第1章 総則(第1条)/住民基本台帳法施行令


(昭和四十二年九月十一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。


   第1章 総則

(定義)
第1条  この政令において、「国民健康保険の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「転入」、「転居」又は「転出」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第7条第10号から第11号の2まで若しくは第13号、法第22条第1項、法第23条又は法第24条に規定する国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、転入、転居又は転出をいう。

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第1章 総則(第1条)/住民基本台帳法施行令