住民基本台帳法施行規則(住基法施行規則、住基台帳法施行規則)
(平成十一年十月六日自治省令第35号)
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最終改正:平成一六年三月二日総務省令第33号
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の18第1項、第30条の21及び第30条の28の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
住民基本台帳法施行規則
を次のように定める。
(住民票コード)
第1条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号。以下「法」という。)第7条第13号に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
一
無作為に作成された十けたの数字
二
一けたの検査数字(住民票コードを電子計算機に入力するときの誤りを検出することを目的として、総務大臣が定める算式により算出される数字をいう。)
(転入通知の方法)
第2条
法第9条第3項の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2
法第9条第3項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
(住民票を消除する場合の通知の方法)
第3条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号。以下「令」という。)第13条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求める場合の方法)
第4条
法第12条第6項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
郵便
二
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同上第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(住民票の写しの交付の特例の請求手続)
第5条
法第12条の2第1項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。
2
法第12条の2第1項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるものとする。
(住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法)
第6条
法第12条の2第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(最初の転入届の手続)
第7条
法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、法第24条の2第1項に規定する付記転出届をした旨を明らかにしなければならない。
(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)
第8条
法第24条の2第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)
第9条
令第30条の3に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。
一
運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの
二
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
(住民票コードの記載の変更請求書の記載事項)
第10条
法第30条の3第2項の総務省令で定める事項は、住民票コードの記載の変更を請求しようとする者の氏名、住所及び住民票コードとする。
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
第11条
令第30条の5第1号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第22条の規定による届出に基づき住民票の記載を行った場合 転入
二
出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第224号)第49条に規定する出生の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の記載を行った場合又は法第9条第2項の規定による通知(出生の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の記載を行った場合 出生
三
前2号に掲げる場合以外の場合 職権記載等
2
令第30条の5第2号に規定する総務省令で定める消除の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第24条の規定による届出に基づき住民票の消除を行った場合 転出
二
死亡の届出(戸籍法第86条に規定する死亡の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の消除を行った場合又は法第9条第2項の規定による通知(死亡の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の消除を行った場合 死亡
三
前2号に掲げる場合以外の場合 職権消除等
3
令第30条の5第3号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第23条の規定による届出に基づき住民票の記載の修正を行った場合 転居
二
前号に掲げる場合以外の場合 職権修正等
4
令第30条の5第4号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第30条の3の規定による変更請求に基づき住民票コードの記載の修正を行った場合 住民票コードの記載の変更請求
二
前号に掲げる場合以外の場合 住民票コードの職権記載等
(都道府県知事への通知の方法)
第12条
法第30条の5第2項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法)
第13条
法第30条の5第3項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票コードの指定等)
第14条
法第30条の7第1項の規定による住民票コードの指定は、都道府県知事(法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関。以下同じ。)が当該都道府県の区域内の市町村の人口等を勘案し、法第30条の7第2項の規定により調整を図った住民票コードのうちから無作為に抽出することにより行うものとする。
2
市町村長は、住民票に記載することのできる住民票コードが不足すると見込まれるときは、当該市町村を包括する都道府県の知事(法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関。)に対し、当該不足すると見込まれる数の住民票コードについて法第30条の7第1項の規定による指定及び通知を求めることができる。
(他の都道府県知事との協議)
第15条
法第30条の7第2項の規定による協議は、住民票コードの指定を行おうとする都道府県知事から、他の都道府県知事に対して、指定しようとする住民票コード及び指定しようとする年月日を示して行うものとする。
(国の機関等への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第16条
令第30条の7第1号及び第2号の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第17条
令第30条の8第1号及び第2号の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(他の都道府県の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第18条
令第30条の9第1号及び第2号の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(他の都道府県の区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第19条
令第30条の10第1号及び第2号の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(他の都道府県の都道府県知事への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第20条
法第30条の7第7項の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県における本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)
第21条
法第30条の7第8項の規定による報告書の作成及び公表は、本人確認情報の提供先、本人確認情報の提供を行った年月、提供した本人確認情報の件数及び本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、当該都道府県の公報に公告し、かつ、都道府県の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
(住民票の記載の軽微な修正)
第21条の2
法第30条の8第3項に規定する総務省令で定める軽微な修正は、市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。第27条の2において同じ。)その他の総務大臣が適当と認めるものに伴う住所に係る記載の修正とする。
(住民票の記載の修正があつた旨の通知等があつた旨の情報の提供の方法)
第21条の3
法第30条の8第4項の規定による情報の提供は、電子計算機の操作により、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第34条第3項に規定する委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて同条第1項に規定する指定認証機関(以下「指定認証機関」という。)の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(指定の申請)
第22条
法第30条の10第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
法第30条の10第1項に定める事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
行おうとする本人確認情報処理事務の範囲
四
本人確認情報処理事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
五
法第30条の12第1項第1号に規定する本人確認情報処理事務等(以下「本人確認情報処理事務等」という。)以外の業務を行っている場合は、その種類及び業務の概要を記載した書類
六
前各号に掲げるもののほか、法第30条の12に掲げる基準に適合することを証する書類
(変更の届出)
第23条
法第30条の10第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定情報処理機関」という。)は、法第30条の14第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法第30条の10第3項の規定により指定情報処理機関に当該本人確認情報処理事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
一
変更後の名称又は主たる事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(指定情報処理機関への通知の方法)
第24条
法第30条の11第2項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(指定情報処理機関における本人確認情報の記録及び保存の方法)
第25条
法第30条の11第3項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(指定情報処理機関が行う他の都道府県の都道府県知事への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第26条
法第30条の11第4項の規定による本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(指定情報処理機関における本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)
第27条
法第30条の11第6項の規定による報告書の作成及び公表は、本人確認情報の提供先、本人確認情報の提供を行った年月、提供した本人確認情報の件数及び本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、指定情報処理機関の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
(住民票の記載の軽微な修正)
第27条の2
法第30条の11第9項に規定する総務省令で定める軽微な修正は、市町村の合併その他の総務大臣が適当と認めるものに伴う住所に係る記載の修正とする。
(住民票の記載の修正があつた旨の通知等があつた旨の情報の提供の方法)
第27条の3
法第30条の11第9項の規定による情報の提供は、電子計算機の操作により、指定情報処理機関の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定認証機関の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(役員の選任及び解任)
第28条
指定情報処理機関は、法第30条の16第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
二
選任し、又は解任しようとする年月日
三
選任又は解任の理由
(本人確認情報管理規程の記載事項)
第29条
法第30条の18第1項の総務省令で定める本人確認情報処理事務等の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
法第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二
本人確認情報処理事務等の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
三
本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
四
本人確認情報の漏えい、滅失及びき損を防止するための措置に関する事項
五
本人確認情報処理事務等に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
六
本人確認情報処理事務等に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七
本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
八
本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
九
本人確認情報処理事務等の実施に係る監査に関する事項
十
前各号に掲げるもののほか、本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項
2
指定情報処理機関は、法第30条の18第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3
指定情報処理機関は、法第30条の18第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(事業計画等)
第30条
指定情報処理機関は、法第30条の19第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
2
指定情報処理機関は、法第30条の19第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(帳簿の記載)
第31条
法第30条の21の総務省令で定める事項は、本人確認情報の提供先、当該本人確認情報の提供を行った年月日、提供した本人確認情報の件数及び本人確認情報の提供の方法とする。
2
法第30条の21の帳簿は、本人確認情報処理事務等を廃止するまで保存しなければならない。
(事務の休廃止)
第32条
指定情報処理機関は、法第30条の24第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする本人確認情報処理事務等の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあっては、その期間
四
休止又は廃止の理由
(本人確認情報処理事務の引継事項等)
第33条
法第30条の28に規定する場合にあっては、指定情報処理機関(総務大臣が法第30条の25第1項又は第2項の規定により指定情報処理機関の指定を取り消した場合にあっては、指定情報処理機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
引き継ぐべき本人確認情報処理事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二
引き継ぐべき本人確認情報処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクを委任都道府県知事に引き渡すこと。
三
その他総務大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
(住民基本台帳カードの表面記載事項等)
第34条
法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)の表面に記載する事項は、氏名(別記様式第二に規定する住民基本台帳カードについては、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所)とし、半導体集積回路に記録する事項は、住民票コードとする。
(住民基本台帳カードの交付申請書の記載事項)
第35条
法第30条の44第2項に規定する総務省令で定める事項は、住民基本台帳カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)の氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに交付を受けようとする住民基本台帳カードの様式とする。
(写真の添付)
第36条
交付申請者で別記様式第二に規定する住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、法第30条の44第2項に規定する交付申請書に、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の写真を添付しなければならない。ただし、市町村長が必要がないと認めるときには、添付を省略することができる。
(住民基本台帳カードの交付の手続)
第37条
令第30条の15第1項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類及び法定代理人にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類とする。
一
住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって交付申請者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの
二
住民基本台帳カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により当該交付申請者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長が適当と認める書類
2
令第30条の15第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
住民基本台帳カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により当該交付申請者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長が適当と認める書類
二
交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
三
住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって交付申請者が指定した者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの
(住民基本台帳カードの様式)
第38条
住民基本台帳カードの様式は、別記様式第一及び第二のとおりとする。
(住民基本台帳カードの再交付を求めることができる場合)
第39条
令第30条の18第1項に規定する総務省令で定める場合は、住民基本台帳カードの機能が損なわれた場合とする。
(住民基本台帳カードの再交付申請書の記載事項)
第40条
令第30条の18第1項に規定する総務省令で定める事項は、申請者の氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別、再交付を受けようとする住民基本台帳カードの様式並びに住民基本台帳カードの再交付を受けようとする事由とする。
(住民基本台帳カードの有効期間内の交付を求めることができる場合)
第41条
令第30条の19第1項に規定する総務省令で定める場合は、追記欄の余白がなくなったときその他市町村長が特に必要と認めるときとする。
(住民基本台帳カードの返納届の記載事項)
第42条
令第30条の23第2項及び第3項に規定する総務省令で定める事項は、住民基本台帳カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
(住民基本台帳カードの返納の際の通知の方法)
第43条
令第30条の23第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民基本台帳カードを交付した場合等の通知の方法)
第44条
令第30条の25第2項及び第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民基本台帳カードの暗証番号)
第45条
令第30条の15第1項の規定により交付申請者又はその法定代理人が住民基本台帳カードの交付を受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、数字四桁からなる暗証番号を設定しなければならない。
2
令第30条の15第2項の規定により交付申請者の指定した者が住民基本台帳カードの交付を受けるときは、前項の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者は、数字四桁からなる暗証番号を市町村長に届け出なければならない。
3
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを利用するに当たり、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又はその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村以外の市町村の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは法別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から法に規定する事務若しくはその処理する事務であって法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。
(住民基本台帳カードの技術的基準)
第46条
住民基本台帳カードに関する技術的基準については、総務大臣が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月二八日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までとして三条を加える改正規定(第1条に係る部分に限る。)は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第133号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一〇日総務省令第135号) 抄
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一二日総務省令第83号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。ただし、第3条の次に五条を加える改正規定(第4条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二九日総務省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日総務省令第33号)
この省令は、平成十六年三月八日から施行する。
別記様式第1 (第38条関係)
別記様式第2 (第38条関係)
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