商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄

(平成十三年十一月二十八日法律第129号)

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(非訟事件手続法の一部改正)
第1条  略

(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号)附則第7条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(担保附社債信託法の一部改正)
第3条  略

(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における担保付転換社債又は担保付新株引受権付社債についての社債申込証の用紙、登記、債券及び社債原簿に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(公証人法の一部改正)
第5条  略

(信託法の一部改正)
第6条  略

(信託業法の一部改正)
第7条  略

(破産法の一部改正)
第8条  略

(無尽業法の一部改正)
第9条  略

(国債ノ価額計算ニ関スル法律の一部改正)
第10条  略

(商工組合中央金庫法の一部改正)
第11条  略

(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第12条  商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法第28条第1項第13号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下「旧商法」という。)第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

(社債等登録法の一部改正)
第13条  略

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第14条  略

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第15条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債又は転換社債についての新株の引受権の行使による新株の発行若しくは社債の株式への転換又はこれらに代えてする同条第2項において準用する同法附則第6条第2項の規定による自己の株式の移転は、それぞれ、新株予約権の行使による新株の発行又は自己の株式の移転とみなして、前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新独占禁止法」という。)第9条の2第1項の規定を適用する。
 この法律の施行の際現に新独占禁止法第10条第2項に規定する株式所有会社が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(当該株式発行会社の総株主の議決権に占める当該株式所有会社の所有している株式に係る議決権の割合が同項に規定する政令で定める数値を超えている場合に限る。)における当該株式所有会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第129号)の施行前に同法による改正前のこの法律第10条第2項の規定により当該株式に関する報告書を提出している場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。

(農業協同組合法の一部改正)
第16条  略

(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第17条  農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第10条第6項第9号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

(証券取引法の一部改正)
第18条  略

(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第19条  商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)の規定を適用する。
 商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法の規定を適用する。

(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)
第20条  略

(国有財産法の一部改正)
第21条  略

(国有財産法の一部改正に伴う経過措置)
第22条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、前条の規定による改正後の国有財産法第2条第1項の規定を適用する。

(消費生活協同組合法の一部改正)
第23条  略

(水産業協同組合法の一部改正)
第24条  略

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第25条  漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第11条第3項第6号、第87条第4項第6号、第93条第2項第6号又は第97条第3項第6号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

(中小企業等協同組合法の一部改正)
第26条  略

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第27条  信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第9条の8第2項第13号又は第9条の9第5項第1号の事業(同法第9条の8第2項第13号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第28条  略

(弁護士法の一部改正)
第29条  略

(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第30条  略

(相続税法の一部改正)
第31条  略

(放送法の一部改正)
第32条  略

(電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第33条  略

(船主相互保険組合法の一部改正)
第34条  略

(地方税法の一部改正)
第35条  略

(商品取引所法の一部改正)
第36条  略

(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第37条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第133条第2項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。

(宗教法人法の一部改正)
第38条  略

(納税貯蓄組合法の一部改正)
第39条  略

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第40条  略

(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第41条  略

(税理士法の一部改正)
第42条  略

(信用金庫法の一部改正)
第43条  略

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第44条  信用金庫又は信用金庫連合会は、信用金庫法第53条第3項第8号又は第54条第4項第8号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

(漁船損害等補償法の一部改正)
第45条  略

(会社更生法の一部改正)
第46条  略

(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第47条  会社更生法第223条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(長期信用銀行法の一部改正)
第48条  略

(航空法の一部改正)
第49条  略

(酒税法の一部改正)
第50条  略

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第51条  略

(商工会議所法の一部改正)
第52条  略

(労働金庫法の一部改正)
第53条  略

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第54条  労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第58条第2項第14号又は第58条の2第1項第12号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

(租税特別措置法の一部改正)
第55条  略

(内航海運組合法の一部改正)
第56条  略

(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第57条  略

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第58条  略

(たばこ耕作組合法の一部改正)
第59条  略

(国税徴収法の一部改正)
第60条  略

(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第61条  略

(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第62条  前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第1条の2第3項第2号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第1条の2第3項第2号に規定する大企業者でないものに係る旧法第14条の2第1項又は第16条の2第1項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。

(商工会法の一部改正)
第63条  略

(割賦販売法の一部改正)
第64条  略

(国税通則法の一部改正)
第65条  略

(商店街振興組合法の一部改正)
第66条  略

(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第67条  略

(中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第68条  この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第5条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第6条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(商業登記法の一部改正)
第69条  略

(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第70条  商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(漁業災害補償法の一部改正)
第71条  略

(所得税法の一部改正)
第72条  略

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第73条  この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第7条第1項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第341条ノ八第2項第5号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第224条の3第2項第1号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債(旧商法第341条ノ八第2項第5号に掲げる事項の定めがないものに限る。)に係る新所得税法の規定の適用については、新所得税法第224条の3第2項第3号に規定する新株予約権付社債には、当該転換社債又は当該新株引受権付社債を含むものとする。

(法人税法の一部改正)
第74条  略

(登録免許税法の一部改正)
第75条  略

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第76条  この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は同日前にされた同法附則第7条第1項前段若しくは同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債若しくは新株引受権付社債の登記(第二回以後の払込みによる変更の登記を含む。)に係る登録免許税については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第77条  略

(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第78条  略

(預金保険法の一部改正)
第79条  略

(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第80条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第2条第6項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第81条  略

(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第82条  略

(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第83条  略

(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第84条  前条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第2条第2項第2号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項第2号に規定する大企業者でないものに係る旧法第5条第1項又は第6条第1項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。

(森林組合法の一部改正)
第85条  略

(農住組合法の一部改正)
第86条  略

(銀行法の一部改正)
第87条  略

(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第88条  略

(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第89条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に関する有価証券の保管及び振替については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第90条  略

(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第91条  略

(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第92条  略

(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第93条  略

(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第94条  略

(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第95条  略

(金融先物取引法の一部改正)
第96条  略

(消費税法の一部改正)
第97条  略

(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第98条  略

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第99条  略

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第100条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第12条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(地価税法の一部改正)
第101条  略

(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第102条  略

(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)
第103条  略

(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第104条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業流通業務効率化促進法第9条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第105条  略

(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第106条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第23条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第107条  略

(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第108条  略

(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第109条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第7条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧創造活動促進法第8条の5第1項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第280条ノ十九第3項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第2項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(保険業法の一部改正)
第110条  略

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第111条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第69条の規定を適用する。

(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)
第112条  略

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第113条  略

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第114条  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第117条第2項又は第160条の97第2項において準用する会社更生法第223条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第115条  略

(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第116条  略

(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第117条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第15条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第118条  略

(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第119条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第13条第1項及び第2項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第120条  略

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第121条  略

(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第122条  略

(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第123条  略

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第124条  略

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第125条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第126条  略

(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第127条  中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(次項において「新法」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する組合契約で転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記は、新法第3条第1項に規定する組合契約で同項第2号に規定する新株予約権及び新株予約権付社債等並びに商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記とみなす。

(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第128条  略

(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第129条  略

(預金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第130条  略

(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第131条  略

(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第132条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条第5項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(新事業創出促進法の一部改正)
第133条  略

(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第134条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下この条において「旧新事業創出促進法」という。)第10条の創業者である株式会社又は旧新事業創出促進法第11条の4第1項に規定する認定会社(次項において「認定会社」という。)が旧新事業創出促進法第10条又は第11条の5第1項若しくは第2項の規定により旧商法第280条ノ十九第3項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第2項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前に認定会社が旧新事業創出促進法第11条の5第2項の規定により同項に規定する認定支援者に新株の引受権を与える旨の旧商法第280条ノ十九第2項の決議をした場合における当該認定会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧新事業創出促進法第16条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第135条  略

(中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置)
第136条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第8条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正)
第137条  略

(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第138条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券についての前条各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第139条  略

(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第140条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第4条第1項に規定する認定事業者である株式会社が旧産業再生法第9条第1項の規定により旧産業再生法第3条第5項に規定する特定関係事業者の取締役又は使用人に新株の引受権を与える旨の旧商法第280条ノ十九第2項の決議をした場合における当該株式会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧産業再生法第9条第3項に規定する特定認定活用事業者である株式会社が同項の規定により旧商法第280条ノ十九第3項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第2項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧産業再生法第26条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第141条  略

(民事再生法の一部改正)
第142条  略

(弁理士法の一部改正)
第143条  略

(消費者契約法の一部改正)
第144条  略

(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第145条  略

(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第146条  略

(中間法人法の一部改正)
第147条  略

(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第148条  略

(短期社債等の振替に関する法律の一部改正)
第149条  略

(農林中央金庫法の一部改正)
第150条  略

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第151条  農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第4項第11号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

(旧塩業組合法の一部改正)
第152条  略

(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第153条  略

(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第154条  商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第2条第3項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第155条  略

   附 則

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第18条のうち証券取引法第166条第2項第1号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第3号の改正規定及び同条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄