昭和二十年法律第46号

(戦時民事特別法廃止法律) (昭和二十年十二月二十日法律第46号)

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最終改正:昭和二六年六月九日法律第222号


 戦時民事特別法ハ之ヲ廃止ス


   附 則

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 旧法第3条及昭和二十年法律第9号附則第3項ノ規定ハ本法施行後ト雖モ当分ノ内仍其ノ効力ヲ有ス
○3 旧法第10条ノ二及第10条ノ三ノ規定ハ本法施行ノ際裁判所構成法戦時特例ノ規定ニ依リ現ニ繋属中ノ上告事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
○4 旧法第11条第2項及第12条第2項ノ規定ハ本法施行ノ際旧法第11条第1項又ハ第12条第1項ノ規定ニ依リ現ニ停止又ハ中止中ノ強制執行又ハ破産手続ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
○5 本法施行前旧法ノ規定ニ依リ為シタル手続ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス

   附 則 (昭和二三年七月一二日法律第149号) 抄

第1条  この法律中、附則第8条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第8条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二六年六月九日法律第222号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

(従前の調停事件)
第13条  この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。


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