第3節 未成年者及び後見人の登記(第43条―第50条)/商業登記法


(昭和三十八年七月九日法律第125号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

    第3節 未成年者及び後見人の登記

(未成年者登記の登記事項等)
第43条  商法第5条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
 営業の種類
 営業所
 第29条の規定は、未成年者の登記に準用する。

(申請人)
第44条  未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

(添付書面)
第45条  商法第5条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添附しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
 前2項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。

第46条  未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添附しなければならない。

第47条  未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添附しなければならない。

(後見人登記の登記事項等)
第48条  商法第7条第1項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 後見人の氏名及び住所
 被後見人の氏名及び住所
 営業の種類
 営業所
 第29条の規定は、後見人の登記に準用する。

(申請人)
第49条  後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
 未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。

(添付書面)
第50条  前条第2項又は第3項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。
 第45条第2項及び第3項並びに第46条の規定は、後見人の登記に準用する。

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