商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十四年五月二十九日法律第45号)
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(非訟事件手続法の一部改正)
第1条
略
(担保附社債信託法の一部改正)
第2条
略
(鉄道抵当法の一部改正)
第3条
略
(法人ノ役員処罰ニ関スル法律等の一部改正)
第4条
略
(信託業法の一部改正)
第5条
略
(無尽業法の一部改正)
第6条
略
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第7条
略
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第8条
略
(農業協同組合法の一部改正)
第9条
略
(証券取引法の一部改正)
第10条
略
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の証券取引法第101条の9第3項において準用する商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第44号。以下「商法改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下「旧商法」という。)第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新法」という。)第101条の9第3項において準用する商法改正法による改正後の商法(以下「新商法」という。)第173条第3項の規定は、適用しない。
2
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第101条の9第4項において準用する新商法第173条ノ二第1項及び新法第101条の14第2項の規定は、適用しない。
3
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第101条の10の2の規定は、適用しない。
(水産業協同組合法の一部改正)
第12条
略
(中小企業等協同組合法等の一部改正)
第13条
略
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第14条
略
(資産再評価法の一部改正)
第15条
略
(電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第16条
略
(船主相互保険組合法の一部改正)
第17条
略
(商品取引所法の一部改正)
第18条
略
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第19条
略
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第20条
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である投資主総会に関する前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「新法」という。)第94条第1項において準用する新商法第232条ノ二第1項及び第2項(これらの規定を新法第163条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
2
この法律の施行前に次に掲げる請求をした投資主又は投資法人債権者(前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第139条の3に規定する投資法人債権者をいう。)が行う投資主総会又は投資法人債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一
旧法第94条第1項において準用する旧商法第237条第3項の請求
二
旧法第139条の6第1項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
三
旧法第163条第1項において準用する旧法第94条第1項において準用する旧商法第237条第3項の請求
3
この法律の施行前に最低純資産額(旧法第67条第6項に規定する最低純資産額をいう。以下この項において同じ。)を減少させることを内容とする規約の変更の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る最低純資産額の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第21条
略
(信用金庫法の一部改正)
第22条
略
(会社更生法の一部改正)
第23条
略
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第24条
略
(貸付信託法の一部改正)
第25条
略
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第26条
略
(労働金庫法の一部改正)
第27条
略
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第28条
略
(租税特別措置法の一部改正)
第29条
略
(内航海運組合法の一部改正)
第30条
略
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第31条
略
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第32条
略
(商業登記法の一部改正)
第33条
略
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第34条
商法改正法附則第2条第1項に規定する場合における株式会社又は有限会社の設立の登記、新株発行による変更の登記及び資本増加による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2
商法改正法附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる公告及び債権者に対する催告に係る資本減少による変更の登記、新設分割による設立の登記及び変更の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社の変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第35条
略
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第36条
略
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第37条
略
(預金保険法の一部改正)
第38条
略
(銀行法の一部改正)
第39条
略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第40条
略
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第41条
略
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第42条
略
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第43条
略
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第44条
略
(鉄道事業法の一部改正)
第45条
略
(金融先物取引法の一部改正)
第46条
略
(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第47条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の金融先物取引法第34条の12第3項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新法」という。)第34条の12第3項において準用する新商法第173条第3項の規定は、適用しない。
2
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第34条の12第4項において準用する新商法第173条ノ二第1項及び新法第34条の17第2項の規定は、適用しない。
3
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第34条の13の2の規定は、適用しない。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第48条
略
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第49条
略
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第50条
略
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第51条
略
(保険業法の一部改正)
第52条
略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第53条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧法」という。)第26条第4項において準用する旧商法第181条第2項において準用する旧商法第173条第3項、旧法第41条若しくは第49条において準用する旧商法第246条第3項において準用する旧商法第173条第3項又は旧法第92条の2第4項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
一
前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新法」という。)第26条第4項において準用する新商法第181条第2項において準用する新商法第173条第3項
二
新法第41条及び第49条において準用する新商法第246条第3項において準用する新商法第173条第3項
三
新法第41条及び第49条において準用する新商法第246条第4項
四
新法第92条の2第4項において準用する新商法第173条第3項
2
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
一
新法第26条第4項において準用する新商法第181条第3項及び第184条第2項
二
新法第28条
三
新法第41条及び第49条において準用する新商法第246条第3項において準用する新商法第181条第3項及び第184条第2項
四
新法第92条の2第5項において準用する新商法第173条ノ二第1項
五
新法第95条第2項
3
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
一
新法第30条において準用する新商法第197条
二
新法第41条及び第49条において準用する新商法第246条第3項において準用する新商法第197条
三
新法第92条の3の2
4
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会又は総代会(新法第42条第1項に規定する総代会をいう。)に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
一
新法第38条第1項及び第45条第1項(これらの規定を新法第183条第1項において準用する場合を含む。)
二
新法第38条第2項又は第45条第2項(これらの規定を新法第183条第1項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第232条ノ二第2項
5
この法律の施行前に次に掲げる請求をした社員、総代又は社債権者が行う社員総会、総代会(旧法第42条第1項に規定する総代会をいう。)又は社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一
旧法第39条第2項又は第46条第2項(これらの規定を旧法第183条第1項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第237条第3項の請求
二
旧法第61条第2項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
6
この法律の施行前に旧法第173条第1項において準用する旧商法第408条第1項の承認の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第54条
略
(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第55条
略
(土地の再評価に関する法律の一部改正)
第56条
略
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第57条
略
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第58条
略
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第59条
略
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第60条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第22条第2項若しくは第61条第3項において準用する旧商法第173条第3項又は旧法第116条第3項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第52条ノ三第2項において準用する旧商法第280条ノ八第2項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
一
前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第22条第2項、第61条第3項及び第116条第3項において準用する新商法第173条第3項
二
新法第61条第3項及び第116条第3項において準用する新商法第246条第4項
2
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
一
新法第22条第2項において準用する新商法第173条ノ二第1項
二
新法第61条第3項において準用する新商法第181条第3項及び第184条第2項
三
新法第135条及び第138条
3
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
一
新法第22条第3項及び第4項(これらの規定を新法第61条第3項において準用する場合を含む。)
二
新法第116条第3項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第55条ノ二
4
この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員、特定社債権者又は受益証券の権利者が行う社員総会、特定社債権者集会又は権利者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一
旧法第54条第4項(旧法第130条第1項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第237条第3項の請求
二
旧法第113条第1項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
三
旧法第181条第4項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
5
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する新法第56条第1項及び第2項(これらの規定を新法第130条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
6
この法律の施行前に特定資本の減少の決議又は旧法第118条の8第1項の優先資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記及び当該優先資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7
この法律の施行の際現に旧法第118条の9第1項各号に掲げる事項について旧法第2条第4項に規定する資産流動化計画に定めがある場合における当該定めに係る優先資本の減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第61条
略
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第62条
略
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第63条
略
(新事業創出促進法の一部改正)
第64条
略
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第65条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法第11条の4第1項前段の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項並びに当該証明に係る損害賠償の責任に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第66条
略
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第67条
略
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第68条
略
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第69条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第8条第1項前段(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、創立総会又は株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項、当該証明に係る損害賠償の責任並びに登記の申請書に添付すべき書面に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第70条
略
(民事再生法の一部改正)
第71条
略
(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)
第72条
前条の規定による改正前の民事再生法第161条の規定により資本減少に関する事項を定めた再生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合における当該再生計画に基づき行われる資本減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中間法人法の一部改正)
第73条
略
(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第74条
前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧法」という。)第17条第6項第3号(旧法第37条第3項及び第75条第2項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新法」という。)第17条第7項(新法第37条第3項及び第75条第2項において準用する場合を含む。)及び第37条第4項(新法第75条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載した書面については、新法第37条第3項において準用する新商法第181条第3項及び第184条第2項の規定並びに新法第151条第3項において準用する第33条の規定による改正後の商業登記法第80条及び第82条の規定は、適用しない。
3
第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第20条の2(新法第37条第3項において準用する場合を含む。)及び第78条の2の規定は、適用しない。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第75条
略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第76条
略
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第77条
略
(農林中央金庫法の一部改正)
第78条
略
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第79条
略
(旧沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第80条
略
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第81条
略
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第82条
この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員又は特定社債権者が行う社員総会又は特定社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一
前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項及び第3項において「旧法」という。)第54条第3項(旧法第130条第1項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第237条第3項の請求
二
旧法第113条第1項において準用する旧商法第320条第5項において準用する旧商法第237条第3項の請求
2
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する前条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第56条第1項及び第2項(これらの規定を新法第130条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
3
この法律の施行前に旧法第116条第3項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第52条ノ三第2項において準用する旧商法第280条ノ八第2項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、新法第116条第3項において準用する新商法第173条第3項及び第246条第4項の規定は、適用しない。
4
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第138条の規定は、適用しない。
5
第3項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第116条第3項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第55条ノ二の規定は、適用しない。
6
この法律の施行前に特定資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
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