第3章 商業登記/株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
(明治三十二年三月九日法律第48号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第32号
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)ハ第3編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第3章 商業登記
第9条
本法ニ依リ登記スベキ事項ハ当事者ノ請求ニ依リ其ノ営業所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ニ備ヘタル商業登記簿ニ之ヲ登記ス
第10条
本店ノ所在地ニ於テ登記スベキ事項ハ本法ニ別段ノ定ナキトキハ支店ノ所在地ニ於テモ亦之ヲ登記スルコトヲ要ス
第11条
登記シタル事項ハ登記所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス
○2
公告ガ登記ト相違スルトキハ公告ナカリシモノト看做ス
第12条
登記スベキ事項ハ登記及公告ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ登記及公告ノ後ト雖モ第三者ガ正当ノ事由ニ因リテ之ヲ知ラザリシトキ亦同ジ
第13条
支店ノ所在地ニ於テ登記スベキ事項ヲ登記セザリシトキハ前条ノ規定ハ其ノ支店ニ於テ為シタル取引ニ付テノミ之ヲ適用ス
第14条
故意又ハ過失ニ因リ不実ノ事項ヲ登記シタル者ハ其ノ事項ノ不実ナルコトヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第15条
登記シタル事項ニ変更ヲ生ジ又ハ其ノ事項ガ消滅シタルトキハ当事者ハ遅滞ナク変更又ハ消滅ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
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