商法中改正法律施行法

(昭和十三年四月五日法律第73号)

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最終改正:平成一四年五月二九日法律第44号

第1条  本法ニ於テ新法トハ昭和十三年商法中改正法律ニ依ル改正規定ヲ謂ヒ旧法トハ従前ノ規定ヲ謂フ

第2条  新法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外新法施行前ニ生ジタル事項ニモ亦之ヲ適用ス但シ旧法ニ依リテ生ジタル効力ヲ妨ゲズ

第3条  新法第8条ノ小商人トハ資本金額五十万円ニ満タザル商人ニシテ会社ニ非ザル者ヲ謂フ

第4条  新法第11条第2項ノ規定ハ新法施行前ニ登記シタル事項ニ付新法施行後公告ヲ為ス場合ニモ亦之ヲ適用ス

第5条  新法第19条、第20条第2項及第25条第1項ニ掲グル市ハ東京都ノ特別区ノ存スル区域及地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項ノ指定都市ニ在リテハ其ノ各区トス

第6条  新法第22条ノ規定ハ新法施行前ニ商号ヲ使用シタル場合ニハ之ヲ適用セズ

第7条  新法第25条第2項ノ規定ノ適用ニ付テハ北海道及樺太ハ各之ヲ一府県ト看做ス

第8条  新法第26条ノ規定ハ新法施行前ニ営業ノ譲渡アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ

第9条  新法第30条ノ規定ハ商号ノ登記ヲ為シタル者ガ新法施行前ヨリ商号ヲ使用セザル場合ニ於テハ新法施行ノ前後ノ期間ヲ通算シテ之ヲ適用ス

第10条  新法第58条第1項ノ規定ハ会社ガ新法施行前ヨリ開業ヲ為サズ又ハ営業ヲ休止シタル場合ニ於テハ新法施行ノ前後ノ期間ヲ通算シテ之ヲ適用ス

第11条  会社ガ新法施行前ニ成立シタル場合ニ於テハ其ノ設立ノ登記ニ付テハ旧法ヲ適用ス
○2 前項ノ規定ハ新法施行前ニ支店ノ設置、本店若ハ支店ノ移転、登記事項ノ変更又ハ会社ノ解散アリタル場合ノ登記ニ之ヲ準用ス

第12条  新法施行前ニ旧法ニ依リテ設立ノ登記ヲ為シタル会社ハ新法施行ノ日ヨリ六月内ニ、新法施行後旧法ニ依リテ設立ノ登記ヲ為シタル会社ハ登記ノ日ヨリ六月内ニ会社ノ設立ニ付新法ニ依リ新ニ登記スベキモノト為リタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ヲ五百円以下ノ過料ニ処ス

第13条  新法第86条乃至第88条ノ規定ハ新法施行前ニ生ジタル事由ニ基キ合名会社ノ社員ノ除名又ハ業務執行権若ハ代表権ノ喪失ノ宣告ヲ請求スル場合ニモ亦之ヲ適用ス
○2 前項ノ規定ハ合資会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス

第14条  新法第90条及第91条ノ規定ハ新法施行前ニ合名会社ノ社員ノ持分ヲ差押ヘタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
○2 前項ノ規定ハ合資会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス

第15条  新法第95条又ハ第406条ノ規定ハ合名会社又ハ株式会社ガ新法施行前ニ解散シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
○2 前項ノ規定ハ合資会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス
○3 新法第97条ノ規定ハ合名会社ガ新法施行前ニ解散ノ登記ヲ為シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
○4 前項ノ規定ハ合資会社、株式会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス

第16条  合併ヲ為ス会社ノ全部ガ新法施行前ニ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ合併ニ付テハ旧法ヲ適用ス

第17条  削除

第18条  新法施行前ニ為シタル合併ニ付テハ新法施行ノ日ヨリ六月内ニ、新法施行後旧法ニ依リテ為シタル合併ニ付テハ本店ノ所在地ニ於テ合併ニ関スル登記ヲ為シタル日ヨリ六月内ニ限リ合併無効ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

第19条  新法第104条第3項、第105条第3項第4項及第106条乃至第111条ノ規定ハ新法第104条第2項ニ掲グル者ガ新法施行前ニ提起シタル合併ノ無効確認ノ訴ニモ亦之ヲ適用ス但シ其ノ訴ニ付為シタル判決ガ新法施行前ニ確定シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○2 前項ノ規定ハ合資会社ニ之ヲ準用ス
○3 第1項ノ規定ハ新法第415条ニ掲グル者ガ新法施行前ニ提起シタル合併ノ無効確認ノ訴ニ之ヲ準用ス
○4 前2項ノ規定ハ株式合資会社ニ之ヲ準用ス

第20条  合名会社ノ社員ガ新法施行前ニ会社ノ解散ヲ裁判所ニ請求シタル場合ニ於テモ新法施行後ハ裁判所ハ旧法ニ依リ会社ノ解散ニ代ヘテ或社員ヲ除名スルコトヲ得ズ
○2 前項ノ規定ハ合資会社ニ之ヲ準用ス

第21条  合名会社、合資会社又ハ株式合資会社ガ新法施行前ニ組織変更ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ組織変更ニ付テハ旧法ヲ適用ス

第22条  会社ガ新法施行前ニ解散シタル場合ニ於テハ其ノ清算ニ付テハ旧法ヲ適用ス
○2 株式会社ノ解散ノ場合ニ於テ債権申出ノ期間ガ新法施行後ニ亙ルトキハ新法施行前ニ旧法ニ依リテ為シタル手続ヲ除クノ外其ノ清算ニ付テハ新法ヲ適用ス此ノ場合ニ於テハ清算人ハ新法施行後遅滞ナク新法第418条及第419条第2項ニ定ムル手続ヲ為スコトヲ要ス
○3 前項ノ規定ハ株式合資会社ニ之ヲ準用ス

第23条  前条第1項ノ場合ニ於テ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ清算人ト為リタルトキハ新法施行ノ日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ新法第123条第1項各号ニ掲グル事項ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ヲ五百円以下ノ過料ニ処ス

第24条  新法施行前ニ成立シタル会社ニ付テハ新法施行ノ日ヨリ六月内ニ限リ設立ノ無効又ハ取消ノ訴ヲ提起スルコトヲ得但シ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル日ヨリ二年ノ期間ヲ経過セザルモノニ付テハ其ノ期間内ハ之ヲ提起スルコトヲ妨ゲズ
○2 新法施行後旧法ニ依リテ成立シタル会社ニ付テハ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル日ヨリ二年内ニ限リ設立無効ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

第25条  新法第107条ノ規定ハ新法施行前ニ提起シタル合名会社ノ設立無効ノ訴ニモ亦之ヲ準用ス
○2 前項ノ規定ハ合資会社、株式会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス

第26条  新法第139条ノ規定ハ合名会社ノ設立ヲ無効トスル判決ガ新法施行前ニ確定シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
○2 前項ノ規定ハ合資会社ニ之ヲ準用ス

第27条  新法第149条第2項ノ規定ハ新法施行前ニ登記アリタル事項ニ付新法施行後公告ヲ為ス場合ニモ亦之ヲ適用ス

第28条  新法第162条第1項但書ノ規定ハ合資会社ガ新法施行前ニ解散シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス

第29条  株式会社ガ新法第166条第2項ニ定ムル公告方法ト異ル定ヲ為シタル場合ニ於テハ新法施行前ニ成立シタル会社ニ在リテハ新法施行ノ日ヨリ六月内ニ、新法施行後旧法ニ依リテ成立シタル会社ニ在リテハ成立ノ日ヨリ六月内ニ其ノ定款ヲ変更スルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ会社ノ取締役ヲ五百円以下ノ過料ニ処ス

第30条  新法施行前ニ発起人ガ株式ノ総数ヲ引受ケ又ハ株式ノ募集ニ着手シタル場合ニ於テハ其ノ設立ニ付テハ旧法ヲ適用ス
○2 新法施行前ニ発起人ガ株式ノ総数ヲ引受ケ又ハ株式ノ募集ニ着手シタルニ非ザル場合ニ於テハ新ニ新法ニ依リ定款ヲ作リ設立ノ手続ヲ為スコトヲ要ス

第31条  新法第191条ノ規定ハ株式会社ガ旧法ニ依リテ成立シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス但シ新法施行前ニ株式ノ引受ノ無効ヲ主張シ又ハ其ノ引受ヲ取消シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○2 前項ノ規定ハ旧法ニ依リテ為シタル資本増加ノ場合ニ之ヲ準用ス

第32条  新法第196条ノ規定ハ賠償責任ノ原因タル事実ガ新法施行前ニ生ジタル場合ニモ亦之ヲ適用ス

第33条  新法第197条ノ規定ハ訴ノ原因タル事実ガ新法施行前ニ生ジタル場合ニモ亦之ヲ適用ス但シ訴提起ノ請求ハ新法施行ノ日ヨリ三月内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
○2 第43条ノ規定ハ新法施行前ニ発起人ニ対シテ提起シタル訴ニ之ヲ準用ス

第34条  新法第198条ノ規定ハ新法施行前ニ同条ノ承諾アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ

第35条  新法第205条、第206条及第229条ノ規定ハ新法施行前ニ株券ヲ発行シタル株式ニモ亦之ヲ適用ス

第36条  新法第208条及第209条ノ規定ハ新法施行前ニ設定シタル質権ニモ亦之ヲ適用ス

第37条  新法施行前ニ自己ノ株式ヲ取得シ又ハ質権ノ目的トシテ之ヲ受ケタル株式会社ハ新法施行後遅滞ナク又ハ新法施行後相当ノ時期ニ於テ新法第211条ノ規定ニ依ル株式失効ノ手続又ハ株式若ハ質権ノ処分ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ会社ノ取締役又ハ清算人ヲ千円以下ノ過料ニ処ス

第38条  株式会社ガ新法施行前ニ株金ノ払込ヲ催告シタル場合ニ於テハ其ノ払込ニ関シテハ旧法第152条第2項第3項及第153条乃至第154条ノ規定ヲ適用ス
○2 前項ノ規定ハ新法第224条第3項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ

第39条  新法第219条第2項ノ規定ハ新法施行前ニ株式ヲ引受ケタル発起人ニハ之ヲ適用セズ

第40条  新法第230条第2項ノ規定ハ新法施行前ニ株券ヲ喪失シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス

第41条  新法第247条乃至第253条ノ規定ハ訴ノ原因タル事実ガ新法施行前ニ生ジタル場合ニモ亦之ヲ適用ス但シ新法第253条ノ訴ハ新法施行ノ日ヨリ一月内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ創立総会ニ之ヲ準用ス

第42条  新法第251条又ハ第252条ノ規定ハ新法施行前ニ提起シタル決議無効又ハ決議無効確認ノ訴ニモ亦之ヲ適用ス但シ其ノ訴ニ付為シタル判決ガ新法施行前ニ確定シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○2 前項ノ規定ハ新法施行前ニ提起シタル創立総会ノ決議無効又ハ決議無効確認ノ訴ニ之ヲ準用ス

第43条  新法第267条第2項ノ規定ハ新法施行前ニ提起シタル訴ニモ亦之ヲ適用ス

第44条  新法第268条第1項ノ規定ハ新法施行前ニ株主総会ニ於テ取締役ニ対シテ訴ヲ提起スルコトヲ否決シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス此ノ場合ニ於テハ訴提起ノ請求ハ新法施行ノ日ヨリ三月内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
○2 新法第268条第3項ノ規定ハ新法施行前ニ提起シタル訴ニモ亦之ヲ適用ス

第45条  前2条ノ規定ハ監査役又ハ清算人ニ対シテ提起スル訴ニ之ヲ準用ス

第46条  新法施行前ノ仮処分ニ因リ新法施行ノ際職務ノ執行ヲ停止セラルル取締役又ハ其ノ職務ヲ代行スル者ニ付テハ新法第270条第3項ノ規定ニ依リ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ新法施行ノ際職務ノ執行ヲ停止セラルル監査役若ハ清算人又ハ其ノ職務ヲ代行スル者ニ之ヲ準用ス

第47条  新法第271条ノ規定ハ新法施行前ニ選任シタル取締役ノ職務代行者ニモ亦之ヲ適用ス
○2 前項ノ規定ハ清算人ノ職務代行者ニ之ヲ準用ス

第48条  新法施行ノ際旧法第184条第1項但書ノ規定ニ依リ取締役ノ職務ヲ行フ監査役ニ付テハ新法施行ノ日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ新法第276条第2項ノ規定ニ依リ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ新法施行ノ際清算人ノ職務ヲ行フ監査役ニ之ヲ準用ス
○3 第1項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ会社ノ取締役及其ノ職務ヲ行フ監査役ヲ五百円以下ノ過料ニ処ス第2項ノ規定ニ違反シタルトキ其ノ会社ノ清算人及其ノ職務ヲ行フ監査役ニ付亦同ジ

第49条  削除

第50条  新法第281条又ハ第420条ニ掲グル書類ハ新法施行前ニ株主総会招集ノ通知ヲ発シタル場合ニ於テハ旧法ニ依リ之ヲ提出スルヲ以テ足ル

第51条  新法第281条又ハ第420条ニ掲グル書類及監査役ノ報告書ハ新法施行前ニ株主総会招集ノ通知ヲ発シタル場合ニ於テハ旧法ニ依リ之ヲ備置クヲ以テ足ル

第52条  株式会社ガ新法施行前ニ新法第286条ニ掲グル金額又ハ税額ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル場合ニ於テハ新法施行ノ日ヨリ五年内ニ、若シ新法施行後利息ノ配当ヲ止メタルトキハ之ヲ止メタル後五年内ニ同条ノ規定ニ依リ償却ヲ為スコトヲ要ス

第53条  株式会社ガ新法施行前ニ新法第287条ノ差額又ハ新法第291条ノ配当金額ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル場合ニ於テハ新法第287条又ハ第291条第3項ノ規定ニ依リ償却ヲ為スコトヲ要ス

第54条  新法第295条ノ規定ハ新法施行前ニ生ジタル債権ニモ亦之ヲ適用ス

第55条  株式会社ガ新法施行前ニ社債募集ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ社債ノ募集ニ付テハ旧法ヲ適用ス

第56条  削除

第57条  新法第309条乃至第314条ノ規定ハ新法施行前ニ社債募集ノ委託ヲ受ケタル場合ニハ之ヲ適用セズ

第58条  新法第316条ノ規定ハ新法施行前ニ生ジタル債権ニモ亦之ヲ適用ス

第59条  新法第2編第4章第5節第二款ノ規定ハ社債募集ノ委託ヲ受ケタル者ノ事務処理ニ関スルモノヲ除クノ外旧法ニ依リテ募集シタル社債ニモ亦之ヲ適用ス

第60条  削除

第61条  社債権者集会ノ招集、弁済額ノ支払又ハ弁済ニ関スル社債権者集会ノ決議ノ執行ニ当リ為スベキ公告ハ社債ヲ発行シタル会社ノ定款ニ定ムル公告方法ニ依ルコトヲ要ス

第62条  新法施行前ニ資本増加ノ為株式ノ募集ニ着手シタル場合ニ於テハ其ノ資本増加ニ付テハ旧法ヲ適用ス

第63条  株式会社ガ新法施行前ニ資本減少ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ資本減少ニ付テハ旧法ヲ適用ス
○2 新法第376条第3項ノ規定ハ旧法ニ依ル資本ノ減少ニ於テ債権者ノ異議ヲ述ブベキ期間ガ新法施行後ニ亙ル場合ニモ亦之ヲ適用ス

第64条  新法施行前ニ為シタル資本ノ増加又ハ減少ニ付テハ新法施行ノ日ヨリ六月内ニ、新法施行後旧法ニ依リテ為シタル資本ノ増加又ハ減少ニ付テハ本店ノ所在地ニ於テ資本ノ増加又ハ減少ノ登記ヲ為シタル日ヨリ六月内ニ限リ其ノ無効ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

第65条  新法第372条乃至第374条又ハ第380条第3項ノ規定ハ新法第371条第2項又ハ第380条第2項ニ掲グル者ガ新法施行前ニ提起シタル資本ノ増加又ハ減少ノ無効確認ノ訴ニモ亦之ヲ適用ス但シ其ノ訴ニ付為シタル判決ガ新法施行前ニ確定シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第66条  第63条第2項ノ規定ハ株式会社ノ合併ノ場合ニ之ヲ準用ス

第67条  合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立シタル会社ニ新法施行ノ際合併ニ因リテ承継シタル社債アルトキハ新法施行ノ日ヨリ一月内ニ新法第414条第2項ノ規定ニ依リ社債ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ会社ノ取締役ヲ五百円以下ノ過料ニ処ス

第68条  第29条乃至前条ノ規定ハ株式合資会社ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ取締役トアルハ業務ヲ執行スル社員トス

第69条  新法第471条ノ規定ハ株式合資会社ガ新法施行前ニ解散シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス

第70条  新法第484条第1項ノ規定ハ外国会社ノ日本ニ於ケル支店ガ新法施行前ヨリ開業ヲ為サズ又ハ営業ヲ休止シタル場合ニ於テハ新法施行ノ前後ノ期間ヲ通算シテ之ヲ適用ス

第71条  新法第485条ノ規定ハ新法施行前ニ外国会社ノ支店ニ対シテ其ノ閉鎖ヲ命ジ又ハ外国会社ガ其ノ支店ヲ閉鎖シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス

第72条  新法施行前ニ旧法第18条第2項及第2編第7章ノ規定ヲ適用スベキ行為アリタルトキハ新法施行後ト雖モ其ノ規定ヲ適用ス
○2 新法施行後旧法ニ依ルベキ場合ニ於テ旧法第2編第7章ノ規定ヲ適用スベキ行為アリタルトキハ新法第2編第7章ノ規定ヲ適用ス

   附 則 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅命ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第137号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月二七日法律第31号)

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年四月二日法律第23号)

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条、第6条中 商法中改正法律施行法第5条の改正規定、第16条中外資に関する法律第8条第2項第4号ハの改正規定、第30条、第31条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月九日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

( 商法中改正法律施行法の一部改正に伴う経過措置)
第14条  附則第5条の規定により従前の例によることとされる場合における社債に係る募集の委託を受ける者並びに社債権者集会に係る供託及び公告方法に関しては、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月六日法律第71号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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