第5章 雑則(第31条―第35条)/住民基本台帳法施行令


(昭和四十二年九月十一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。


   第5章 雑則

(指定都市に関する法の規定の特例)
第31条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する法第6条第1項、法第7条第8号、法第9条第1項及び第2項(市の住民に関する部分を除く。)、法第10条、法第11条(第1項中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第12条(第1項中住民基本台帳を備える市の市長に関する部分及び第2項中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第13条(市の委員会に関する部分を除く。)、法第15条第2項及び第3項、法第16条第1項、法第17条の2第2項、法第19条、法第20条第1項(市が備える戸籍の附票の写しに関する部分を除く。)、法第22条から第24条まで、法第25条、法第30条の2(第2項中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第30条の3第3項及び第4項、法第30条の5第1項、法第31条の2、法第31条の4、法第34条並びに法附則第4条第1項の規定の適用については、それぞれ区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
 指定都市について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項 市町村長 市長及び区長
第9条第2項 市町村の住民 区の区域内に住所を有するその区の属する市の住民
第11条第1項 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第12条第1項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第12条第2項 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第12条の2第1項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し 市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第12条の2第2項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第12条の2第5項 交付地市町村長又は住所地市町村長 交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第13条 委員会をいう 委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
第14条第1項 市町村長 市長及び区長
第14条第2項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第17条の2第1項 市町村名 市名及び区名
第20条第1項 市町村が備える戸籍の附票の写し 区長が作成した戸籍の附票の写し
第24条の2第3項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第24条の2第5項 転入地市町村長又は転出地市町村長 転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第30条の2第2項 その市町村の住民基本台帳 当該区長が作成する住民基本台帳
第30条の3第1項及び第2項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第30条の5第1項 都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第30条の7第1項 当該市町村長が 当該市に属する区の区長が
第30条の31第2項 市町村長 市長若しくは区長
第30条の42第1項 市町村長その他の市町村の執行機関 市長その他の市の執行機関又は区長
第30条の43第1項 市町村長その他の市町村の執行機関 市長その他の市の執行機関若しくは区長
第30条の44第1項及び第2項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長を経由して、市長
第30条の44第3項 政令で定めるところにより 政令で定めるところにより、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の44第5項 その旨を その旨を、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、
第30条の44第6項 転出をする 市の区域外へ住所を移す
当該住民基本台帳カードを、 当該住民基本台帳カードを、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、
第31条の4 都道府県知事 市長
審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。 審査請求をし、その裁決に不服がある者は、道府県知事に再審査請求をすることができる。
第36条 市町村長 市長又は区長
第36条の2第1項 市町村長 市長及び区長
第36条の2第2項 市町村長 市長又は区長
第36条の3 市町村長 市長及び区長
市町村 市及び区

(指定都市の区に対するこの政令の適用)
第32条  指定都市においては、第6条の2から第15条まで(第7条及び第8条中市の住民基本台帳に関する部分並びに第13条第4項中市長の使用に係る電子計算機に関する部分を除く。)、第16条から第20条まで、第23条第1項、第24条第1項、第30条の2、第30条の4並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区又は区長に適用する。
 指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条及び第8条 市町村の住民基本台帳 区の区長が作成する住民基本台帳
第13条第3項 都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第30条の15第1項 当該市町村 当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該区
第30条の15第2項 当該交付申請者の指定した者の 当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該交付申請者の指定した者の
第30条の17 当該住民基本台帳カードを交付した その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該住民基本台帳カードを交付した
転出をした 市の区域外へ住所を移した
第30条の18第1項 総務省令で定める場合には 総務省令で定める場合には、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の20 交付市町村長に 、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に
第30条の21第1号 転出をした 市の区域外へ住所を移した
第30条の21第2号 付記転出届をした 付記転出届(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。)をした
第30条の22 者に対し 者に対し、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の23第2項 交付市町村長に その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に
第30条の23第3項 付記転出届をした 付記転出届(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。)をした
市町村長に 区長を経由して、市長に
第30条の23第5項 交付市町村長に 、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に

(法を適用しない者)
第33条  法第39条に規定する政令で定める者は、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の適用を受けない者とする。

(保存)
第34条  第8条、第10条若しくは第12条第3項の規定により消除された住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、全部が消除された住民票に限る。)又は第19条の規定により全部が消除された戸籍の附票は、その消除された日から五年間保存するものとする。第16条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に基づき住民票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の住民票又は戸籍の附票についても、同様とする。
 前項の規定にかかわらず、戸籍の附票に住所の記載の修正によつて国内における住所の記載をしていない者(以下この項において「在外者等」という。)に関する記載(記載の消除を含む。以下この項において同じ。)をした戸籍の附票の全部を第19条の規定により消除した場合における消除された戸籍の附票は、その消除された日から八十年間保存するものとする。第21条において準用する第16条の規定に基づき在外者等に関する記載をした戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票についても、同様とする。ただし、死亡したことにより戸籍から除かれた在外者等(以下「死亡在外者等」という。)に関する記載をした戸籍の附票であつて死亡在外者等以外の在外者等に関する記載をした戸籍の附票でないものの全部を消除した場合又は死亡在外者等に関する記載をした戸籍の附票であつて死亡在外者等以外の在外者等に関する記載をした戸籍の附票でないものを改製した場合には、この限りでない。
 法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。

(総務省令への委任)
第35条  この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。


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