第2章 住民基本台帳(第2条―第17条)/住民基本台帳法施行令
(昭和四十二年九月十一日政令第292号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 住民基本台帳
(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第2条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条
法第7条第10号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日(国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第8条の2第1項に規定する退職被保険者又は同条第2項に規定するその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)にあつては、国民健康保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日並びに退職被保険者等である旨及び退職被保険者等となり、又は退職被保険者等でなくなつた年月日)とする。
(介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条の2
法第7条第10号の2に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。
(国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)
第4条
法第7条第11号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)附則第5条の規定とする。
(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第5条
法第7条第11号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日
二
国民年金の被保険者の種別(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日
三
国民年金手帳(国民年金法第13条の国民年金手帳をいう。以下同じ。)の記号及び番号
(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)
第6条
法第7条第11号の2に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。
(法第7条第14号の政令で定める事項)
第6条の2
法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項で、法第12条第1項若しくは第2項の規定による住民票の写し(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は法第12条第1項に規定する住民票記載事項証明書の交付の請求により個人の秘密を侵すおそれがないと認められるもののうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために必要であると認めるものとする。
(住民票の記載)
第7条
市町村長は、新たに市町村の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
2
市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
(住民票の消除)
第8条
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。
(住民票の記載の修正)
第9条
市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
(転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除)
第10条
市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
(届出に基づく住民票の記載等)
第11条
市町村長は、法の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行なわなければならない。
(職権による住民票の記載等)
第12条
市町村長は、法の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2
市町村長は、次に掲げる場合において、第7条から第10条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
一
戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第9条第2項の規定による通知を受けたとき。
二
法第10条の規定による通知を受けたとき。
三
国民健康保険法第9条第1項又は第9項の規定による届出を受理したとき(同条第10項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得若しくは喪失に関する事実又は退職被保険者等となり、若しくは退職被保険者等でなくなつた事実を確認したとき。
三の二
介護保険法(平成九年法律第123号)第12条第1項本文の規定による届出を受理したとき(同条第5項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
四
国民年金法第12条第1項若しくは第2項又は同法第105条第4項の規定による届出を受理したとき(同法第12条第3項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
五
児童手当法第7条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
六
次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他の決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
イ 法第31条の4の規定による審査請求についての裁決若しくは異議申立てについての決定又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ロ 法第33条第2項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第4項の規定による訴訟の確定判決
ハ 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第24条第2項の規定による異議の申出についての決定又は同法第25条の規定による訴訟の確定判決
ニ 地方税法(昭和二十五年法律第226号)第19条に規定する不服申立てについての決定又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ホ 国民健康保険法第91条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ヘ 介護保険法第183条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ト 国民年金法第101条第1項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
七
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第119号)第3条第1項及び第2項若しくは同法第4条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
3
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
4
市町村長は、第1項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
(住民票を消除する場合の手続)
第13条
市町村長は、住民票を消除する場合には、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第24条の規定による届出に基づき住民票を消除する場合にあつては、転出の予定年月日)をその住民票に記載しなければならない。
2
法第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除された住民票に転出をした旨を記載するとともに、前項の規定により記載された転出先の住所が当該通知に係る書面に記載された住所と異なるときは、当該記載された転出先の住所を訂正しなければならない。
3
法第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4
前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの作成等)
第14条
市町村長は、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。
(法第12条第1項又は第2項の規定による住民票の写しの交付)
第15条
市町村長は、法第12条第1項又は第2項の規定により住民票の写しを交付する場合には、その末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。
(法第12条の2第2項及び第3項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項)
第15条の2
法第12条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第12条の2第1項の請求があつた旨
二
法第12条の2第1項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード
三
請求者及び請求者と同一の世帯に属する者のうち、法第12条の2第1項の請求に係る住民票の写しに記載する者
四
法第7条第4号又は第13号に掲げる事項の記載の請求の有無
2
法第12条の2第3項に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(同条第4号又は第13号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、住民票に記載されている同条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第13号に掲げる事項)とする。
(法第12条の2第1項の規定による住民票の写しの交付)
第15条の3
交付地市町村長(法第12条の2第2項に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第4項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第3項の規定による通知に基づかなければならない。
2
交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、法第12条の2第1項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第3項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。
(住民票の改製)
第16条
市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。この場合には、消除又は修正された記載の移記を省くことができる。
(住民票の再製)
第17条
市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。
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