第5節 合名会社の登記(第54条―第73条)/商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第5節 合名会社の登記
(添附書面の通則)
第54条
登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添附しなければならない。
(設立の登記)
第55条
設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2
前項の登記の申請書には、定款を添附しなければならない。
(支店所在地における登記)
第56条
第16条第1項の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
2
前項の登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添附しなければならない。この場合には、他の書面の添附を要しない。
3
支店の所在地において商法第64条第1項に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し、又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(本店移転の登記)
第57条
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第20条第1項又は第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
2
前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3
第1項の登記の申請書には、第18条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
第58条
旧所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号に掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2
旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書類(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
3
新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第1項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
4
旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、本店移転の登記をすることができない。
5
新所在地を管轄する登記所において前条第1項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。
第59条
第56条第3項の規定は、新所在地における登記に準用する。
(入退社の登記)
第60条
社員の入社又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面を添附しなければならない。
(解散の登記)
第61条
解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨、その事由及び年月日とする。
2
定款に定めた事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添附しなければならない。
3
会社を代表すべき清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添附しなければならない。ただし、商法第129条第2項の規定により会社を代表する清算人については、この限りでない。
(清算人の登記)
第62条
業務執行社員が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、定款を添附しなければならない。
2
社員が選任した清算人の選任の登記の申請書にはその者が就任を承諾したことを証する書面を、裁判所が選任した清算人の選任の登記の申請書にはその選任並びに商法第123条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を証する書面を添附しなければならない。
第63条
清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添附しなければならない。
2
裁判所が選任した清算人に関する商法第123条第1項第2号又は第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添附しなければならない。
(清算結了の登記)
第64条
商法第119条ノ二の規定による登記の申請書には、会社財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面を添附しなければならない。
2
商法第134条の規定による登記の申請書には、清算人がその計算の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
(継続の登記)
第65条
会社の設立の無効又は取消しの判決が確定した場合において、会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添附しなければならない。
(合併の登記)
第66条
合併による変更又は設立の登記においては、合併により消滅する会社(以下「消滅会社」という。)の商号及び本店並びに合併した旨をも登記しなければならない。
第67条
合併による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
消滅会社の総社員の同意があつたことを証する書面
二
商法第100条第1項(同法第147条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
三
消滅会社の登記簿の謄本。ただし、当該登記所の管轄区域内に消滅会社の本店又は支店がある場合を除く。
第68条
合併による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
定款
二
前条各号に掲げる書面
2
第55条第1項の規定は、前項の登記に準用する。
第69条
合併による解散の登記の申請については、合併後存続する会社(以下「存続会社」という。)又は合併により設立した会社(以下「新設会社」という。)を代表すべき者が消滅会社を代表する。
2
本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に存続会社又は新設会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3
本店の所在地における第1項の登記の申請と第66条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
4
申請書の添附書面に関する規定並びに第20条第1項及び第2項の規定は、本店の所在地における第1項の登記の申請については、適用しない。
第70条
存続会社又は新設会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号に掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2
存続会社又は新設会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の場合において、合併による変更又は設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(組織変更の登記)
第71条
合名会社が合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号、組織を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第72条
前条の登記の申請書には、次の書類を添附しなければならない。
一
定款
二
有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面
三
第74条に規定する書面
第73条
合名会社が合資会社に組織を変更した場合の合名会社についての登記の申請と合資会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
2
申請書の添附書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3
登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号に掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
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