住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(住基台帳閲覧及び交付省令)
(昭和六十年十二月十三日自治省令第28号)
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最終改正:平成一三年一〇月一〇日総務省令第135号
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第11条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令を次のように定める。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求につき明らかにしなければならない事項)
第1条
住民基本台帳法(以下「法」という。)第11条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者の氏名及び住所
二
請求に係る住民の範囲
(住民票の写し等の交付の請求につき明らかにしなければならない事項)
第2条
法第12条第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
住民票の写し(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)又は法第12条第1項に規定する住民票記載事項証明書の交付を請求する者の氏名及び住所
二
請求に係る住民の氏名及び住所
(請求事由等を明らかにすることを要しない場合)
第3条
法第11条第2項及び法第12条第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
住民票に記載されている者(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録されている者)又はその者と同一の世帯に属する者が第1条各号又は前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
二
国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求である旨及び第1条各号又は前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
三
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士がその資格、職務上の請求である旨及び第1条各号又は前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
四
市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)が相当と認める場合
附 則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第76号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月四日自治省令第38号)
この省令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一〇日総務省令第135号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定(住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の題名の改正規定及び同令第1条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
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