確定日付手数料規則
(平成五年六月三十日法務省令第30号)
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民法施行法(明治三十一年法律第11号)第8条第1項の規定に基づき、
確定日付手数料規則(明治四十二年司法省令第16号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1
私署証書に確定日付を付することを登記所に請求する者が納付しなければならない手数料の額は、一件につき七百円とする。
2
前項に規定する手数料は、請求書に当該手数料の額に相当する額の登記印紙をはって納付しなければならない。
附 則
この省令は、平成五年八月一日から施行する。
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