会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律

(昭和二十三年六月二十八日法律第64号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号

 会社がその株主(株式の質権者を含む。以下同じ。)に配当する利益又は利息は、株主名簿若しくは端株原簿に記載し、又は記録した株主の住所又は株主が会社に通知した場所(以下住所等という。)において、これを支払わなければならない。ただし、商法(明治三十二年法律第48号)第224条ノ二第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。
 前項の利益又は利息の支払に要する費用は、会社の負担とする。但し、株主の責に帰すべき事由によつてその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
 前2項の規定は、日本国(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない株主に対する支払については、これを適用しない。
 前3項の規定の適用については、商法第293条ノ五第1項の規定により分配する金銭は、会社がその株主に配当する利益とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。
   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月二日法律第23号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月九日法律第75号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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