第2章 売買/株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
(明治三十二年三月九日法律第48号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第32号
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)ハ第3編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第2章 売買
第524条
商人間ノ売買ニ於テ買主カ其目的物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ売主ハ其物ヲ供託シ又ハ相当ノ期間ヲ定メテ催告ヲ為シタル後之ヲ競売スルコトヲ得此場合ニ於テハ遅滞ナク買主ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
○2
損敗シ易キ物ハ前項ノ催告ヲ為サスシテ之ヲ競売スルコトヲ得
○3
前2項ノ規定ニ依リ売主カ売買ノ目的物ヲ競売シタルトキハ其代価ヲ供託スルコトヲ要ス但其全部又ハ一部ヲ代金ニ充当スルコトヲ妨ケス
第525条
売買ノ性質又ハ当事者ノ意思表示ニ依リ一定ノ日時又ハ一定ノ期間内ニ履行ヲ為スニ非サレハ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ於テ当事者ノ一方カ履行ヲ為サスシテ其時期ヲ経過シタルトキハ相手方ハ直チニ其履行ヲ請求スルニ非サレハ契約ノ解除ヲ為シタルモノト看做ス
第526条
商人間ノ売買ニ於テ買主カ其目的物ヲ受取リタルトキハ遅滞ナク之ヲ検査シ若シ之ニ瑕疵アルコト又ハ其数量ニ不足アルコトヲ発見シタルトキハ直チニ売主ニ対シテ其通知ヲ発スルニ非サレハ其瑕疵又ハ不足ニ因リテ契約ノ解除又ハ代金減額若クハ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得ス売買ノ目的物ニ直チニ発見スルコト能ハサル瑕疵アリタル場合ニ於テ買主カ六个月内ニ之ヲ発見シタルトキ亦同シ
○2
前項ノ規定ハ売主ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
第527条
前条ノ場合ニ於テ買主ハ契約ノ解除ヲ為シタルトキト雖モ売主ノ費用ヲ以テ売買ノ目的物ヲ保管又ハ供託スルコトヲ要ス但其物ニ付キ滅失又ハ毀損ノ虞アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ競売シ其代価ヲ保管又ハ供託スルコトヲ要ス
○2
前項ノ規定ニ依リ買主カ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク売主ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
○3
前2項ノ規定ハ売主及ヒ買主ノ営業所、若シ営業所ナキトキハ其住所カ同市町村内ニ在ル場合ニハ之ヲ適用セス
第528条
前条ノ規定ハ売主ヨリ買主ニ引渡シタル物品カ注文シタル物品ト異ナリタル場合ニ之ヲ準用ス其物品カ注文シタル数量ヲ超過シタル場合ニ於テ其超過額ニ付キ亦同シ
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