商法施行規則
(平成十四年三月二十九日法務省令第22号)
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最終改正:平成一五年九月二二日法務省令第68号
商法(明治三十二年法律第48号)、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第73号)、有限会社法(昭和十三年法律第74号)及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)並びに商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第20号)の規定に基づき、
商法施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 電磁的記録等(第3条―第10条)
第3章 参考書類等
第1節 総則(第11条)
第2節 参考書類
第一款 株主総会参考書類及び種類総会参考書類(第12条―第21条)
第二款 創立総会等参考書類(第22条)
第三款 社員総会参考書類(第23条)
第3節 議決権行使書面(第24条―第26条)
第4章 財産の評価(第27条―第33条)
第5章 貸借対照表等の記載方法等
第1節 総則(第34条)
第2節 貸借対照表の記載事項(第35条―第43条)
第3節 貸借対照表等の記載方法
第一款 総則(第44条―第49条)
第二款 貸借対照表(第50条―第93条)
第三款 損益計算書(第94条―第102条)
第四款 営業報告書(第103条―第105条)
第五款 附属明細書(第106条―第108条)
第4節 貸借対照表及び損益計算書の公告(第109条―第113条)
第5節 特定の事業を行う会社についての特例(第114条―第123条)
第6章 純資産額から控除すべき金額(第124条―第126条)
第7章 計算書類等の監査等
第1節 大株式会社及びみなし大株式会社における監査
第一款 総則(第127条・第128条)
第二款 会計監査人の監査報告書(第129条―第131条)
第三款 監査役会の監査報告書(第132条―第134条)
第2節 特例会社における監査等
第一款 総則(第135条)
第二款 会計監査人の監査報告書(第136条)
第三款 監査委員会の監査報告書(第137条―第139条)
第四款 雑則(第140条・第141条)
第8章 連結計算書類の記載方法等
第1節 連結子会社(第142条)
第2節 連結計算書類の記載方法
第一款 総則(第143条―第157条)
第二款 連結貸借対照表(第158条―第168条)
第三款 連結損益計算書(第169条―第178条)
第四款 雑則(第179条)
第9章 連結計算書類の監査等
第1節 大株式会社における監査(第180条―第185条)
第2節 特例会社における監査等(第186条―第192条)
第10章 監査委員会の職務の遂行のために必要な事項(第193条)
第11章 雑則(第194条―第197条)
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