第4章 匿名組合/株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
(明治三十二年三月九日法律第48号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第32号
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)ハ第3編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第4章 匿名組合
第535条
匿名組合契約ハ当事者ノ一方カ相手方ノ営業ノ為メニ出資ヲ為シ其営業ヨリ生スル利益ヲ分配スヘキコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
第536条
匿名組合員ノ出資ハ営業者ノ財産ニ帰ス
○2
匿名組合員ハ営業者ノ行為ニ付キ第三者ニ対シテ権利義務ヲ有セス
第537条
匿名組合員カ其氏若クハ氏名ヲ営業者ノ商号中ニ用ヰ又ハ其商号ヲ営業者ノ商号トシテ用ユルコトヲ許諾シタルトキハ其使用以後ニ生シタル債務ニ付テハ営業者ト連帯シテ其責ニ任ス
第538条
出資カ損失ニ因リテ減シタルトキハ其填補ノ後ニ非サレハ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス
第539条
組合契約ヲ以テ組合ノ存続期間ヲ定メサリシトキ又ハ或当事者ノ終身間組合ノ存続スヘキコトヲ定メタルトキハ各当事者ハ営業年度ノ終ニ於テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但六个月前ニ其予告ヲ為スコトヲ要ス
○2
組合ノ存続期間ヲ定メタルト否トヲ問ハス已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各当事者ハ何時ニテモ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
第540条
前条ニ掲ケタル場合ノ外組合契約ハ左ノ事由ニ因リテ終了ス
一
組合ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
二
営業者ノ死亡又ハ営業者ガ後見開始ノ審判ヲ受ケタルコト
三
営業者又ハ匿名組合員ノ破産
第541条
組合契約カ終了シタルトキハ営業者ハ匿名組合員ニ其出資ノ価額ヲ返還スルコトヲ要ス但出資カ損失ニ因リテ減シタルトキハ其残額ヲ返還スルヲ以テ足ル
第542条
第150条、第153条及ヒ第156条ノ規定ハ匿名組合員ニ之ヲ準用ス
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