第4章 届出(第22条―第30条)/住民基本台帳法施行令
(昭和四十二年九月十一日政令第292号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第4章 届出
(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)
第22条
法第22条第1項第7号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第2項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。
(転出証明書)
第23条
法第22条第2項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。
2
転出証明書には、法第7条第1号から第5号まで及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
住所
二
転出先及び転出の予定年月日
三
国民健康保険の被保険者である者については、その旨及びその者が退職被保険者等である場合には、その旨
三の二
介護保険の被保険者である者については、その旨
四
国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別並びに国民年金手帳の記号及び番号
五
児童手当の支給を受けている者については、その旨
(転出証明書の交付等)
第24条
市町村長は、法第24条の規定による届出があつたとき(付記転出届(法第24条の2第1項に規定する付記転出届をいう。第24条の3、第30条の21及び第30条の23において同じ。)若しくは世帯員に関する付記転出届(法第24条の2第2項に規定する世帯員に関する付記転出届をいう。第24条の3において同じ。)があつたとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。
2
転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。
(付記転出届等に係る付記事項)
第24条の2
法第24条の2第1項及び第2項に規定する政令で定める事項は、これらの規定に基づき法第22条第2項の規定が適用されない同条第1項の規定による届出をする旨とする。
(最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)
第24条の3
法第24条の2第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
付記転出届をした者が、当該付記転出届がされてから法第24条の2第1項に規定する最初の転入届がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
二
付記転出届をした者が、当該付記転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をする場合
2
法第24条の2第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
世帯員に関する付記転出届をした者が、当該世帯員に関する付記転出届がされてから法第24条の2第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
二
世帯員に関する付記転出届をした者が属する世帯の世帯主が、当該世帯員に関する付記転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、法第24条の2第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届をする場合
(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
第24条の4
法第24条の2第4項に規定する政令で定める事項は、法第7条第1号から第5号まで及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
転出前の住所
二
転出先及び転出の予定年月日
三
国民健康保険の被保険者である者については、その旨及びその者が退職被保険者等である場合には、その旨
四
介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項
五
国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別並びに国民年金手帳の記号及び番号
六
児童手当の支給を受けている者については、その旨
(世帯変更届を要しない者)
第25条
法第25条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。
(届出の方式)
第26条
法の規定による届出は、届出人の住所及び届出の年月日が記載され、並びに届出人が署名し、又は記名押印した書面でしなければならない。
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
第27条
法第28条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
法第22条の規定による届出 次に掲げる事項
イ 国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨及びその者が退職被保険者等である場合には、その旨
ロ 職業
ハ その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第9条第2項の被保険者証をいう。この条及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その記号及び番号、その世帯主に被保険者資格証明書(同法第9条第6項の被保険者資格証明書をいう。この条及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その旨
二
法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出 その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証が交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その旨
(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)
第27条の2
法第28条の2に規定する政令で定める事項は、法第22条の規定による届出については、介護保険の被保険者の資格を有する旨とし、法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出については、介護保険の被保険者証(介護保険法第12条第3項の被保険者証をいう。第30条において同じ。)の番号とする。
(国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)
第28条
法第29条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
法第22条の規定による届出 次に掲げる事項
イ 前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第22条第1項第7号に規定する者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号
ロ 転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第22条第1項第7号に規定する者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号
ハ 転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号並びに国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名
二
法第23条又は法第24条の規定による届出 国民年金の被保険者である旨
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の附記事項)
第29条
法第29条の2に規定する政令で定める事項は、法第23条又は法第24条の規定による届出について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。
(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
第30条
法第28条から第29条の2までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、介護保険の被保険者証又は国民年金手帳の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
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