年金の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつた」とする。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第385号)

 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年一〇月七日政令第325号)

 この政令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一一日政令第388号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年五月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年八月一五日政令第273号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2項及び第3項を削る改正規定、第6条の2の改正規定(同条の見出しを改める部分、「第7条第13号」を「第7条第14号」に改める部分及び「第12条第1項の」を「第12条第1項若しくは第2項の」に改める部分を除く。)、第14条の改正規定、第21条の改正規定(「第2条第1項及び第2項並びに」を「第2条及び」に、「第2条第1項中」を「第2条中」に改める部分及び「、同条第2項中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と」を削る部分に限る。)、第31条第1項の改正規定(「第10条から第12条まで」を「第10条、法第11条(第1項中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第12条」に改める部分に限る。)、同条第2項の表第9条第2項の項の次に次のように加える改正規定(同表第11条第1項の項に係る部分に限る。)、同表第17条の2第1項の項の次に次のように加える改正規定(同表第30条の7第1項の項及び第30条の31第2項の項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定並びに第32条第1項の改正規定(「、第2条第3項」を削る部分に限る。)並びに附則第3条第2項の規定(改正法附則第4条に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(転入届及び住民票コードの記載に関する経過措置)
第2条  改正法附則第2条及び第3条に規定する政令で定める者は、施行日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が施行日以後である者とする。

(指定都市の特例)
第3条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第2条から第5条まで(改正法附則第4条中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については、それぞれ区を市と、区長を市長とみなす。
 指定都市に対する改正法附則第4条及び第7条の規定の適用については、改正法附則第4条中「市町村の住民基本台帳」とあるのは「区の区長が作成する住民基本台帳」と、改正法附則第7条中「市町村長」とあるのは「市長、区長」とする。

   附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第379号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第2号)第1条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第3条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月三一日政令第21号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。



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