会社等臨時措置法等を廃止する政令 抄
(昭和二十三年十二月三十一日政令第402号)
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最終改正:昭和二四年四月三〇日法律第47号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
会社等臨時措置法(昭和十九年法律第3号)及び会社等臨時措置法施行令(昭和十九年勅令第142号)は、廃止する。
附 則
第1条
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第5条
昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第5条及び第8条並びに旧令第4条及び第17条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。
第7条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第9条の規定は、なおその効力を有する。
第9条
この政令の施行前、改正前の社債等登録法第3条第1項第2号(同法第14条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和二四年四月三〇日法律第47号)
この法律は、公布の日から施行する。
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