昭和十六年勅令第363号

(無尽業法第21条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) (昭和十六年四月一日勅令第363号)

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最終改正:平成一五年三月二八日政令第117号

○1 無尽業法第21条ノ八ノ規定ニ依ル登記ハ本店ノ所在地ニ於テハ二週間以内ニ、支店ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
○2 申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
 管理契約書
 管理契約ニ関スル受託無尽会社ノ株主総会ノ議事録
○3  商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第79条第2項ノ規定ハ前項第2号ノ場合ニ之ヲ準用ス

   附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

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昭和十六年勅令第363号