第4節 支配人の登記(第51条―第53条)/商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第125号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
|
| | |
|
第4節 支配人の登記
(登記事項等)
第51条
支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一
支配人の氏名及び住所
二
営業主の氏名及び住所
三
営業主が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四
支配人を置いた営業所
五
数人の支配人が共同して代理権を行なうべきことを定めたときは、その規定
2
第29条の規定は、支配人の登記に準用する。
(会社の支配人の特則)
第52条
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2
前項の登記においては、前条第1項第2号に掲げる事項を登記することを要しない。
第53条
会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任及び第51条第1項第5号に掲げる事項を証する書面を添附しなければならない。
2
会社の支配人の代理権の消滅又は第51条第1項第5号に掲げる事項の設定、変更若しくは消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添附しなければならない。
3
会社の支配人の登記の申請書には、本店の所在地の登記所に申請する場合を除き、登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を添附しなければならない。
商業登記法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 支配人の登記(第51条―第53条)/商業登記法