第5章 雑則
| 第3条第1項 | 市町村長 | 市長及び区長 |
| 第9条第2項 | 市町村の住民 | 区の区域内に住所を有するその区の属する市の住民 |
| 第11条第1項 | 市町村が備える住民基本台帳 | 区長が作成した住民基本台帳 |
| 第12条第1項 | 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 | 住民基本台帳を作成した区長 |
| 第12条第2項 | 市町村が備える住民基本台帳 | 区長が作成した住民基本台帳 |
| 第12条の2第1項 | 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 | 住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長) |
| 市町村長に対し | 市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し | |
| 第12条の2第2項 | 受けた市町村長 | 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長) |
| 第12条の2第5項 | 交付地市町村長又は住所地市町村長 | 交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。) |
| 第13条 | 委員会をいう | 委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む |
| 第14条第1項 | 市町村長 | 市長及び区長 |
| 第14条第2項 | 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 | 住民基本台帳を作成した区長 |
| 第17条の2第1項 | 市町村名 | 市名及び区名 |
| 第20条第1項 | 市町村が備える戸籍の附票の写し | 区長が作成した戸籍の附票の写し |
| 第24条の2第3項 | 受けた市町村長 | 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長) |
| 第24条の2第5項 | 転入地市町村長又は転出地市町村長 | 転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。) |
| 第30条の2第2項 | その市町村の住民基本台帳 | 当該区長が作成する住民基本台帳 |
| 第30条の3第1項及び第2項 | 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 | 住民基本台帳を作成した区長 |
| 第30条の5第1項 | 都道府県知事に | 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に |
| 第30条の7第1項 | 当該市町村長が | 当該市に属する区の区長が |
| 第30条の31第2項 | 市町村長 | 市長若しくは区長 |
| 第30条の42第1項 | 市町村長その他の市町村の執行機関 | 市長その他の市の執行機関又は区長 |
| 第30条の43第1項 | 市町村長その他の市町村の執行機関 | 市長その他の市の執行機関若しくは区長 |
| 第30条の44第1項及び第2項 | 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 | 住民基本台帳を作成した区長を経由して、市長 |
| 第30条の44第3項 | 政令で定めるところにより | 政令で定めるところにより、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して |
| 第30条の44第5項 | その旨を | その旨を、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、 |
| 第30条の44第6項 | 転出をする | 市の区域外へ住所を移す |
| 当該住民基本台帳カードを、 | 当該住民基本台帳カードを、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、 | |
| 第31条の4 | 都道府県知事 | 市長 |
| 審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。 | 審査請求をし、その裁決に不服がある者は、道府県知事に再審査請求をすることができる。 | |
| 第36条 | 市町村長 | 市長又は区長 |
| 第36条の2第1項 | 市町村長 | 市長及び区長 |
| 第36条の2第2項 | 市町村長 | 市長又は区長 |
| 第36条の3 | 市町村長 | 市長及び区長 |
| 市町村 | 市及び区 |
| 第7条及び第8条 | 市町村の住民基本台帳 | 区の区長が作成する住民基本台帳 |
| 第13条第3項 | 都道府県知事に | 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に |
| 第30条の15第1項 | 当該市町村 | 当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該区 |
| 第30条の15第2項 | 当該交付申請者の指定した者の | 当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該交付申請者の指定した者の |
| 第30条の17 | 当該住民基本台帳カードを交付した | その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該住民基本台帳カードを交付した |
| 転出をした | 市の区域外へ住所を移した | |
| 第30条の18第1項 | 総務省令で定める場合には | 総務省令で定める場合には、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して |
| 第30条の20 | 交付市町村長に | 、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に |
| 第30条の21第1号 | 転出をした | 市の区域外へ住所を移した |
| 第30条の21第2号 | 付記転出届をした | 付記転出届(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。)をした |
| 第30条の22 | 者に対し | 者に対し、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して |
| 第30条の23第2項 | 交付市町村長に | その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に |
| 第30条の23第3項 | 付記転出届をした | 付記転出届(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。)をした |
| 市町村長に | 区長を経由して、市長に | |
| 第30条の23第5項 | 交付市町村長に | 、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に |