住民基本台帳法(住基法、住基台帳法)
(昭和四十二年七月二十五日法律第81号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (一部未施行) |
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| 平成十四年十二月二十日法律第192号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
第4章 届出(第21条―第30条)
第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の6)
第2節 都道府県の事務等 (第30条の7―第30条の9)
第3節 指定情報処理機関 (第30条の10―第30条の28)
第4節 本人確認情報の保護(第30条の29―第30条の43)
第5節 住民基本台帳カード(第30条の44)
第5章 雑則(第31条―第41条)
第6章 罰則(第42条―第52条)
附則
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住民基本台帳法(住基法、住基台帳法)