第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等(第30条の2―第30条の25)/住民基本台帳法施行令


(昭和四十二年九月十一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。


   第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等

(住民票コードの記載)
第30条の2  市町村長は、法第30条の2第2項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

(住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)
第30条の3  法第30条の3第1項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第2項に規定する変更請求書を提出する際に、法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。

(住民票コードに係る住民票の記載の修正)
第30条の4  市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。
 市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
第30条の5  法第30条の5第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 住民票の記載を行つた場合 住民票の記載を行つた旨並びに転入その他の総務省令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日
 住民票の消除を行つた場合 住民票の消除を行つた旨並びに転出その他の総務省令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日(法第24条の規定による届出に基づき住民票の消除を行つた場合にあつては、転出の予定年月日)
 法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 住民票の記載の修正を行つた旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日
 法第7条第13号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 住民票の記載の修正を行つた旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該住民票に住民票コードが記載されていなかつた場合にあつては、その旨)

(都道府県における本人確認情報の保存期間)
第30条の6  法第30条の5第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する本人確認情報(以下この条及び第30条の11において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して五年を経過する日
 住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報 次に掲げる日のいずれか遅い日
 当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日
 次に掲げる日のうち最も早い日
(1) 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日
(2) 当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者に係る第13条第3項の規定による通知を受けた日
(3) 当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者が、いずれかの市町村において住民基本台帳に初めて記録されたことを知つた日
(4) 当該本人確認情報の通知の日から起算して八十年を経過する日
 住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日

(国の機関等への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の7  都道府県知事が行う法第30条の7第3項の規定による同項に規定する保存期間に係る本人確認情報(以下この条から第30条の10までにおいて「保存期間に係る本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法

(区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の8  都道府県知事が行う法第30条の7第4項の規定による保存期間に係る本人確認情報の当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法

(他の都道府県の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の9  都道府県知事が行う法第30条の7第5項の規定による保存期間に係る本人確認情報の他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法

(他の都道府県の区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の10  都道府県知事が行う法第30条の7第6項の規定による保存期間に係る本人確認情報の他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法

(指定情報処理機関における本人確認情報の保存期間)
第30条の11  法第30条の11第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して五年を経過する日
 住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報 次に掲げる日のいずれか遅い日
 当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日
 次に掲げる日のいずれか早い日
(1) 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日
(2) 当該本人確認情報の通知の日から起算して八十年を経過する日
 住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して五年を経過する日

(住民基本台帳カードの記録事項)
第30条の12  法第30条の44第1項に規定する政令で定める事項は、住民基本台帳カードの交付を受けようとする者(次条及び第30条の15において「交付申請者」という。)がその者に係る住民票に記載された出生の年月日、男女の別及び住所が記録された住民基本台帳カードの交付を求める場合においては、住民票に記載された出生の年月日、男女の別及び住所とする。

(住民基本台帳カードの交付申請)
第30条の13  交付申請者は、法第30条の44第2項に規定する交付申請書に署名し、又は記名押印しなければならない。

(住民基本台帳カードの二重交付の禁止)
第30条の14  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードが有効な限り、重ねて住民基本台帳カードの交付を受けることができない。

(住民基本台帳カードの交付)
第30条の15  市町村長は、交付申請者又はその法定代理人に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、住民基本台帳カードを交付するものとする。この場合において、当該交付申請者又はその法定代理人は、総務省令で定める書類を提示しなければならない。
 市町村長は、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該交付申請者が本人であることが明らかであるときは、前項の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、当該住民基本台帳カードを交付することができる。この場合において、当該交付申請者の指定した者は、総務省令で定める書類を提示しなければならない。

(住民基本台帳カードの有効期間)
第30条の16  住民基本台帳カードの有効期間は、住民基本台帳カードの発行の日から十年とする。

(住民基本台帳カードの記録事項の変更届出)
第30条の17  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードに記録されている事項(住民票コードを除く。)に変更を生じたときは、当該住民基本台帳カードを添えて、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に届け出なければならない。ただし、転出をしたときは、この限りでない。

(住民基本台帳カードの再交付の申請等)
第30条の18  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合その他総務省令で定める場合には、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長(以下「交付市町村長」という。)に対し、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した再交付申請書を提出して、住民基本台帳カードの再交付を求めることができる。
 前項の規定により住民基本台帳カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている住民基本台帳カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該住民基本台帳カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
 再交付された住民基本台帳カードについて第30条の16の規定を適用する場合には、同条中「住民基本台帳カード」とあるのは、「再交付された住民基本台帳カード」とする。

(住民基本台帳カードの有効期間内の交付の申請)
第30条の19  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードの有効期間の満了する日までの期間が三月未満となつた場合その他総務省令で定める場合には、第30条の14の規定にかかわらず、交付市町村長に対し、当該住民基本台帳カードの有効期間内においても当該住民基本台帳カードを提示して、新たな住民基本台帳カードの交付を求めることができる。
 交付市町村長は、前項の求めがあつた場合には、その者に対し、その者が現に有する住民基本台帳カードと引換えに新たな住民基本台帳カードを交付しなければならない。

(紛失した住民基本台帳カードを発見した場合の届出)
第30条の20  法第30条の44第5項の規定による届出をした者は、紛失した住民基本台帳カードを発見したときは、第30条の23第1項第2号に掲げる場合を除き、遅滞なく、その旨を交付市町村長に届け出なければならない。

(住民基本台帳カードの失効)
第30条の21  住民基本台帳カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者が転出をしたとき(付記転出届をしたときを除く。)。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者が付記転出届をした場合において、当該付記転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者が死亡したとき。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者が法の適用を受けない者となつたとき。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者に係る住民票が消除されたとき(転出をし、又は前2号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
 住民基本台帳カードの有効期間が満了したとき。
 第30条の18第1項に規定する場合に該当することとなつた住民基本台帳カードにあつては、同項の規定により住民基本台帳カードの再交付の求めがあつたとき。
 返納された住民基本台帳カードにあつては、当該住民基本台帳カードが返納されたとき。
 次条第1項の規定により返納を命ぜられた住民基本台帳カードにあつては、同条第2項の規定により住民基本台帳カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。

(住民基本台帳カードの返納命令)
第30条の22  交付市町村長は、錯誤に基づき、又は過失により、住民基本台帳カードを交付した場合において、住民基本台帳カードを返納させる必要があると認めるときは、当該住民基本台帳カードの交付を受けている者に対し、当該住民基本台帳カードの返納を命ずることができる。
 交付市町村長は、前項の規定により住民基本台帳カードの返納を命ずることを決定したときは、当該住民基本台帳カードの交付を受けている者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

(住民基本台帳カードの返納)
第30条の23  法第30条の44第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第30条の21第1号、第2号又は第4号から第7号までの規定のいずれかに該当したとき。
 住民基本台帳カードの再交付を受けた場合において、紛失した住民基本台帳カードを発見したとき。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、前項各号のいずれかに該当する場合には、住民基本台帳カードを返納する事由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該住民基本台帳カード(同項第2号の場合にあつては、発見した住民基本台帳カード)を、交付市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、付記転出届をした場合には、住民基本台帳カードを返納する事由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該付記転出届に係る法第24条の2第1項に規定する最初の転入届を受けた市町村長に当該住民基本台帳カードを返納しなければならない。この場合において、住民基本台帳カードの返納を受けた市町村長は、その旨を交付市町村長に通知するものとする。
 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、住民基本台帳カードの返納を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて交付市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、いつでも、当該住民基本台帳カードを交付市町村長に返納することができる。

(返納された住民基本台帳カードの廃棄)
第30条の24  住民基本台帳カードの返納を受けた市町村長は、返納された住民基本台帳カードを廃棄しなければならない。

(住民基本台帳カードを交付した場合等の措置)
第30条の25  交付市町村長は、住民基本台帳カードを交付した場合、住民基本台帳カードを紛失した旨の届出を受けた場合、紛失した住民基本台帳カードを発見した旨の届出を受けた場合、住民基本台帳カードがその効力を失つたことを知つた場合又は住民基本台帳カードの返納を受けた場合には、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
 委任都道府県知事(法第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)は、第1項の規定による通知に係る事項を、指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。以下この条において同じ。)に通知するものとする。
 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
 市町村長、都道府県知事又は指定情報処理機関は、第1項の規定による通知に係る事項の市町村長への通知その他の住民基本台帳カードの適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

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