第3章 戸籍の附票(第18条―第21条)/住民基本台帳法施行令
(昭和四十二年九月十一日政令第292号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第3章 戸籍の附票
(戸籍の附票の記載)
第18条
市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。
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市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
(戸籍の附票の消除)
第19条
市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。
(戸籍の附票の記載の修正)
第20条
市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。
(住民票に関する規定の準用)
第21条
第2条、第15条、第16条及び第17条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、第2条中「第6条第3項」とあるのは「第16条第2項」と、「総務大臣」とあるのは「総務大臣及び法務大臣」と、第15条中「法第12条第1項又は第2項の規定により住民票の写し」とあるのは「戸籍の附票の写し(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)」と、第17条第2項中「第6条第3項」とあるのは「第16条第2項」と読み替えるものとする。
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第3章 戸籍の附票(第18条―第21条)/住民基本台帳法施行令