商業登記法

(昭和三十八年七月九日法律第125号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

 第1章 登記所及び登記官(第1条―第5条)
 第2章 登記簿等(第6条―第13条)
 第3章 登記手続
  第1節 通則(第14条―第26条)
  第2節 商号の登記(第27条―第42条)
  第3節 未成年者及び後見人の登記(第43条―第50条)
  第4節 支配人の登記(第51条―第53条)
  第5節 合名会社の登記(第54条―第73条)
  第6節 合資会社の登記(第74条―第78条)
  第7節 株式会社の登記(第79条―第93条)
  第8節 有限会社の登記(第94条―第102条)
  第9節 外国会社の登記(第102条の2―第106条)
  第10節 登記の更正及び抹消(第107条―第113条)
 第3章の2 電子情報処理組織による登記に関する特例(第113条の2―第113条の8)
 第4章 雑則(第114条―第120条)
 附則

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