第二款 火災保険/株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律


(明治三十二年三月九日法律第48号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第32号 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)ハ第3編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


     第二款 火災保険

第665条  火災ニ因リテ生シタル損害ハ其火災ノ原因如何ヲ問ハス保険者之ヲ填補スル責ニ任ス但第640条及ヒ第641条ノ場合ハ此限ニ在ラス

第666条  消防又ハ避難ニ必要ナル処分ニ因リ保険ノ目的ニ付キ生シタル損害ハ保険者之ヲ填補スル責ニ任ス

第667条  賃借人其他他人ノ物ヲ保管スル者カ其支払フコトアルヘキ損害賠償ノ為メ其物ヲ保険ニ付シタルトキハ所有者ハ保険者ニ対シテ直接ニ其損害ノ填補ヲ請求スルコトヲ得

第668条  火災保険証券ニハ第649条第2項ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
 保険ニ付シタル建物ノ所在、構造及ヒ用方
 動産ヲ保険ニ付シタルトキハ之ヲ納ルル建物ノ所在、構造及ヒ用方

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第二款 火災保険/株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律