第6節 合資会社の登記(第74条―第78条)/商業登記法


(昭和三十八年七月九日法律第125号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

    第6節 合資会社の登記

(設立の登記)
第74条  設立の登記の申請書には、有限責任社員が出資につき履行した部分を証する書面を添附しなければならない。

(出資履行の登記)
第75条  有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添附しなければならない。

(合併の登記)
第76条  第74条の規定は、合併による変更又は設立の登記に準用する。

(準用規定)
第77条  第54条から第70条までの規定は、合資会社の登記に準用する。

(組織変更等の登記)
第78条  合資会社が合名会社として会社を継続し、又は合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添附しなければならない。
 第71条及び第73条の規定は、前項の場合に準用する。

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第6節 合資会社の登記(第74条―第78条)/商業登記法