昭和二十二年司法省令第90号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件) 抄
(昭和二十二年十二月二十七日司法省令第90号)
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家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件を次のように定める。
第1条
左に掲げる省令は、これを廃止する。
明治三十一年司法省令第8号
明治三十一年司法省令第9号(禁治産及び準禁治産に関する公告方)
大正五年司法省令第14号(非訟事件手続法第2条第3項の規定による管轄裁判所指定)
昭和十四年司法省令第24号(人事調停法による手数料は収入印紙を以て納付せしむることを得るの件)
附 則 抄
○1
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
○2
従前の明治三十一年司法省令第9号の規定は、家事審判法施行法第16条(同法第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の場合には、この省令施行後も、なお、その効力を有する。
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昭和二十二年司法省令第90号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件) 抄