第7章 船舶債権者/株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律


(明治三十二年三月九日法律第48号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第32号 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)ハ第3編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


   第7章 船舶債権者

第842条  左ニ掲ケタル債権ヲ有スル者ハ船舶、其属具及ヒ未タ受取ラサル運送賃ノ上ニ先取特権ヲ有ス
 船舶並ニ其属具ノ競売ニ関スル費用及ヒ競売手続開始後ノ保存費
 最後ノ港ニ於ケル船舶及ヒ其属具ノ保存費
 航海ニ関シ船舶ニ課シタル諸税
 水先案内料及ヒ挽船料
 救助料及ヒ船舶ノ負担ニ属スル共同海損
 航海継続ノ必要ニ因リテ生シタル債権
 雇傭契約ニ因リテ生シタル船長其他ノ船員ノ債権
 船舶カ其売買又ハ製造ノ後未タ航海ヲ為ササル場合ニ於テ其売買又ハ製造並ニ艤装ニ因リテ生シタル債権及ヒ最後ノ航海ノ為メニスル船舶ノ艤装、食料並ニ燃料ニ関スル債権

第843条  船舶債権者ノ先取特権ハ運送賃ニ付テハ其先取特権ノ生シタル航海ニ於ケル運送賃ノ上ニノミ存在ス

第844条  船舶債権者ノ先取特権カ互ニ競合スル場合ニ於テハ其優先権ノ順位ハ第842条ニ掲ケタル順序ニ従フ但同条第4号乃至第6号ノ債権間ニ在リテハ後ニ生シタルモノ前ニ生シタルモノニ先ツ
○2 同一順位ノ先取特権者数人アルトキハ各其債権額ノ割合ニ応シテ弁済ヲ受ク但第842条第4号乃至第6号ノ債権カ同時ニ生セサリシ場合ニ於テハ後ニ生シタルモノ前ニ生シタルモノニ先ツ
○3 先取特権カ数回ノ航海ニ付テ生シタル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ拘ハラス後ノ航海ニ付テ生シタルモノ前ノ航海ニ付テ生シタルモノニ先ツ

第845条  船舶債権者ノ先取特権ト他ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ船舶債権者ノ先取特権ハ他ノ先取特権ニ先ツ

第846条  船舶所有者カ其船舶ヲ譲渡シタル場合ニ於テハ譲受人ハ其譲渡ヲ登記シタル後先取特権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ一个月ヲ下ルコトヲ得ス
○2 先取特権者カ前項ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為ササリシトキハ其先取特権ハ消滅ス

第847条  船舶債権者ノ先取特権ハ其発生後一年ヲ経過シタルトキハ消滅ス
○2 第842条第8号ノ先取特権ハ船舶ノ発航ニ因リテ消滅ス

第848条  登記シタル船舶ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
○2 船舶ノ抵当権ハ其属具ニ及フ
○3 船舶ノ抵当権ニハ不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス

第849条  船舶ノ先取特権ハ抵当権ニ先チテ之ヲ行フコトヲ得

第850条  登記シタル船舶ハ之ヲ以テ質権ノ目的ト為スコトヲ得ス

第851条  本章ノ規定ハ製造中ノ船舶ニ之ヲ準用ス

   附 則 (明治四四年五月三日法律第73号) 抄

第1条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第2条  本法ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ其施行前ニ生シタル事項ニモ亦之ヲ適用ス但従前ノ規定ニ依リテ生シタル効力ヲ妨ケス

   附 則 (昭和一二年八月一四日法律第79号) 抄

第67条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第68条  (第1項及び第2項 略)
○3 商法第575条及第5編第2章第2節ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス

   附 則 (昭和一三年四月五日法律第72号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和二二年四月一六日法律第61号) 抄

第33条  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二二年九月一日法律第100号) 抄

第136条  この法律は、第10章の規定を除いて、公布の日から、これを施行する。

第138条  従前の船員法第68条第3項但書の規定は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。

第146条  他の法令の規定の適用上商法第708条乃至第711条の規定によらなければならないときは、従前のこれらの規定によるものとする。

   附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第223号) 抄

第29条  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二三年七月一二日法律第148号)

第1条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

第2条  この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。

第3条  新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行なわれた設立又は資本の増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。
 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。

第4条  前条第1項に規定する株式については、会社は新法施行の日から二年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。
 前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかった場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。

第5条  旧法第297条第1項第2項及び第301条第1項第10号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。

第6条  新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいては旧法はなおその効力を有する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第137号) 抄

 この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。
 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10  商法第12条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。

   附 則 (昭和二五年五月一〇日法律第167号) 抄

 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
 この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの施行後発行する額面株式については、第202条第2項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第290号)

 この法律は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月八日法律第209号)

 この法律は、昭和二六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月八日法律第213号) 抄

 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第28号) 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
 この法律による改正後の商法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に定めた新株の引受権に関する定款の規定の不備は、会社の設立、新株の発行、合併、組織変更又は定款の他の規定の効力を妨げない。
 この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。
 この法律の施行前に定めた株主以外の者の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行後はその効力を有しない。ただし、この法律の施行前に申込があつた新株の引受権については、従前の例による。

   附 則 (昭和三三年四月一五日法律第62号) 抄

 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第106号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(定義)
第2条  この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。

(原則)
第3条  新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし旧法によつて生じた効力を妨げない。

(清算結了の登記)
第4条  新法第119条ノ二(新法第147条で準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に財産の処分を完了した場合には適用しない。

(帳簿等の保存)
第5条  この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第143条(旧法第147条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(所在不明株主等)
第6条  この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主若しくは質権者の住所又は株主若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が継続して三年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち三年をこえる部分は、新法第224条ノ二第1項(同条第3項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。

(新株の効力発生日)
第7条  この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第280条ノ九の規定を適用する。

(株式会社の計算)
第8条  この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第288条ノ二第2項の規定の適用を妨げない。

第9条  新法第285条ノ二、第285条ノ三及び第285条ノ五から第285条ノ七までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

第10条  新法第286条ノ二、第286条ノ三又は第286条ノ五に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
 前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く。)は、新法第290条第1項の規定の適用については、新法第286条ノ二又は第286条ノ三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。

(合併の場合の貸借対照表の備置き)
第11条  新法第408条ノ二の規定は、同条第1項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後二週間以内である場合には、適用しない。

(罰則)
第12条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第126号)

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。ただし、第7条中商法第210条第4号、第280条ノ四第2項及び第498条第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月一四日法律第83号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、商法第188条第2項第5号、第205条、第213条から第221条まで、第223条第1項、第229条、第284条ノ二及び第498条第1項第16号の改正規定、同法第226条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和四十二年四月一日から、同法第341条ノ六の改正規定、同条を同法第341条ノ七とし、同法第341条ノ五の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律による改正後の商法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
 昭和四十二年四月一日前における株式の移転又は株券の取得については、同日以後も、なお旧法第205条及び第229条の規定を適用する。ただし、同日以後の株券の占有につき新法第205条第2項の規定を適用することを妨げない。
 昭和四十二年四月一日前に発行された株券を同日以後に取得した者が、裏書の連続又は株式の譲渡を証する書面の整否につき調査をしなかつた場合においても、新法第229条の規定の適用については、その調査をしなかつたことをもつて、悪意又は重大な過失があつたものとすることはできない。
 新法第239条第6項及び第239条ノ二の規定(新法第180条第3項及び第413条第3項において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日から起算して二週間内の日を会日とする株主総会又は創立総会における議決権の行使については、適用しない。
 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた旧法第280条ノ二第2項の決議において定めた株式の発行に関しても、同様とする。
 新法第341条ノ六第2項の規定は、同項の一定の日がこの法律の公布の日前であるときは、適用しない。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月二日法律第21号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、商法第209条第1項、第240条第2項、第256条ノ三、第280条ノ二第1項、第280条ノ六第3号、第280条ノ七、第288条ノ二、第293条ノ二、第293条ノ三第3項、第293条ノ四第2項、第341条ノ二、第341条ノ七、第379条第1項及び第498条ノ二の各改正規定、同法第256条ノ四を削る改正規定、同法第280条ノ九の次に一条を加える改正規定、同法第341条ノ二の次に四条を加える改正規定、同法第406条ノ二の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第5条及び第10条から第13条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  この法律による改正後の商法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし。改正前の商法の規定によつて生じた効力を妨げない。

(商業帳簿等に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第33条の1定の時期(会社にあつては、決算期をいう。以下この条及び次条において同じ。)以前において作成すべき商業帳簿及びその附属明細書並びに当該一定の時期以前においてする計算及び当該一定の時期に関する計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(流動資産及び固定資産の評価に関する経過措置)
第4条  改正後の商法第34条第1号及び第2号の規定の適用については、この法律の施行の際現に株式会社以外の商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第33条の1定の時期以前に取得し、又は製作した資産は、当該一定の時期において附することができる最高価額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、当該一定の時期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

(累積投票に関する経過措置)
第5条  商法第256条ノ三の改正規定及び同法第256条ノ四を削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の四分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の四分の一以下の割合に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。

(会社と取締役又は清算人との間の訴えについての会社代表に関する経過措置)
第6条  この法律の施行の際現に存する株式会社が取締役若しくは清算人に対し、又は取締役若しくは清算人がその会社に対して提起する訴えについて会社を代表すべき者に関しては、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(監査役に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。

(定時総会の招集の通知に添附すべき書類に関する経過措置)
第8条  改正後の商法第283条第2項の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。

(子会社の株式の評価に関する経過措置)
第9条  この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期において附則第3条の規定によりなおその例によるものとされる改正前の商法第285条ノ六第2項において準用する同法第285条ノ二第2項の規定により子会社の株式に時価を附した場合においては、改正後の商法第285条ノ六第1項及び同条第2項において準用する同法第285条ノ二第1項ただし書の規定の適用については、その附した時価を取得価額とみなす。

(株式による配当に関する経過措置)
第10条  商法第293条ノ二の改正規定の施行前に株主総会の招集に関する取締役会の決議があつた場合において、その株主総会の決議をもつて利益の配当の全部又は一部を新たに発行する株式をもつてするときは、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

(転換社債の発行に関する経過措置)
第11条  転換社債に関する改正規定の施行前に転換社債の発行の決議があつたときは、その転換社債の発行に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

(資本の減少に関する経過措置)
第12条  商法第379条第1項の改正規定の施行前に資本の減少の決議があつたときは、その資本の減少に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

(休眠会社に関する特例)
第13条  昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。
 改正後の商法第406条ノ三第3項の規定は、前項の場合について準用する。
 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第91条の2の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第14条  この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第94号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄

(施行期日)
 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第1条中商法目次の改正規定及び同法第2編第4章第5節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によつて生じた効力を妨げない。

第3条  削除

(子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)
第4条  この法律の施行の際改正後の商法第211条ノ二(改正後の有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後の商法第211条ノ二に規定する親会社の株式又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式又は持分の処分をしなければならない。
 改正後の商法第498条第1項第12号及び第2項並びに改正後の有限会社法第85条第1項第7号及び第2項の規定は、前項の規定に違反して株式又は持分の処分をしなかつた場合について適用する。

(株券の記載事項に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前に発行された株券の記載事項に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第6条  削除
 額面株式一株の金額が五万円以上である株式会社
 最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額を発行済株式の総数で除して得た額が五万円以上である株式会社

(株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(取締役等の資格に関する経過措置)
第8条  この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役及び清算人については、改正後の商法第254条ノ二第1号及び第2号(同法第280条第1項及び第430条第2項並びに有限会社法第32条、第34条及び第75条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に改正後の商法第254条ノ二第1号又は第2号に該当することとなつたものについては、この限りでない。
 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前に改正前の商法第264条第1項の規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(取締役会社間の取引に関する経過措置)
第10条  改正後の商法第265条第3項の規定は、この法律の施行前にした同条第1項の取引については、適用しない。

(新株の発行等に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前に新株の発行の決議があつた場合においては、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に株式の分割の決議があつた場合その株式の分割に関しても、同様とする。

(決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)
第12条  この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置)
第13条  改正後の商法第294条ノ二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

(転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置)
第14条  この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 証券取引所に上場されている株式を発行する株式会社(この法律の施行後に株式の上場が廃止されたものを含む。)
 前号の株式会社以外の株式会社で定款により株式の一単位を定めるもの

第15条  削除

第16条  削除

第17条  削除

第18条  削除

第19条  削除

第20条  削除

(提案権の行使に必要な株式の数等)
第21条  削除

(会計監査人の監査に関する経過措置)
第22条  改正前の商法特例法第2章の規定の適用を受けない株式会社が改正後の商法特例法第2条各号の一に該当する場合においては、その株式会社については、昭和五十八年四月一日以後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、改正後の商法特例法第2条から第17条まで及び第19条の規定は、適用しない。

(会計監査人に関する経過措置)
第23条  この法律の施行の際現に在任する会計監査人は、改正後の商法特例法第3条第1項の規定により選任されたものとみなす。
 前項の会計監査人でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に在任する者は、その定時総会の終結と同時に退任する。

(監査役の員数等に関する経過措置)
第24条  この法律の施行の際現に存する株式会社で改正後の商法特例法第2条各号の一に該当するものについては、改正後の商法特例法第18条の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。

(株主総会の招集通知への参考書類の添付等に関する経過措置)
第25条  改正後の商法特例法第21条の2及び第21条の3の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。

(書面による議決権の行使に関する経過措置)
第26条  改正後の商法特例法第21条の3の規定は、当分の間、同条第1項の会社で証券取引所に上場されている株式を発行しているものが株主総会の招集の通知に委任状の用紙を添付して総株主に対し議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘したときは、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
第27条  この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。

(業務執行停止等の仮処分に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前に社員の業務若しくは取締役、監査役若しくは精算人の職務の執行を停止し、又は社員の業務代行者若しくは取締役、監査役若しくは精算人の職務代行者を選任する仮処分の申請があった場合においては、その仮処分の事件及び仮処分に関する登記並びにその業務代行者又は職務代行者の権限に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(設立に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前に定款の認証を受けた場合においては、その定款に係る株式会社又は有限会社の設立に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(株式会社の資本の額の制限に関する経過措置)
第5条  この法律の施行の際現に存する株式会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社で、その資本の額が千万円に満たないものについては、改正後の商法第168条ノ四の規定は、この法律の施行後五年間は、適用しない。
 前項に規定する株式会社は、同項の期間内に限り、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
 法務大臣は、第1項の期間が満了したときは、登記された資本の額が千万円に満たない株式会社は次条第1項に規定する登記の申請をしないときは同項の規定により解散したものとみなされることとなる旨を官報で公告しなければならない。この場合において、登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。
 商法第100条、有限会社法第61条第1項及び第66条並びに改正後の有限会社法第64条第1項ただし書、第2項、第3項及び第5項、第64条ノ二並びに第64条ノ三の規定は、第2項の規定による組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第66条中「有限会社ニ付テハ第13条第2項ニ定ムル登記」とあるのは、「合名会社ニ付テハ商法第64条第1項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第149条第1項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
 改正後の商法第210条第4号及び商法第211条の規定は、前項において準用する改正後の有限会社法第64条ノ二の規定による株式の買取りについて準用する。

(株式会社が最低資本金に達しない場合の措置)
第6条  前条第3項に規定する株式会社が同項の公告の日から期算して二月を経過する日までに資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないときは、その株式会社は、その日に解散したものとみなす。
 前項の規定により取散したものとみなされた会社は、そのみなされた日から起算して三年内に限り、商法第343条に定める決議により会社を継続することができる。この場合において、その会社は、資本の額を千万円以上とし、又は組織を変更して有限会社、合名会社若しくは合資会社とするまでの間は、当該資本の額又は組織の変更の目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
 前項の規定による会社の継続は、同項の期間内に、その資本の額を千万円以上とせず、かつ、その組織を変更して有限会社、合名会社又は合資会社としなかったときは、その効力を失う。
 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第2項の規定により継続した会社が同項の期間内にその組織を変更して合名会社又は合資会社とする場合について準用する。
 第2項の規定による継続の登記の申請と資本の額の変更の登記又は組織を変更した場合にすべき登記の申請とは、同時にしなければならない。
 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第91条の2の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。

(組織変更の登記の申請書の添付書類等)
第7条  附則第5条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 定款
 商業登記法第67条第2号及び第93条第1項第5号に掲げる書面
 附則第5条第2項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第74条の書面を添付しなければならない。
 商業登記法第71条及び第73条の規定は、前2項に規定する場合について準用する。

(組織変更に係る罰則)
第8条  会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者又は株式会社の取締役若しくは商法第258条第2項、改正前の商法第270条第1項若しくは改正後の商法第188条第3項において準用する商法第67条ノ二の取締役の職務代行者が次の各号の一に該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 附則第5条第4項(附則第6条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する有限会社法第66条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
 附則第5条第4項において準用する改正後の有限会社法第64条第2項又は第64条ノ三の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
 附則第5条第4項において準用する商法第100条の規定に違反して組織変更をしたとき。
 附則第5条第5項(附則第6条第4項において準用する場合を含む。)において準用する商法第211条の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。

(株式等の譲渡承認請求等に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前にその譲渡につき取締役会の承認を要する株式又は有限会社の持分の譲渡の承認又は取得に係る買受人指定の請求があった場合においては、その請求に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(質権に関する経過措置)
第10条  この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の計算期に関する定時総会において改正前の商法第293条ノ二第1項の規定による株式をもってする配当の決議があった場合又はこの法律の施行前に同法第293条ノ三第2項若しくは第293条ノ三ノ二第1項の規定による株式の発行の決議があった場合においては、その決議の前に株式について設定された質権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(株式分割等に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前に決議があった株式の分割又は準備金の全部若しくは一部を資本に組み入れた場合若しくは額面株式の発行価額中券面額を超えて資本に組み入れた部分がある場合の株式の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(無記名式の株券に関する経過措置)
第12条  この法律の施行前に発行されている無記名式の株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(議決権のない株式に関する経過措置)
第13条  定款をもって議決権がないものとされる株式については、この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会に係る議決権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(株主の新株引受権等に関する経過措置)
第14条  この法律の施行前に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する会社において新株、転換社債又は新株引受権付社債の発行の決議があった場合においては、その会社の株主に係る引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(新株発行の場合の現物出資に関する経過措置)
第15条  この法律の施行前に新株の発行の決議があった場合においては、その新株に係る現物出資に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(利益準備金の積立てに関する経過措置)
第16条  この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(利益の処分に関する経過措置)
第17条  この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る株式会社の利益の処分に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(組織変更に関する経過措置)
第23条  この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第25条  この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律及び担保附社債信託法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。

(代表訴訟に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前に商法第267条第2項又は第3項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えが提起された場合においては、その訴訟の目的の価額の算定に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(監査役の任期に関する経過措置)
第4条  この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(旧社債に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この条、次条及び附則第14条において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(旧社債の社債権者集会に関する経過措置)
第6条  前条に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される社債の社債権者集会に関しては、同条の規定にかかわらず、改正後の商法第321条ノ二、第324条、第329条及び第339条の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「社債管理会社」とあるのは、「社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社」とする。

(大会社の監査等に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際現に存する株式会社で株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条各号の一に該当するものについては、改正後の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。

(旧担保付社債に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、信託証書の備置き、その閲覧又は謄写及びその謄本又は抄本の交付、受託会社に対する担保付社債の募集の委任並びにそれにより生じる受託会社の権能及び義務並びに受託会社及びそれ以外の者による担保付社債の総額の引受け並びにそれにより生じるこれらの者の権能及び義務については、この限りでない。

(旧担保付社債の分割発行に関する経過措置)
第9条  前条本文に規定する場合においても、この法律の施行前にその信託契約により社債の総額を数回に分けて発行することとされた担保付社債でこの法律の施行後に発行されるものに関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。

(旧担保付社債の社債権者集会に関する経過措置)
第10条  附則第8条本文に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される担保付社債の社債権者集会に関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。

(旧担保付社債の期限の利益の喪失に関する経過措置)
第11条  附則第8条本文に規定する場合においても、この法律の施行後に委託会社が定期にするべき担保付社債の一部の償還又は利息の支払を怠ったときにおける期限の利益の喪失に関しては、同条本文の規定にかかわらず、商法第334条及び第335条の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第12条  この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第66号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、次項に定めるものを除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
 改正後の商法第210条第5号、第210条ノ三第1項及び第2項並びに第212条ノ二第1項及び第3項(これらの規定を改正後の有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。)並びに改正後の商法第210条ノ二第1項の規定は、この法律の施行前に株主総会又は社員総会の招集の手続が開始された場合における自己の株式又は持分の取得については、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年五月二一日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第175条の改正規定、第2編第4章第3節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第414条の改正規定並びに附則第6条及び第7条の規定 平成九年十月一日
 附則第8条から第11条までの規定 平成十年四月一日

(経過措置)
第2条  この法律の施行前に定時総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時総会の決議に係る自己の株式の取得については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月六日法律第71号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月三日法律第107号)

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第188条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第189条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第190条  附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第191条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ四、第285条ノ五第2項、第285条ノ六第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ五第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第39条ノ三第3項及び第40条ノ二第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第5条の5の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和五十六年法律第59号)第17条の2第三 項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成七年法律第105号)第15条に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(監査報告書に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。

(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第3条  附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
 農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第133条第2項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
 相互会社についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 民法第398条ノ三第2項
 船員保険法第33条ノ十二ノ三第1項第1号ハ
 農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
 雇用保険法第22条の2第1項第1号ハ
 非訟事件手続法第135条ノ三十六
 商法第309条ノ二第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項
 証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
 中小企業信用保険法第2条第3項第1号
 会社更生法第20条第2項、第24条、第37条第1項、第38条第4号、第67条第1項、第78条第1項第2号から第4号まで、第79条第2項、第80条第1項並びに第163条第2号及び第4号
 国の債権の管理等に関する法律第30条
十一  割賦販売法第27条第1項第5号
十二  外国証券業者に関する法律第22条第1項第8号及び第33条第1項
十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四  積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
十五  中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
十六  銀行法第46条第1項
十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第4項第2号
十八  保険業法第66条、第151条及び第271条第1項
十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条第1項、第26条、第27条、第31条、第45条、第48条第1項第2号から第4号まで及び第49条第1項
二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項

(罰則の適用に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(労働契約の取扱いに関する措置)
第5条  この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定に基づく会社の分割に伴う労働契約の承継に関しては、分割をする会社は、分割計画書又は分割契約書を本店に備え置くべき日までに、労働者と協議をするものとする。
 前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(この法律の施行前に買い受けた自己の株式等に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第212条第1項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第24条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第212条ノ二第1項(旧有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。)の規定により買い受けた株式若しくは持分又はこの法律による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧消却特例法」という。)第3条第1項の規定により買い受けた株式(資本準備金をもって買い受けたものを除く。)であって失効の手続を終了していないものに関しては、なお従前の例による。

(次期決算期に関する定時総会の終結の時までの自己の株式の買受けに関する経過措置)
第3条  この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、旧商法第210条ノ二第2項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第5条第2項及び第13条において同じ。)及び第212条ノ二第1項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の決議をした株式会社は、この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第210条第1項の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「次期決算期」という。)に関する定時総会の終結の時までの間、自己の株式を買い受けることができる。
 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、旧商法第210条ノ二(第10項を除く。)並びに第212条ノ二第1項から第3項まで及び第4項(旧商法第210条ノ二第10項を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、その定時総会の終結の時までは、新商法第210条第1項から第7項までの規定は、適用しない。
 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社が、この法律の施行前に開始した相続に係る株主の相続人からその相続によって得た株式を買い受ける場合については、旧商法第210条ノ三(第1項ただし書を除く。)の規定は、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なおその効力を有する。
 この法律の施行の際現に旧消却特例法第3条第1項の定款の定めがある株式会社は、新商法第210条第1項の規定にかかわらず、次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間、旧消却特例法第3条第2項の規定によりその定款で定められていた株式の総数から旧消却特例法第3条の2第2項の規定によりその定款で定められていた株式の総数を控除した数の範囲内で、取締役会において買い受けるべき株式の種類、数及び取得価額の総額について決議することにより、株主に配当すべき利益をもって自己の株式を買い受けることができる。この場合において、次期決算期に関する定時総会の終結の時までに買い受けることができる株式の取得価額の総額及び取締役の責任については、旧消却特例法第3条第5項及び第6条の規定の例による。
 この法律の施行後に第1項又は前項の規定により株式を買い受ける場合については、新商法第210条第9項中「第2項第2号ニ掲グル事項ニ付」とあるのは、「市場価格ナキ株式ノ売主ニ付」として、同項の規定を適用する。
 この法律の施行後に第1項若しくは第4項の規定、第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第210条ノ三第1項本文の規定又は附則第24条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧消却特例法第3条第1項の規定(以下この条及び次条第2項において「施行後買受規定」という。)により株式を買い受ける場合における新商法第210条ノ二第1項の規定の適用については、同項中「又ハ第211条ノ三第1項」とあるのは、「、第211条ノ三第1項又ハ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)附則第3条第6項ニ規定スル施行後買受規定」とする。

(この法律の施行日を含む営業年度以前に自己の株式を買い受けた取締役の責任に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前に終了した営業年度における自己の株式の買受けに係る取締役の責任に関しては、なお従前の例による。
 この法律の施行の日を含む営業年度内に商法第204条ノ三第1項(第204条ノ五において準用する場合を含む。)の規定、旧商法第210条ノ二第1項、第210条ノ三第1項本文若しくは第212条ノ二第1項の規定、新商法第210条第1項若しくは第211条ノ三第1項の規定、旧消却特例法第3条第1項の規定又は施行後買受規定により株式を買い受けた場合における取締役の責任についての新商法第210条ノ二第2項の規定の適用については、同項中「ニ於テ前項」とあるのは「ニ於テ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)附則第3条第6項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項」と、「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項ノ合計額」とあるのは「同項ノ合計額ニ同項ニ規定スル規定又ハ同法第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ第210条ノ二第1項、第210条ノ三第1項本文若ハ第212条ノ二第1項ノ規定若ハ同法第4条ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第55号)第3条第1項ノ規定(以下本項ニ於テ任意買受規定ト称ス)ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「同項ニ規定スル規定」とあるのは「任意買受規定」と、「株式ノ価額ノ総額」とあるのは「株式ノ価額ノ総額及其ノ取得シテ有スル株式ノ時価ノ合計額」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」とする。

(自己の株式の処分の制限等)
第5条  株式会社は、平成十四年三月三十一日までの間、新商法第356条、第374条ノ十九及び第409条ノ二並びに次項に規定する場合を除き、その有する自己の株式を処分してはならない。
 旧商法第210条ノ二第2項の決議に基づいて株式を買い受けた会社は、その株式をその決議の範囲内で譲渡することができる。この場合においては、新商法第211条の規定は、適用しない。

(株式分割に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前に決議をした株式の分割に関しては、なお従前の例による。

(端株主の権利に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際旧商法第230条ノ五前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第220条ノ三第2項の規定により端株主に対して同条第1項第1号又は第4号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
 この法律の施行の際現に存する株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第220条ノ三第2項の規定により端株主に対して同条第1項第3号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
 この法律の施行の際旧商法第230条ノ五後段の規定による定款の定めがある株式会社の端株主であって株主でないものの配当若しくは金銭の分配又は引受権を受ける権利に関しては、なお従前の例による。

(端株券に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前に旧商法第230条ノ八ノ二第1項の規定により、定款を変更して、端株券を発行しない旨の定めをした株式会社の端株券に関しては、平成十五年三月三十一日までは、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合については、旧商法第351条第1項中「一定ノ期間内」とあるのは、「平成十五年三月三十一日以前ノ日ヲ終期トスル一定ノ期間内」とし、この法律の施行前に同項の規定により平成十五年四月一日以後の日を同項の一定の期間の終期としてされた公告については、平成十五年三月三十一日をその一定の期間の終期としてされたものとみなす。
 端株券(第1項の株式会社が発行しているものを除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)であって、平成十五年三月三十一日までに次項ただし書の規定による提出がなかったものについては、同日限り無効とする。ただし、株式会社は、取締役会の決議により、その発行している端株券を、同日以前の一定の日において無効とすることができる。
 この法律の施行前に発行されている端株券に関しては、平成十五年三月三十一日(前項ただし書の決議をした場合にあっては、その決議により定められた一定の日)までは、なお従前の例による。ただし、端株券を有する者がその端株券を会社に提出して新商法第220条ノ二第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を端株原簿に記載すべき旨の請求をすること又は新商法第220条ノ六第1項の規定による請求をすることを妨げない。
 第3項ただし書の決議をしたときは、株式会社は、同項ただし書の一定の日までに端株券を当該株式会社に提出すべき旨及びその日までに提出されなかった端株券はその日において無効となる旨をその日の一月前に公告しなければならない。
 第4項ただし書及び前項の場合において、株式会社は、端株券が提出されたときは、新商法第220条ノ二第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を端株原簿に記載しなければならない。
 第4項ただし書及び第5項の場合において端株券を提出することができない者がいるときは、株式会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、その期間経過後において前項の記載をすることができる。
 この法律の施行前に端株券を発行している株式会社は、第1項から第3項までの規定により提出されなかった端株券が無効とされる日後でなければ、新商法第220条ノ二第2項及び第221条第1項の規定による定款の定めをしてはならない。
 新商法第498条第1項第2号の規定は第5項の規定に違反して公告を怠り又は不正の公告をした場合について、新商法第216条第1項ただし書及び第2項の規定は第7項の公告をする場合について、それぞれ準用する。

(単元株式等に関する経過措置)
第9条  数種の株式を発行する会社が、平成十四年三月三十一日までの間に、一単元の株式の数を定める場合については、株式の種類ごとに定める一単元の株式の数は、同一の数としなければならない。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商法等の一部を改正する法律(以下「旧商法等改正法」という。)附則第16条第1項の規定により五万円を額面株式一株の金額で除して得た数を一単位の株式の数としている株式会社又は定款で一単位の株式の数を定めている株式会社は、この法律の施行の日において、その一単位の株式の数を株式の種類ごとに新商法第221条第1項の1単元の株式の数として定める旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。この場合において、この法律の施行の際に千を超える数を一単位の株式の数としている株式会社についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「千」とあるのは、「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)附則第9条第2項前段ノ規定ニ依リ定メタルモノト看做サレタ数」とする。
 この法律の施行前に旧商法等改正法附則第16条第1項の1単位の株式の数を定め又は変更する旨の定款の変更の決議をした場合であって、この法律による改正がなかったとしたならばその効力を発生したであろう日がこの法律の施行の日後の日であるときは、その効力を発生したであろう日において、当該決議に係る一単位の株式の数を株式の種類ごとの一単元の株式の数として定める旨の定款の変更がされたものとみなす。ただし、当該決議に係る一単位の株式の数が千又は発行済株式の総数の二百分の一に当たる数を超えるときは、この限りでない。
 第2項の株式会社は、この法律の施行の日において、新商法第221条第5項本文の規定により一単元の株式の数に満たない株式に係る株券を発行しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。
 この法律の施行の際現に存する株式会社(第2項の株式会社を除き、この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)であって一単元の株式の数を定めたことがないものが株式の分割を行うことをその効力の発生の条件とする新商法第221条第1項の1単元の株式の数を定める旨の定款の変更の決議をした場合において、その条件を満たすため株式の分割を行うときは、取締役会は、新商法第218条第1項の決議において、現に発行している株券の提出を要する旨を定めることができる。この場合においては、同条第2項及び新商法第219条の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に旧商法等改正法附則第19条第1項の規定によりなされた単位未満株式に係る買取りの請求に関しては、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧商法等改正法附則第6条第1項の規定により旧商法第230条ノ二第1項の規定を適用しないこととされている株式会社(第2項の株式会社を除く。)については、この法律の施行の日において、新商法第220条ノ二第2項の規定により一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。
 新商法第216条並びに第350条第1項及び第2項の規定は第5項の株券の提出を要する旨の定めをした場合について、新商法第498条第1項第2号の規定はこの項において準用する新商法第350条第1項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

(議決権の数等に関する経過措置)
第10条  この法律の施行前に招集の手続が開始された創立総会における議決権の数又はこの法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会若しくは旧商法第345条第1項(第346条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会における議決権の数及び定足数に関しては、なお従前の例による。

(簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前二週間以内に旧商法第245条ノ五第2項、第358条第4項、第374条ノ二十三第4項又は第413条ノ三第4項に規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、旧商法第245条ノ五第6項、第358条第8項、第374条ノ二十三第8項又は第413条ノ三第8項の規定は、なおその効力を有する。

(抱合せ増資に関する経過措置)
第12条  この法律の施行前に旧商法第280条ノ二第1項第9号に掲げる事項について決議のあった新株の発行に関しては、なお従前の例による。

(新株の引受権の付与に関する経過措置)
第13条  旧商法第210条ノ二第2項の決議(同項第3号に掲げる事項に関するものに限る。)をした株式会社についての新商法第280条ノ十九第3項の適用については、同項中「ノ数ト併セテ」とあるのは、「及商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ第210条ノ二(同法附則第3条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル場合ヲ含ム)第2項第3号ニ定ムル場合ニ於ケル同項ノ決議ニ係ル譲渡スベキ株式ニシテ未ダ取締役又ハ使用人ニ譲渡サザルモノノ数ト併セテ」とする。

(利益準備金の積立てに関する経過措置)
第14条  直前決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

(利益の配当の限度に関する経過措置)
第15条  直前決算期以前の決算期に係る株式会社又は有限会社の利益の配当の限度に関しては、なお従前の例による。

(中間配当に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前に旧商法第293条ノ五第1項の決議があった場合におけるその決議による金銭の分配に関しては、なお従前の例による。
 この法律の施行後(この法律の施行の日の属する営業年度内に限る。)に新商法第293条ノ五第1項の決議があった場合における同条第3項の適用については、同項各号列記以外の部分中「純資産額」とあるのは、「純資産額ヨリ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ控除シタル額」とする。

(会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置)
第17条  この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に旧商法第374条第2項第7号(旧有限会社法第63条ノ六第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に旧商法第374条ノ十七第2項第7号(旧有限会社法第63条ノ九第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、旧商法第212条第1項本文(旧有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項、第374条ノ七第1項(第374条ノ三十一第5項において準用する場合を含む。)、第374条ノ十五第2項並びに第374条ノ三十一第2項の規定並びにこれらの規定によって準用される旧商法第214条第2項及び第215条から第217条までの規定は、なおその効力を有する。

(資本の減少に関する経過措置)
第18条  この法律の施行前に旧商法第375条第1項又は旧有限会社法第47条の決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例による。

(合併による株式併合に関する経過措置)
第19条  この法律の施行前に合併契約書が作成された合併(旧商法第416条第3項に規定する合併による株式併合をするものに限る。)については、旧商法第416条第3項及び第4項の規定並びにこれらの規定において準用する旧商法第208条、第209条第3項、第214条第2項及び第215条から第217条までの規定は、なおその効力を有する。

(額面株式の株券の無効手続及び新株券の交付)
第20条  株式会社は、取締役会の決議により、この法律の施行前に発行されている一株の金額の記載のある株券を無効として新たな株券を発行することができる。
 新商法第216条及び第350条第1項の規定は前項の場合について、新商法第498条第1項第2号の規定はこの項において準用する新商法第350条第1項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第24条  この法律の施行の際現に旧消却特例法第3条の2第1項の定款の定めがある株式会社についての資本準備金をもってする株式の消却に関しては、この附則に別段の定めがある場合を除き、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なお従前の例による。
 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第34号)第8条の2第3項の規定の適用については、旧消却特例法第3条の2第2項から第6項まで、第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第25条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第11条中商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)附則第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(端株主の権利に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第341条ノ二第2項第6号及び第341条ノ八第2項第8号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するもの(以下この条において「設立中の会社」という。)を含む。)については、この法律の施行の日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第280条ノ二十第2項第12号及び第341条ノ三第1項第9号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

(議決権なき株式に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際定款に旧商法第242条第1項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第3項の規定は、適用しない。
 前項の種類の株式は、新商法第222条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第4項に規定する議決権制限株式とみなす。

(転換株式に関する経過措置)
第4条  新商法第224条ノ三第1項の期間がこの法律の施行前に進行を開始し、当該期間がこの法律の施行の日以後に満了する場合には、この法律の施行後も、当該期間の満了の時までは、当該期間を定めた株式会社の株主は、新商法第222条ノ五第1項の規定に基づく転換の請求をすることができない。

(新株発行決議の効力に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前に旧商法第280条ノ二第2項又は第280条ノ五ノ二第1項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前に旧商法第280条ノ十九第2項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与する新株の引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行後に前項の新株の引受権が行使された場合においては、株式会社は、新株の発行に代えて、その有する自己の株式を当該新株の引受権を行使した者に移転することができる。この場合においては、新商法第211条の規定は、適用しない。

(転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前に転換社債(旧商法第341条ノ二第1項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(旧商法第341条ノ八第1項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第341条ノ二第3項若しくは第341条ノ二ノ六第1項ただし書又は第341条ノ八第5項若しくは第341条ノ十一ノ二第1項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。
 前条第2項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第149号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第18条第1項及び第30条第1項第11号の改正規定並びに附則第10条の規定はこの法律の施行の日から起算して三年を経過した日から、附則第11条の規定は公布の日から施行する。

(社外取締役の登記に関する経過措置)
第2条  株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第188条第2項第7号ノ二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新商法第266条第19項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。

(取締役の責任の免除に関する経過措置)
第3条  新商法第266条第7項から第23項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。

第4条  商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)による改正前の商法第210条ノ二第2項第3号(商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号)による改正前の商法第280条ノ十九第1項(商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の権利を行使した取締役又は当該権利を有する取締役についての新商法第266条第7項第1号及び第3号、同条第10項及び第11項(同条第16項及び第23項において準用する場合を含む。)並びに同条第12項、第14項、第19項第1号及び第3号並びに第22項第1号の規定の適用については、同条第7項第3号中「権利ノ数ヲ乗ジタル額」とあるのは、「権利ノ数ヲ乗ジタル額、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)ニ依ル改正前ノ第210条ノ二第2項第3号(同法附則第3条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ譲渡ノ価額ヲ控除シタル額ニ譲受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号)ニ依ル改正前ノ第280条ノ十九第1項(同法附則第6条第1項ノ規定ニ依リ仍従前ノ例ニ依ルコトトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ発行価額又ハ移転ヲ受ケタル価額ヲ控除シタル額ニ発行ヲ受ケ又ハ之ニ代ヘテ移転ヲ受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額」とする。

(株主代表訴訟の提起に関する経過措置)
第5条  新商法第267条第3項(新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第267条第3項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が同項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。

(取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置)
第6条  新商法第268条第4項から第7項まで(これらの規定を新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に提起された旧商法第268条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えについては、適用しない。

(監査役の任期に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(辞任した監査役に対する株主総会の招集の通知に関する経過措置)
第8条  新商法第275条ノ三ノ二第2項の規定は、この法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会については、適用しない。
 前項の規定は、他の法律において新商法第275条ノ三ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

(監査役の責任の免除に関する経過措置)
第9条  新商法第280条第1項において準用する新商法第266条第18項の規定により読み替えて適用する同条第7項、同条第8項、第10項及び第11項、同条第18項の規定により読み替えて適用する同条第12項並びに同条第14項から第16項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(現物出資等の目的である不動産についての証明及び鑑定評価に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第173条第3項(旧商法第181条第2項、第246条第3項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第280条ノ八第2項(旧有限会社法第52条ノ三第2項において準用する場合を含む。)並びに旧有限会社法第12条ノ二第3項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
 この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第173条第3項(新商法第181条第2項、第246条第3項(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第280条ノ八第2項(新有限会社法第52条ノ三第2項において準用する場合を含む。)並びに新有限会社法第12条ノ三において準用する場合を含む。)
 新商法第246条第4項(新商法第280条ノ八第2項(新有限会社法第52条ノ三第2項において準用する場合を含む。)及び新有限会社法第40条第4項において準用する場合を含む。)
 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
 新商法第173条ノ二第1項(新有限会社法第12条ノ三において準用する場合を含む。)
 新商法第181条第3項及び第184条第2項(これらの規定を新商法第246条第3項(新有限会社法第40条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
 第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
 新商法第197条(新商法第246条第3項において準用する場合を含む。)
 新商法第280条ノ十三ノ三
 新有限会社法第15条ノ二(新有限会社法第40条第4項において準用する場合を含む。)
 新有限会社法第55条ノ二

(株券に係る公示催告手続に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前に公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第29号)の規定により申し立てられた株券の無効宣言のためにする公示催告手続及び当該手続に係る株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 前項の株券については、新商法第230条から第230条ノ九ノ二までの規定は、適用しない。ただし、同項の公示催告手続が除権判決以外の事由により完結したときは、この限りでない。

(株主提案権等に関する経過措置)
第4条  会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会又はある種類の株主の総会に関する新商法第232条ノ二第1項及び第2項(新商法第222条第10項、第345条第3項(新商法第346条において準用する場合を含む。)及び第430条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。

(総会招集請求権等に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前に旧商法第237条第3項(旧商法第222条第8項、第320条第5項、第345条第3項(旧商法第346条において準用する場合を含む。)及び第430条第2項並びに旧有限会社法第37条第3項及び第75条第2項において準用する場合を含む。)の請求をした株主、社債権者又は社員が行う株主総会、ある種類の株主の総会、社債権者集会又は社員総会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(資本の減少等における公告及び債権者に対する催告に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前に旧商法第289条第2項(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)、第374条第1項、第374条ノ十七第1項、第375条第1項又は第408条第1項の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 旧商法第374条ノ六第1項、第374条ノ二十二第1項、第374条ノ二十三第1項又は第413条ノ三第1項に規定する場合であって、この法律の施行前に分割計画書、分割契約書又は合併契約書を作成したときにおける公告及び債権者に対する催告に関しても、前項と同様とする。
 この法律の施行前に資本減少を内容とする定款の変更の決議をした場合における有限会社の公告及び債権者に対する催告に関しても、第1項と同様とする。

(外国会社に関する経過措置)
第7条  この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係る外国会社(この法律の施行前に旧商法第479条第2項の登記がされているものに限る。)の貸借対照表には、新商法第483条ノ二の規定は、適用しない。
 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社には、新商法第483条ノ三(新有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に外国会社が旧商法第479条第2項(旧有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所についてした登記は、新商法第479条第1項(新有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の外国会社の登記とみなす。
 この法律の施行前に旧商法第479条第2項(旧有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所について登記をした外国会社についての新商法第484条第1項第2号(新有限会社法第76条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新商法第484条第1項第2号中「第479条第4項ノ」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第44号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ本法第479条ニ定ムル」とする。

(連結計算書類に関する経過措置)
第8条  この法律による改正後の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「新商法特例法」という。)第1条の2第1項に規定する大会社(新商法特例法第20条第1項、第21条の37第1項又は第21条の38第2項の規定により大会社連結特例規定(新商法特例法第20条第2項に規定する大会社連結特例規定をいう。以下同じ。)又は委員会等設置会社連結特例規定(新商法特例法第21条の37第2項に規定する委員会等設置会社連結特例規定をいう。以下同じ。)の適用があるものを含み、新商法特例法第21条第1項から第4項まで又は第21条の39第1項前段若しくは第2項前段の規定により大会社連結特例規定の適用又は委員会等設置会社連結特例規定の適用がないものを除く。次条において「大会社」という。)については、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。
 新商法特例法第4条第2項第2号、第7条第3項及び第5項、第21条の8第7項並びに第21条の10第2項(新商法特例法第1条の2第4項に規定する連結子会社に関する部分に限る。)
 新商法特例法第18条第4項、第19条の2、第19条の3及び第21条の32

(有価証券報告書不提出会社の連結計算書類に関する経過措置)
第9条  証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第24条第1項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる会社(以下「有価証券報告書提出会社」という。)に該当しない大会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第4項までに定めるところによる。
 有価証券報告書提出会社に該当しない大会社については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
 前項の大会社が有価証券報告書提出会社に該当することとなった場合においては、当該大会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
 決算期において有価証券報告書提出会社に該当する大会社であった株式会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該決算期に関する定時総会の終結の時までに有価証券報告書提出会社に該当しないこととなった場合においては、当該大会社については、当該該当しないこととなった時から当該定時総会の終結の時までは、第2項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日法律第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第134号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(商法の一部改正に伴う経過措置)
第19条  施行日前に生じた前条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第295条第1項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。
 施行日前に旧商法第848条第3項において準用する旧民法第383条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当権の目的たる船舶についての同項において準用する旧民法第378条の規定による滌除及び同項において準用する旧民法第384条に規定する増価競売については、第1条の規定による改正後の民法、第3条の規定による改正後の民事執行法及び前条の規定による改正後の商法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第138号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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第7章 船舶債権者/株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律