新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令

(昭和四十年十月一日法務省令第31号)

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 新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第330号)第14条の規定に基づき、この省令を制定する。

第1条  新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第330号。以下「令」という。)第7条の規定による記載は、表題部中原因及び日付欄にしなければならない。

第2条  令第8条第2項(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の所在図は、一筆又は数筆の土地毎にその区画を明確にして作製しなければならない。
 令第8条第2項の規定による建物の所在図は、一箇又は数箇の建物毎にその建物の位置を明確にして作製しなければならない。
 前2項の所在図は、五百分の一の縮尺により作製しなければならない。ただし、土地又は建物の現況その他の事情によりこの縮尺によることを適当としないときは、適宜の縮尺により作製することができる。

第3条  令第12条第1項の規定により買戻しの特約の登記の嘱託(申請を含む。以下同じ。)と所有権の移転又は保存の登記の嘱託とを同一の嘱託書(申請書を含む。以下同じ。)でする場合においては、その嘱託書に、買戻しの特約の登記に関する部分を記載した嘱託書の副本及び所有権の移転又は保存の登記に関する部分を記載した嘱託書の副本を添附しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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