会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十四年十二月十三日法律第155号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第190号
(証券取引法の一部改正)
第1条
略
(中小企業等協同組合法等の一部改正)
第2条
略
(地方税法の一部改正)
第3条
略
(住宅融資保険法の一部改正)
第4条
略
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第5条
略
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条
この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に関する前条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律第30条の規定の適用については、同条中「同意する」とあるのは、「同意し、又は賛成する」とする。
(国税通則法の一部改正)
第7条
略
(執行官法の一部改正)
第8条
略
(執行官法の一部改正に伴う経過措置)
第9条
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第8条第1項第13号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(預金保険法の一部改正)
第10条
略
(保険業法の一部改正)
第11条
略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第12条
略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第13条
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)及び相互会社(同条第6項に規定する相互会社をいう。)の更生事件については、なお従前の例による。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第14条
略
(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正)
第15条
略
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第16条
略
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第17条
略
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第18条
略
(民事再生法の一部改正)
第19条
略
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第20条
略
(民事再生法等の一部改正に伴う経過措置)
第21条
この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件については、なお従前の例による。ただし、破産宣告前の再生債務者につき再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定があったとき又は破産宣告後の再生債務者につき再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に民事再生法第193条若しくは第194条の規定による再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があったときは第19条の規定による改正後の同法第16条の2の規定を、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなるときは第19条の規定による改正後の同法第197条第3項の規定を適用する。
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第22条
略
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)
第23条
略
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第24条
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社及び協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)の更生事件については、前条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の同法第42条及び第64条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。
(機械類信用保険法に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の日が中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第146号)第1条第2号の規定の施行の日前である場合には、第2条中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び機械類信用保険法(昭和三十六年法律第156号)第5条第1項第1号の規定」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第190号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第4章第2節及び第5章第1節の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
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